法人破産

法人が破産するときの流れと費用について解説

法人が破産するときの流れと費用について解説

法人の経営が行き詰まった場合や、資金繰りがショートしたときには、最終的には法人破産で問題を解決します。

現在、会社の経営が苦しいと感じている経営者の方には、「破産するとどうなるかわからない」、「破産に必要な費用がどれくらいかわからない」といった理由で、弁護士に相談することに踏み切れないでいる人もいるかと思います。

そこで、今回は、「法人破産の手続きの流れ」と重要なポイント、「法人破産にかかる費用」について解説します。

法人破産を適正かつ低廉に行うためには、法人破産の実績が豊富な弁護士事務所に依頼することが何よりも大切です。

1.法人破産の流れ

法人破産の流れ

上の図は、法人破産が破産するときの流れを簡単にまとめたものです。

法人の自己破産では、必要な契約関係(売掛金の回収など)を処理し、法人が所有する財産などを換価し、債権者に配当金を支払うことで手続きが終了します。

破産手続が終結するとその旨が官報に公告されることで、法人登記簿が閉鎖され法人は消滅します。

(1) 法人破産は「経験豊富な弁護士」に依頼することが重要

法人破産の場合には、個人破産の場合以上に、自己破産の申し立てる前の段階が非常に重要です。

経営者の方が「もう破産するしかない」と思い込んでいる場合でも、事業譲渡や民事再生によって、事業継続が可能な場合もありえます。

また、個人破産のときとは異なり、「受任通知(介入通知)」を送付すべきかどうかの判断も慎重に行う必要があります。

個人破産では債権者からの取立てを早期に止める必要性が高いため受任後すぐに債権者に対して受任通知を送付します。

しかし、法人破産の場合には、公租公課の滞納による滞納処分、取引先からの入金時期、銀行による相殺の可能性、強硬な対応をする債権者の有無、従業員への対応(未払い賃金、倒産することの告知)、取引先の資金繰りへの配慮といったさまざまな要素を総合判断して、受任通知の送付・破産申立ての時期を選択する必要があります。

したがって、法人破産は、「経験豊富」で「関連法規に精通している」弁護士に依頼することが何よりも大切です。

(2) 法人破産は「管財事件」が原則

破産手続きの進め方には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つの方法があります。

破産者が配当に充てられる財産を全く持っていないときには、破産手続きと同時に破産手続きが廃止され終了します。

これを「同時廃止」といいます。他方で、破産者の財産を破産管財人が調査・換価して、債権者に配当金を支払う場合を「管財事件」といいます。

破産者にとっては、手続きが早く終わり費用も安く抑えられる同時廃止の方が明らかに有利です。

しかし、法人破産の場合には、個人破産よりも利害関係が多く、多くの契約関係を処理する必要があります。

また、個人破産のときのように、「今後の生活のため」に自由財産を認める必要もなく、法人名義の資産はすべて処分されます。

そのため法人破産では、「管財事件」として取り扱われるのが原則となります。

(3) 代表者の個人破産も合わせて行うことが多い

法人が破産すれば、法人は解散となりなくなるので、法人が負っている債務はすべて消滅します。法人が延滞していた公租公課や従業員の未払い給料の支払いを経営者個人が引き継ぐ必要はありません。

しかし、中小企業の債務は、経営者が個人で連帯保証しているものが少なくありません。

また、経営する法人の資金繰りのために、経営者も多額の負債を抱えている場合もあります。

そのため、法人破産の際には、原則として経営者も同時に自己破産を申し立てることになります。

東京地方裁判所では、一定の条件を満たしたときには、法人の破産と経営者の個人破産を関連事件として同じ破産管財人の下で手続きを進めることが可能です。

同一の破産管財人の下で手続きを進めることができれば、破産に必要な費用を節約することもできます。

2.法人を破産させるときの費用

破産手続きには費用がかかります。法人破産の場合には、費用が高額となる場合もあり「破産したくても破産できない」ケースも少なくありません。

(1) 法人破産にはどのような費用が必要なのか

法人破産に必要な費用は下の表のとおりです。

申立て手数料 1,000円
予納郵便切手 4,100円(205円切手8枚、82円切手29枚、10円切手6枚、2円切手11枚)
官報掲載費用 13,197円
予納金(破産管財人報酬) 20万円以上
弁護士費用 当事務所では35万円以上(事案によって異なる)

