法人破産

立川市周辺での法人破産・倒産のご相談は弁護士へ!

立川市周辺での法人破産・倒産のご相談は弁護士へ!

東京都立川市は東京西部の多摩地区にある市です。23区からは外れますが都心へのアクセスもよく、便利なところにあるといっていいでしょう。

人口は平成29年末の時点で182,658人。じわじわと人口は増えつつあります。

今回はその東京都立川市の「法人破産」について、データからの推計を基に解説します。

1.破産とは

破産」とは、一言で言えば、「裁判所を通して借金をゼロにする手続」のことです。

ニュースなどで耳にする「民事再生」や「会社更生」は法人(会社)の再建を目的とした手続ですが、「破産」の場合、手続後にその法人は消滅します。その点が大きな違いです。

2.法人の破産

(1) 「法人」とは

法人」とは、「法律により権利能力を認められた組織」のことです。権利能力があるので、お金を借りることもできますし、当然「破産」もできます。

(2) 法人破産の特徴

自然人(個人)が自己破産する場合、財産を処分してもなお残った債務について、裁判所から「免責」の許可が出ます。これは「支払う責任を免れる」という意味で、平たく言うと「借金がなくなること」です。

借金がなくなった自然人は、また元の生活に戻れます。

しかし、先述のとおり、法人は破産すると消滅します。法人が消滅するということは「支払う責任を負う者(法人)がいなくなる」ということですから、「責任を免れる」も何も、債権債務自体が存在しないことになります。

そのため自然人の自己破産では外せない「免責」という概念が、法人破産にはありません。

また、法人の債務について、その代表者が保証人になっていることが多くあります。そのため、法人破産をする場合、代表者も同時に破産することになるケースがほとんどです。

ちなみに立川市内の法人が破産申立を行う際の管轄裁判所は「東京地方裁判所立川支部」となります。管轄裁判所が法人と代表者で違う場合、法人を管轄する裁判所でまとめて申立を行うことが可能です。

3.立川市の法人破産データ

「立川市において、1年間でこれだけの数の法人が破産した」という明確なデータはありません。そのため他の数字からある程度推測することになります。

  1. 立川市の人口は182,658人で、東京都全体の人口(13,754,059人 平成29年)の約1.33%を占めています。
  2. 司法統計によると、東京都を管轄する東京地裁で平成29年中に破産の申立があったのは11,313件でした。
  3. 東京商工リサーチのデータによると、東京都内で平成29年中に倒産した企業の数は1,712件でした。

1と2から、立川市での破産申立は11,313×1.33%=約150件、立川市内での倒産数は1,712×1.33%=約23件と推測できます。
ただし3のデータには「破産」だけでなく「民事再生」「会社更生」も含まれているので、立川市内での純粋な「自己破産」の件数はもっと少ないと考えられます。

しかし、自己破産にせよ再生手続にせよ、実際に裁判所での手続に踏み切った法人が推計で23件ほどあるということは、「債務整理手続までは踏み出さないものの、資金繰りが厳しい状態にある法人」はさらに多いことでしょう。

4.立川市周辺での法人破産は弁護士に依頼

自然人(個人)はもちろん、法人破産は自然人の破産以上に法律関係が複雑です。従業員がいる場合は従業員との雇用関係などについても相談する必要があります。

特に法人については、弁護士をつけずに申立をするのはほぼ不可能といっていいでしょう。

「すでに資金繰りがショートしてしまった」という法人および代表者の方はもちろん、「資金繰りがちょっと苦しい、今後どうすべきか悩んでいる」という時点であらかじめ相談いただくことも可能です。

むしろ事前に相談しておけば、いざという時に備えて準備をすることも可能ですし、場合によっては破産を避けられるかもしれません。

弁護士には守秘義務があるため、相談内容が取引先や従業員などに漏れることは絶対にありません。

立川市周辺でお悩みの経営者の方、法律の専門家である弁護士に1度相談して、状況を打破してみることをおすすめします。

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