刑事事件

傷害罪と暴行罪は何が違う?暴力事件は弁護士に相談を

「勢いで他人に暴力を振るってしまった」「長年の付き合いだった相手の言葉に激昂し、暴行してけがをさせてしまった」
このような、いわゆる暴力沙汰を起こしてしまったら、どのような犯罪が成立するかご存知でしょうか?

おそらく多くの方が「暴行罪」「傷害罪」と答えるでしょう。
では、その2つの犯罪はどこが違うかは正確に説明できるでしょうか?

暴行罪と傷害罪は似ていますが、決定的な違いがあり、傷害罪は暴行罪よりも大幅に刑罰が重くなっています。

今回は、暴行罪と傷害罪の違いや量刑の相場、刑事弁護の方法について、弁護士が解説します。

1.暴行罪と傷害罪の法規

酔った勢いで通行人を殴ってしまったり、喧嘩して相手を傷つけてしまったりなど、暴力事件を起こしてしまうケースは実は少なくありません。

そのようなとき、暴力を振るった人には「暴行罪」か「傷害罪」が成立します。

暴行罪は「他人に対して不法な有形力を行使したとき」に成立する罪です。

たとえば他人の胸倉をつかんだり、殴りつけたり蹴ったりしたら、暴行罪となります。
また、人の身体に触れる必要はなく、何らかの危害を及ぼすおそれが生じれば罪となるので、狭い場所で刃物を振り回したり、住宅の近くで大きな音を出したり、無害な粉や液体(塩や酒など)を振りかけたりすると、その時点で暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪:刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

一方、傷害罪は「他人の生理的機能を害したとき」に成立します。
たとえば相手にけがをさせたり、病気にさせたりしたら、傷害罪となります。

生理的機能を害するとは、健康な状態に何らかの異常を生じさせることを意味しますので、例えば爪や髪の毛等を無理矢理切り取るようなことをした場合でも暴行罪が成立するにとどまります。

手段そのものが「暴行」である必要はなく、人を驚かせてある程度の時間気絶させたり、無言電話を繰り返して相手をノイローゼにかからせたような場合には、傷害罪が成立します。

傷害罪:刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

暴行罪も傷害罪も、どちらも他人に暴力を振るったときには成立する可能性があります。

2.暴行罪と傷害罪の違い

では次に、暴力事件を起こしたとき、どういった場合に暴行罪、もしくは傷害罪となるのか、みてみましょう。

暴力事件における暴行罪と傷害罪の違いは「相手がけがをしたかどうか」です。

傷害罪は「他人の身体的な生理的機能を害した場合」にしか成立しません。暴力を振るったことにより相手がけがをしなければ、生理的機能が害されたとは言えないので傷害罪になりません。多くの場合、被害者を診察した医師の診断書が出てくることが傷害罪として処罰されるかどうかの分かれ道になるでしょう。

一方、暴行罪は、有形力を行使した時点で成立するので、暴力を振るうと、相手がけがをしなくても暴行罪の要件を満たします。

つまり、暴力を振るったときに「相手がけがをしたら傷害罪」「相手がけがをしなかったら暴行罪」となります。

【傷害罪は暴行罪の「結果的加重犯」】

暴行罪と傷害罪の関係をみると、「暴行」という行為の結果「被害者のけが」という結果が発生したら「傷害罪」となって罪が重くなっています。
このように、ある罪を犯したとき、その結果によって責任が重くなる犯罪のことを、法律では「結果的加重犯」と言います。

罪を犯した人が処罰される根拠は、法令で禁止されていることを行ったという法規範違反と、法令で保護されている生命・財産などの価値を損なったという法益侵害の二つの要素に求められており、いずれかが欠ける場合には処罰されないことになります。