法人破産にかかる費用としては、予納金(引継予納金)と弁護士費用の割合が大きくなります。

法人破産では、破産関税人の選任が必須となることから、その報酬を支払わなければなりません。予納金は、破産会社の負債額に応じて下の表のとおりとなります。

負債総額 予納金の額
5,000万円未満 70万円
5,000万円以上1億円未満 100万円
1億円以上5億円未満 200万円
5億円以上10億円未満 300万円
10億円以上50億円未満 400万円
50億円以上100億円未満 500万円

また、法人破産は、契約関係の処理、従業員への対応といった慎重に行うべき業務が多くあります。

そのため、法人破産は弁護士に依頼することが必須といえるでしょう。

泉総合法律事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用の目安は下記の金額となります。

休眠会社・資産のない会社 35~50万円(別途実費3万円)
営業中の会社・資産のある会社 50万円~(別途実費3万円)
大規模企業 事案ごとにお見積もり(別途実費3万円)

法人破産の依頼した際の弁護士報酬は、「倒産企業の事業規模」、「負債額」、「債権者の数」、「財産の有無」、「売掛金回収の要否」などに応じ事案により異なります

泉総合法律事務所では、法人破産の相談は無料でお受けいただけます。破産法人にかかる費用の見積もりも承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

(2) 法人破産に精通した弁護士に依頼すれば管財人報酬を節約できる

法人破産では、「70万円以上」の予納金が必要となるのが原則です。

しかし、破産の申立てを「弁護士に依頼」しているときには、いわゆる「少額管財」の手続きを利用できる場合があります。

「少額管財」とは、「管財人費用を少額に抑える」運用方式です(なお、東京地方裁判所で「管財事件」と呼ばれるものは原則として「少額管財」のことを指しています)。

申立代理人に弁護士が選任されているときには、破産管財人の業務の多くを申立人代理人である弁護士が代わりに行うことが可能となります。

そのため管財人の負担を減らすことが期待できるために破産管財人報酬(引継予納金)を安く抑えられるのです。

(少額)管財となったときの予納金は、最も安いときで「20万円」です。弁護士に依頼した場合でも破産管財人の業務が減らなければ予納金の追納を求められることがあります。

法人破産の費用を節約するためには、「法人破産の実務に精通した弁護士事務所」に依頼することが大切です。

(3) 費用捻出に不安があるときでもご相談ください

法人破産には多額の費用がかかることも少なくありません。そのため、破産費用を捻出に不安を感じて破産に踏み切れないケースもあるようです。

また、破産費用を捻出するために、危険な取引や、問題ある財産処理が行われてしまうケースもあります。

泉総合法律事務所では、破産費用の捻出についての相談にも対応しています。

「譲渡可能な事業の他社への売却」や、「売掛債権の回収」による倒産費用の確保や「弁護士費用の分割払い」によって破産費用の捻出に不安なケースでも柔軟に対応させていただきます。

3.法人破産の相談を泉総合法律事務所立川支店へ

経営している会社を倒産させるときにはさまざまな不安があります。

泉総合法律事務所では、法人破産に精通した弁護士が、不安のひとつひとつに丁寧に対応しながら、適正・迅速に破産申立てのための準備を行います。

法人破産の相談は何度でも無料でご利用いただけるので、不安な点は遠慮なくご相談ください。

また、ご依頼に際してご負担いただく費用についてもわかりやすく説明し「安心してご負担いただける」配慮を徹底しています。

法人破産をご検討の際には、首都圏に多くの拠点をかまえ、1,100件を超える法人破産の相談実績を誇る泉総合事務所までお気軽にお問い合わせください。

アクセスも便利な、お近くの支店(立川市、国分寺市、小平市、中央線・青梅線・南武線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所立川支店)へのご相談がオススメです。

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