刑事事件

繰り返し万引きをしたらどうなるのか?万引きと逮捕について

繰り返し万引きをしたらどうなるのか?万引きと逮捕について

「○○容疑者が万引きをして逮捕されました」といった万引き事件に関するニュースを見たことがあると思います。中学生・高校生などの学生だけでなく、高齢者や芸能人が報道されることもあります。

万引きは犯罪ですが、万引きをしたら必ず逮捕されてしまうのでしょうか?

学生や初犯だと、「警察は捜査しないし、発覚してもお店に厳重注意されるだけで、物品を買取すればそれで済む」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと、万引きは初犯でも逮捕されます。さらに、2回、3回と万引きを繰り返していれば、悪質な常習犯として逮捕される可能性がより高くなります。

今回は、万引きが発覚したときに、逮捕されて身体拘束が行われるのか、刑罰がどうなるのかを解説します。

1.万引きで成立する犯罪

万引きは、スーパーやコンビニ、デパートや本屋などの店舗で、店員に無断で商品をとって自分のものにしてしまうことです。

一般的にも万引きをすると犯罪になることは知られていますが、具体的に万引きは何罪に当たるかというと、窃盗罪に該当します。

窃盗罪は、他人の占有下にある物を、窃取した場合に成立します(刑法235条)。「窃取」とは、他人の占有を排して、自分の占有に移してしまうことです。

法定刑は、50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑となっています。

2.逮捕の種類

それでは、万引きなどの窃盗事件を起こした場合、「逮捕」されることはあるのでしょうか?

このことを正しく理解するためには、逮捕の種類を知っておく必要があります。

万引きした場合に行われうる逮捕は、現行犯逮捕通常逮捕があります。

現行犯逮捕は、現に犯罪行為を行っている犯人をその場で逮捕することです。
通常逮捕は、逮捕状に基づく逮捕です。逮捕令状によって通常逮捕される場合には、犯行現場やそれに近い場所・時期ではなく、後日に警察官が自宅などにやってきて逮捕されることとなります。

以下、それぞれの逮捕と万引きの関係をみていきます。

(1) 現行犯逮捕

現行犯逮捕は、万引きの際に行われることが非常に多い逮捕の類型です。万引きは、見つかった瞬間に店員や周囲の客に取り押さえられることが多いからです。

現行犯逮捕は私人(一般人)もできます。

初犯の人であっても、店員に見つかったら現行犯逮捕されるでしょうし、そのまま警察を呼ばれる可能性もあります。

ただ、店員に見つかったときに、きちんと謝罪をしてすぐに物も返せば、そのお店の裁量で許してもらえることもあるでしょう。
その場合には、警察も呼ばれませんし、引き続いて警察に連れて行かれたり逮捕されたりすることもありません。

他方、常習犯で、かねてからお店から目をつけられていた場合、過去に何度も万引きを繰り返していたことが発覚した場合などには、警察を呼ばれてそのまま連れて行かれ、身柄拘束を受ける可能性が高くなります。

(2) 通常逮捕

万引きして現場では見つからなかったとき、後に警察に通常逮捕(後日逮捕)されることはあるのでしょうか?

通常逮捕の要件は、「被疑者が犯罪を犯したと認めるに足りる相当な理由」と「逮捕の必要性」です。

万引きした場合、店主や店員が警察に被害届を提出し、実際に商品がなくなっており、防犯カメラなどの映像等の証拠で犯人と特定されていれば、犯罪を犯したと認められる相当な理由があると言えます。

逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなど、「逮捕」の必要性が認められれば、万引きでも後日逮捕される可能性があります。

3.万引きで警察に逮捕されやすい場合

万引きの事案で警察に逮捕されやすいケースをみてみましょう。

(1) 万引きを繰り返している

初犯ではなく、何度も万引きを繰り返している、または再犯である場合には、店主も悪質であるとして許してくれず、警察を呼ばれる可能性が高いです。

(2) 被害品が高額

万引きとは言っても、被害金額が高額なケースでは逮捕されやすくなります。

たとえば宝石やブランド物のバッグなどを万引きした場合などには、店側も深刻な損害を被ったとして被害届を警察に提出し、後日捜査が進められて逮捕される可能性も高まります。

