夫(妻)の不倫相手が慰謝料を払わない!するべき対応方法
ある日、夫(妻)が不倫をしていることに気づいてしまい、調べてみたらやはり不倫をしていることが発覚した……。
このような場合、不倫をされた側としては非常にショックです。
日本の民法では不倫は不法行為にあたりますので、不倫相手に慰謝料請求を考える方は多いと思います。
ところが、内容証明で慰謝料請求をしたものの、いっこうに不倫相手が慰謝料を払おうとしない、という場合は、どうすればよいか悩んでしまうでしょう。
この記事では、夫(妻)の不倫相手が慰謝料を払わない場合に、どのように対応していくべきかについてご説明します。
このコラムの目次
1.不倫相手が慰謝料を払わない理由
まず、不倫相手が慰謝料を支払わない理由を確認するか、状況から推測をつけてみましょう。
慰謝料請求をしたあと相手方の反応の内容や態度で、ある程度はなぜ慰謝料を払わないのかの推測がたつことも多いです。
(1) 払えるほどの資産がない
不倫の事実を認めていて、謝罪の気持ちもあるけれど、不倫慰謝料を払えるような財産がなくて、払いたくても払えない、という場合もあります。
不倫慰謝料の計算式というものはないのですが、相場としては50万円~300万円程度の範疇といわれています。
たとえば、不倫相手がまだ若く収入も高くないなかで、即座にこの金額は払えないという経済事情であることは十分考えられます。
(2) 払う必要はないと考えている
不倫相手が不倫慰謝料を払う必要がないと考えている場合も、支払に応じてこない理由のひとつとして考えられます。
たとえば、請求者の配偶者(法的には有責配偶者といいます)から巧妙に嘘をつかれて、結婚していないといわれていて、状況からも普通はそれを疑わないだろうという状況で交際をしていた場合や、有責配偶者が職場の上司など何かしら利害関係がある人で、不倫関係を強要されていたというような場合は、不倫相手からしてみれば自らも被害者だと感じますので、慰謝料を支払う必要はないと考えることもあります。
(3) 弁護士に払うなといわれている
慰謝料請求をされるような経験は、人生にそう何度もないでしょう。内容証明などで不倫慰謝料請求を受けた人は驚き、離婚分野に詳しい弁護士に相談してアドバイスを受けていることが多いです。
弁護士は当然依頼主の権利を守ろうとしますので、裁判例で認められた慰謝料が発生しない、または大きく減額される理由などに該当する事実があれば、その主張をするために、安易に支払に応じるべきではないとアドバイスをするでしょう。
不倫慰謝料を支払うべき法的根拠は、民法709条と民法710条にあります。故意過失により他人の生命・身体・財産に損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負うと民法709条は規定しており、民法710条では、損害は財産上の損害に限られない(つまり、不倫による精神的苦痛や家庭の平和という法律上の利益を害されたという場合の損害も損害賠償責任の範疇としている)としています。
これは裏をかえすと、故意過失がない場合は、不倫慰謝料を払う必要がないということになります。
したがって、先述のように有責配偶者に騙されたり(騙されていることに普通は気づかないだろうという状況下に限ります)強要されたりしている場合、不倫相手には故意過失はなかったので支払う必要がなかったという主張も考えられるのです。
また、不倫関係になったときにすでに夫婦が別居していて夫婦関係も破綻していたような場合は、不倫によって家庭を壊されたということにはならないので、慰謝料は発生しないという主張も考えられます。
不倫慰謝料には明確な算定基準がないので、請求された側が請求額に応じて払ってしまったら、それがどんなに高額でも慰謝料の額として決定してしまいます。
そのため、不倫相手の弁護士としては、少なくとも状況をみながら対応を相談しましょうという方針で、依頼者に対して簡単に支払に応じないようアドバイスしていることが予想されます。
2.慰謝料を払ってもらうための方法
(1) 減額、分割払いの提案
慰謝料を払ってくれない理由を確認または推測して、原因が、経済力がないので不倫慰謝料が払えないということであった場合は、減額または分割払いを提案して、相手が受諾しやすい金額にしたり、小額で無理なく支払える額を提案したりするという方法があります。
減額の場合は、相手が承諾しても後悔しない、自分としても回収で納得がいく金額に設定しましょう。
分割払いにする場合は、無理なく毎月支払ってもらえる額にできるので、相手から受け入れやすい反面、支払ってもらう側としては毎月きちんと債務が履行されているか確認しなければならないという負担があることに注意しましょう。
多くの方にとって、不倫相手との付き合いはなくして、一刻もはやく新しい生活に気持ちを切り替えて進みたいところですので、毎月確認をしなくてはいけなかったり、滞った場合に督促をしたりすることなどはストレスになることがあります。
(2) 不倫の証拠を提示して払う義務を自覚させる
弁護士から支払うなといわれている場合にしても、払う必要がないと考えている場合にしても、経済的な理由以外で支払を拒んでいるという場合は、不倫の証拠を提示して、不法行為であり慰謝料を支払う義務があることを自覚させることで、支払につながることがあります。
不倫の証拠とは、一言でいうと肉体関係をもった証拠です。
裁判例では、例えばラブホテルに有責配偶者と2人ではいり、一定の時間経過後に出てきた場合の前後のビデオテープなどの証拠がある場合、肉体関係があり不倫行為だと認定されています。
最近の裁判例では、必ずしも肉体関係まで立証しなくても不倫を認めている判例もありますが、確実な証拠といえるレベルの証拠はこういったものです。
なかなかご自身で取得することは難しいかもしれませんが、予算に都合がつけば、探偵事務所など証拠をとるプロに依頼することも一案です。
3.裁判による和解、判決
減額や分割の代替案をだしたり不倫の証拠を提示して協議で解決しようとしたりしても、どうしても支払ってくれない場合は、最終的には司法手続きをとることが解決策となります。
不倫慰謝料の支払を求める裁判で勝訴した場合で相手が控訴せず判決が確定した場合、または控訴審でも勝訴して判決が確定した場合、不倫相手は確定した慰謝料の支払義務を負うことになります。
そのため、もし判決にしたがわず支払いを拒んだとしても、差し押さえなどの強制執行が可能になりますので、不倫相手がまったく無資力というような場合を除き不倫慰謝料の回収ができます。
また、訴訟中に裁判所が和解を勧告してくることも多いですが、その勧告にそって和解をした場合、裁判上の和解といって、上記のように確定判決を得た場合と同様、強制執行をかけることができます。
4.不倫慰謝料のご相談は泉総合法律事務所へ
不倫慰謝料の支払を拒まれた場合、離婚分野に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
不倫相手との交渉や訴訟・和解手続まで、交渉や訴訟に熟練した専門家のサポートを受けることで、スムーズに正当な金額を支払ってもらえる可能性が高くなります。
不倫慰謝料問題でお悩みの方は、是非、解決実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。立川市、国分寺市、小平市、中央線・青梅線・南武線沿線にお住まい、お勤めの方には、泉総合法律事務所立川支店が便利です。
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