ですから、傷つけるつもりはなく脅すつもりで暴力をふるったが思いがけず重いけがをさせてしまったような場合、「人を傷つけてはいけない」というルールを意図して破ったわけではないですから、本来は重い傷害罪で罰せられることはなく、本人がルール違反を認識していた暴行罪の限度で処罰されるにとどまるのが法の原則になります。

しかし、これを厳密に適用すると、誰がどう見ても大けがをするような暴行を人に加えているのに、それを認識せずに気軽に行うような、危険な人物ほど重い処罰をされにくくなるという矛盾が生じてしまいます。

その不都合を修正し、加害者の行為が一般人の目から見て一定程度の重い結果を生じさせるおそれがあると言え、その行為そのものを加害者が認識していた場合には、加害者が実際に重い結果を生じさせるつもりがなかったとしても、そのように危険な行為を行ったことを認識しているだけで十分処罰に値すると考え、実際に生じた結果に準じて刑罰を科すことができるようにするのが結果的加重犯の考えです。

この考えが適用されることにより、本人は軽く痛めつけるつもりだったとしても、一般人から見て加害行為が死の危険を生じさせるものであった場合には、傷害罪、そして傷害致死罪が成立しそれに応じた刑罰が科せられることになります。しかし死に至らしめる意思がない限り殺人罪が成立することはありません。

裁判所はこのように扱うことにより、意図したのとは異なる結果が生じた場合に科される刑罰の重さのバランスを調整しているのです。

3.暴行罪と傷害罪の刑罰

暴行罪や傷害罪で逮捕されたとき、下される刑罰はどの程度なのか、確認しましょう。

(1) 暴行罪の刑罰

暴行罪の刑罰は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」です。刑法に定められた罪の中では軽い方です。

拘留とは30日未満の間、刑務所などの収容施設に入れられる刑罰です。
科料とは1万円未満の金銭を支払わねばならない刑罰です。

これをお読みの皆さんにはあまり聞き覚えがないと思いますが、その感覚の通りこれら軽い刑罰が選択されることはあまりありません。多くの場合では罰金刑以上が選択されます。

(2) 傷害罪の刑罰

傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

傷害罪は被害者に与えた損害がかすり傷から瀕死の重傷まで成立する範囲がとても広いため、科せられる刑罰の幅も広く取られています。

(3) 暴行罪、傷害罪の量刑の相場

暴行罪や傷害罪で逮捕されたとき、具体的にどの程度の刑罰が下される可能性が高いのか、量刑の相場を確認しましょう。

暴行罪の量刑

暴行罪の場合、初犯であれば被害弁償の実行・示談成立等の良い事情があれば不起訴にしてもらえる可能性も十分にあります。また、起訴されても略式手続の罰金刑で済むパターンが多数です。

ただし、行為態様が悪質な場合や暴行事件を繰り返して前科前歴がある場合などには、正式裁判で起訴されて懲役刑が下される可能性もあります。

傷害罪の量刑

傷害罪の場合、被害者の傷害結果によって刑罰の内容が大きく異なります。
相手が軽傷で示談が成立していれば不起訴にしてもらえる可能性も十分にあります。

一方、相手に後遺症が残るような大けがをさせてしまったら、起訴されて懲役刑を科される可能性が高まります。懲役刑が選択され、言い渡される刑期が3年を超えると執行猶予が得られなくなってしまいます。

懲役刑の期間も15年以下と幅広いので、相手のけがの程度や犯行の悪質性、示談の成否などによって刑期の長さが大きく変わってきます。

暴行や傷害などの同種前科があると、適用される罰が重くなってきます。

4.暴行罪や傷害罪の示談金の相場

他人に暴力を振るって暴行罪や傷害罪に問われたら、被害者と示談をして慰謝料や治療費実費などの損害賠償をしなければなりません。
では、そのための示談金は、どのくらいになるのでしょうか?