(3) 反省していない

たとえ初犯であっても、犯人がいっこうに反省していないケースなどでは、逮捕される可能性が高くなります。

(4) 被害弁償できていない

被害弁償ができておらず、今後もできる見込みがない場合などには、逮捕される可能性が高くなります。

(5) 住所不定

犯人が住所不定で無職など、放っておくと逃亡のおそれが高いとみなされれば逮捕されて身柄拘束を受ける可能性が高くなります。

 

万引きで逮捕されやすい主なケースは以上のとおりですが、これらの条件がなければ万引きは逮捕されないなどと考えてはいけません。
たとえ、高額商品ではなく、被害品が少量であっても、万引きが店舗に与える損害は大きなものがあります。

少額の商品であっても、万引きで生じた損害を穴埋めするには、それだけ余計に商品を売る以外に方法がありません。

しかし、利益率の低い商品では、たった一件の万引きで被った損害であっても、それを回収するために、通常以上に、かなりの数の商品を売る必要があり、簡単なことではないのです。

このため書店などでは、万引きの発生は死活問題と捉えられており、一冊の漫画本を万引きした初犯であっても、警察に通報され、逮捕されることは決して珍しくありません。

「たかが万引き」などと軽く考えることは絶対におやめください。

4.逮捕された後の流れ

万引きをして任意同行を求められ、逮捕された後には、警察の取り調べを受けることになります。

そして、警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送致します(送検)。もっとも、送検されない場合(微罪処分など)には、被疑者の身柄を釈放します。

検察官は、被疑者を受け取った後、24時間以内、かつ身体拘束から72時間以内に、裁判官に被疑者の勾留請求をするか判断しなければなりません。

勾留請求をして、これが認められると、被疑者は10日間(場合によっては最大20日間)勾留されることになります。

その後、勾留期間が終了するまでに、検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定することとなり、起訴されたら刑事裁判になります。刑事裁判で有罪判決が出されると、被疑者には刑罰が科されます。

5.万引きで具体的に科される刑罰

万引きで逮捕されると、検察官によって起訴される可能性があります。

起訴されると、罰金または懲役刑になる可能性がありますが、どのような刑罰が適用されることが多いのでしょうか?

(1) 罰金刑になるケース

万引きで起訴されても、初犯であったり、被害金額が軽微であったりする場合、多くは略式起訴(簡略化された裁判手続き)されて罰金刑となります。

この場合、実際に裁判所の法廷に出廷する必要はなく、裁判は書類上の手続で終わり、罰金を支払って処罰を受けます。

ただし、罰金刑であっても「前科」としての記録が死ぬまで残りますから、起訴されないようにすることが最も重要です。

(2) 執行猶予がつくケース

万引きが悪質なケースや被害額がある程度大きいケース、2回目、3回目など万引きを何度も繰り返しているケースには、正式通常起訴されて、公開の法廷での刑事裁判を受けることになることもあります。

その場合でも、判決までに被害者と示談が成立して、きちんと被害弁償を終えた場合などには、執行猶予判決となる可能性が高くなります。

(3) 実刑判決になるケース

万引きでも特に悪質で、4回目の犯行など何度も万引きを繰り返しており、犯人が反省しておらず、被害額も大きく被害弁償ができていない場合などには、正式裁判となって懲役刑の実刑判決が出てしまいます。この場合、即、刑務所行きです。

そのようなことにならないために、逮捕された当初から弁護士に刑事弁護を依頼して、適切な弁護活動を展開することが重要です。

たとえば、

  • いち早く被害者へ謝罪と反省の意を伝える
  • 示談を成立させる、や(示談が成立しない場合でも少なくとも)被害弁償だけは受け取ってもらう
  • 家族や勤務先関係者に今後の監督を誓約する誓約書を作成させる

等の活動があります。

これらの事実をと検察官に主張して起訴を思い留まらせたり、起訴されても、これらの事情を裁判で主張し、刑の軽減を図ったりすることができます。

6.まとめ

ご自身やご家族が万引きをしてしまった場合、今はまだ見つかっていなくても、放っておくと逮捕につながるケースもあります。逮捕・勾留された場合、学校を退学になったり、会社から懲戒解雇の処分を受けたりする可能性があります。

万引きで逮捕された場合は、刑事弁護経験の豊富な泉総合法律事務所立川支店の無料相談をぜひご利用ください。

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