東京都立川市の婚姻・離婚事情と不倫慰謝料の請求先
「妻が不倫していた! 不倫相手に慰謝料を請求したい!」「夫が私と別れて不倫相手と結婚すると言っている! 夫と不倫相手に多額の慰謝料を請求したい!」
よく聞く話ではありますが、一般的に不倫慰謝料の相場はどれくらいか、ご存じでしょうか?
この記事では、東京都立川市におけるここ5年間の婚姻件数・離婚件数の推移を確認したうえで、不倫の話でよく出てくる「慰謝料」と「相場」についての大まかな解説を行います。
このコラムの目次
1.立川市とは
立川市は東京の西部、「多摩地区」と呼ばれる地区にある市です。人口は約18万人で、少しずつ増えています。
地方では人口減少が叫ばれていますが、立川市は東京都心まで1時間もかからずに行くことができる、非常に便利な街です。このような首都圏の都市の人口は全体的に増加傾向にあるのです。
2.立川市の婚姻件数・離婚件数の推移
では、そんな立川市が公開している年ごとの「婚姻件数」および「離婚件数」の推移について見てみましょう。
<立川市の婚姻件数の推移>
- 平成24年:1,755件
- 平成25年:1,694件
- 平成26年:1,652件
- 平成27年:1,687件
- 平成28年:1,737件
人口は増加傾向にあるものの、届け出のあった婚姻件数はほぼ横ばいといったところです。
<立川市の離婚件数の推移>
- 平成24年:503件
- 平成25年:454件
- 平成26年:466件
- 平成27年:453件
- 平成28年:457件
離婚件数も婚姻件数同様、ほぼ横ばいです。
人口が増えているのに婚姻/離婚件数が横ばい、ということは、人口に対してそれぞれの届け出を行う人の割合が少しずつ減っている、ともいえます。
昨今では戸籍の届け出を行わずに「事実婚」を選ぶ人が少しずつ増えていますので、その事実も影響している可能性もあります。
3.不倫慰謝料について
(1) そもそも「慰謝料」とは
例えば、自分が他人の車などを誤って傷つけてしまったら、その修理費を支払います。これは「物に与えた被害を補うためのお金」、つまり「損害賠償」です。
一方、法律的に「慰謝料」と呼んでいるのは「精神的な損害を補うためのお金」のことです。
特に不倫などの場合、不倫をされた配偶者は大きな精神的ダメージを受けます。その精神的ダメージを補填するため、不倫相手や不倫をした配偶者に対し、慰謝料を請求することが多いのです。
(2) 不倫慰謝料の相場
不倫が原因で請求する・請求される慰謝料の相場はどの程度か、というのは、請求する側だけでなく請求される側にとっても気になる点ですが、実は明確な基準はありません。
ただ、「金額を決めるためのポイント」はいくつかあります。
- その不貞行為(不倫)が原因で夫婦が別居や離婚をしたかどうか
- 夫婦の婚姻期間はどれくらいか
- 不貞行為の回数や、不倫相手との付き合いの期間
- 子供の有無
- 反省の度合い
これらを総合的に判断して決めることになります。
過去の裁判例や和解例などを見る限り、数十万~300万円ほどになることが多いようですが、これは相手方の経済状況などによっても変わってきます。
4.不倫慰謝料の具体例
以下では具体例を挙げ、慰謝料の請求先や支払金額などについて解説します。
例:A(夫)とB(妻)は婚姻関係にあり、Aが会社の同僚C(女性)と不貞行為を行った場合
この例では、Aの妻であるBは、A(夫)・C(不倫相手)に慰謝料を請求することができます。
(1) 不倫慰謝料の請求相手
検討した結果、「今回の不貞行為についての慰謝料は100万円」という結論が出たとしましょう。
その場合、BはAとCいずれにも慰謝料を請求することができます。
しかしこれは「Aに100万円+Cに100万円=計200万円請求できる」という意味ではなく、「AとCの2名に対して合計100万円請求できる」という意味です。
AとCどちらに請求するか、内訳をどうするかなどは、Bが自由に決められます。
例えばCに全額(100万円)請求してもいいですし、AとCそれぞれに50万円ずつ請求することもできます。
(2) 不倫慰謝料をどちらに請求すべきか
この問題について考える際に、まずは「今回の不貞行為をきっかけに離婚するかどうか」を判断しましょう。
不貞行為が発覚しても、「離婚しない」という選択をする人もいるでしょう。その場合、Aに請求しても、「家庭内でお金が移動するだけ」という状態になります。夫婦の家計管理の方法にもよりますが、今後も夫婦関係や家計をともにしていくつもりであれば、BからAにお金を払ってもらってもあまり意味がない、と考えられます。
そのため、離婚を考えていなければ、基本的に全額をCに請求する、という方向で進めることが多いです。
一方、「今回の不貞行為をきっかけに離婚する」という選択をした場合は、Aに請求することも十分考えられます。その場合はAとCそれぞれの経済状況を確認し、確実に支払うことができそうな方に請求しましょう。
もちろん分割して請求することも可能です。
5.不倫慰謝料紛争の解決方法
基本は「話し合い」、それで折り合いが付かなければ「裁判」へ発展していくことになりますが、こと不倫関係の話し合いに関しては感情が先走ってしまうことが多く、建設的・具体的な話し合いはしにくいものです。
そんなときは、第三者である弁護士を介して話し合うことを強くおすすめします。
弁護士を入れることで、以下のようなメリットがあります。
- 当事者同士が直接話さなくて良くなり、穏便に話し合いが進む
- 慰謝料の金額の妥当性や、合意書の内容などについて、法律的なアドバイスを受けられる
「不倫の慰謝料を請求したい」というご相談はもちろん、「不倫の慰謝料を請求されて困っている」などという相談もお受けしております。
「不倫に関係する慰謝料」についてお困りの立川市および立川周辺にお住まいの方、ぜひ一度泉総合法律事務所立川支店にご連絡下さい。法律の専門家が、具体的なアドバイスをさせていただきます。
-
2018年7月27日不倫慰謝料 夫(妻)の不倫相手が慰謝料を払わない!するべき対応方法