法人破産

1.はじめに

「会社の業績が厳しく負債だけが増えてしまっている」「昔は相当な売上があったが、業界全体が縮小傾向にあり好転の兆しが見えない」などの悩みに今まさに直面している会社経営者は少なくありません。

法人の債務超過状態を解決する手段としては、任意整理、破産、会社更生、民事再生などがあります。これらは、会社の持っている資産や抱えている負債の状況、法人自体の存続を希望するか否かなどによって取り得る手段が変わってきます。

会社の借金問題と代表者ご自身の借金問題でお悩みの代表者様、手続、申立、費用などの借金相談はお気軽にお申込みください。ご相談者様のお考え・お気持ちに寄り添ってサポートいたします。

2.こんな悩みにお応えします

  • 経営難で今後経営を継続することが難しい
  • 資金繰りが苦しくなってきている
  • 大幅な債務超過状態になってしまった
  • 取引先から取引の停止を通知され大幅な売上減少が確実になった
  • 主要取引先が経営破綻したと連絡が来た
  • 営業を止めた時の従業員への対応はどうしたら良いのか

 

3.督促が止まります

弁護士からの受任通知によって、債権者からの取立て・督促を止めることができます(但し、貸金業者ではない取引先や個人などの一般債権者については取立てを停止させる法的な効力はありません。)。

毎月の返済が滞ってくると、金融機関から連日のように電話が掛かってくることは珍しくなく、電話が掛かってくることだけでも大きな心理的な負担になっている方も少なくありません。

その督促の電話がストップするだけでも心理的負担は大幅に解消されるはずです。

 

4.法人破産は早期の対応が必要

手塩に掛けてきた法人を破産させるという決断はまさに断腸の思いでしょう。しかし、決断のタイミングを逸してしまうと、資金が底をつき破産手続の費用を用意することが困難になるなどして、法人破産をすること自体が難しくなってしまう場合もあります。

また、全債権者への支払いが困難な状況で、一部の債権者にだけ優先的に支払いをしてしまうと、破産申立をした後に、偏頗弁済(へんぱべんさい:債権者平等の原則に反する不公平な弁済)として破産手続において問題となる可能性も出てきます。

「返済が厳しくなってきた」「返済の見通しが立たない」といった状態でしたら、早めに弁護士にご相談いただき、対応をご検討されることをおすすめいたします。

 

5.法人破産の手続の流れ

1.ご相談の予約 電話・メールでご相談のご予約をお取りいただきます。
2.ご相談 借入内容、事業内容、取引先の内容、法人資産の状況、損益状況、従業員の状況等の聞き取りを行います。資産と負債の大小、債権者の意向等から、近い将来に黒字化することが困難な場合や、資金繰りが苦しくスポンサーが見つからないような場合は、法人破産手続を選択することになります。
3.ご契約 手続きのメリット・デメリットのご説明を差し上げ、ご納得いただいてからご契約いただきます。
その後は当事務所の弁護士がお客様の代理人となり、手続きを進めて参ります。
4.受任通知の発送 当弁護士法人より借入先や取引先など各債権者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の連絡及び依頼者様の取引履歴の開示を求める受任通知を発送します。受任通知を受け取った貸金業者は、法律上それ以上の借金の取り立てはできなくなります。
5.債権調査 各債権者から取引履歴が送付されてきましたら、それをもとに債権調査を行います。
これにより正確な債務額を確定することができることになります。
6.調査・保全 法人財産の調査及び保全、破産申立に必要な書類の収集及び申立書類の作成を行います。必要に応じて従業員の解雇手続も行います。

6.代表者の方の債務整理について

代表者が法人債務の全部または一部を保証していることが多々あります。法人が破産するため支払いを停止すると、債権者は保証人である代表者に支払いを求めてきます。

一般的に、保証債務の額は個人で返済していくことが困難なケースが多いため、法人と代表者がともに破産するケースが多くなります。

一方、保証債務の額が少額であったり、債務を圧縮すれば返済が可能な収入を得られたりしている場合などでは代表者については任意整理や個人再生を選択するケースもあります。

どのような選択肢を選べるのかについては個々の案件で変わっていますので、泉総合法律事務所では代表者の債務整理についてもご相談を承っております。

 

7.最後に

泉総合法律事務所は債務返済に行き詰まり会社の経営継続が難しくなってしまったとき、再スタートを検討されている経営者の方のご相談をお受けしております。

一人で悩まず早期に債務の無料法律相談をご利用ください。


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