(1) 暴行罪の示談金

暴行罪の場合、相手がけがをしていないので治療費などは不要であり、支払うお金は基本的に「慰謝料」のみです。

金額もそう高くならず、一般的なケースでは10~30万円程度となることが多くなっています。とはいえ、合意が成立するには被害者の納得が不可欠です。

(2) 傷害罪の示談金

傷害罪の場合、被害者のけがの程度によって大きく示談金の金額が異なります。
軽傷であれば、数十万円までで済む場合もあります。

一方、相手に重傷を負わせてしまったら、慰謝料だけではなく治療費、休業損害、後遺症に対する賠償なども必要になり、数百万円以上の損害賠償金が発生する可能性もあります。

5.暴力事件を起こしてしまったときの対処方法

(1) 被害者との示談が重要

暴力事件を起こしたら、被害者が警察に「被害届」を出したり「刑事告訴」したりする可能性があります。
被害届や告訴が受け付けられると警察で捜査が開始され、加害者が逮捕される可能性が高くなります。

このようなことを防ぐには、被害者が被害届・告訴状を警察に提出する前に「示談」を成立させることが重要です。
示談ができれば、被害者は被害届や告訴状を警察に出さないからです。

逮捕前で被害者との連絡が可能であれば、一刻も早く示談を進めましょう。

また、逮捕後も示談は重要です。被害者と示談ができていれば、処分や適用する刑罰を軽くしてもらえる可能性が高まるからです。

起訴前に示談ができれば、不起訴にしてもらえる可能性が高くなりますし、起訴されるとしても罰金刑で済む可能性が高まります。

暴力事件を起こしたときには、逮捕前でも逮捕後でも、ともかく早めに被害者と示談することがポイントとなります。

(2) 示談の進め方

被害者と示談したければ、まずは被害者に対して謝罪の連絡をしましょう。そして、示談を希望していると伝えます。

被害者が示談に応じてくれるようでしたら、示談金の金額や支払い方法について話し合いを進めます。

意見が合わない場合にはすりあわせが必要です。被害者が無茶な金額を請求してきたら、交渉によって適正かつ支払い可能な金額に抑えなければなりません。

最終的に合意ができたら「示談書」を作成して示談金を支払います。被害者から許してもらったことを捜査機関に示すため、示談書にその旨の文言を盛り込んだり、別途「嘆願書」を書いてもらったりして被害者が処罰を求めない意思を明らかにする必要があります。

逮捕されている場合や起訴されている場合には、弁護人から検察官や裁判所に示談書や被害者から受け取った嘆願書を提出すれば、処分や量刑を軽くしてもらえる可能性があります。

(3) 示談は弁護士に依頼すべき

被害者と示談を進めるとき、弁護士に依頼すべきかどうか迷われる方がいらっしゃいますが、示談は弁護士に依頼するといろいろなメリットがあります。

被害者が示談に応じやすい

加害者が直接被害者に示談を申し入れても、感情的反発のために応じてもらえない可能性があります。

しかし、紛争当事者ではない弁護士から連絡が来たら被害者も示談に応じやすいものです。

示談金を適正に定められる

加害者と被害者が直接話し合うと、示談金の相場などがわからず適正な金額を定められないケースも多々あります。ネットの情報を参考にするなどして過大あるいは過少な解決をしてしまい、あるいは法的に効果のない合意を結んでしまうなどして、後々に遺恨を残すおそれがあります。

弁護士が代理で交渉すれば、法的な考え方や先例、個別事情に照らし、相場に応じて示談金を適正に定められます。

検察官や裁判所とのやり取りがスムーズ

逮捕後に示談する場合、検察官に示談書を提出して不起訴申入れをしたり、裁判所に示談書を提出して刑罰の軽減を求めたりしなければなりません。

弁護士に依頼していると、こうした活動が容易となり、スムーズに進みます。

6.まとめ

泉総合法律事務所では、東京地立川市を中心に、刑事事件の被疑者となった方々のために日々積極的に活動をしております。

暴力事件を起こしてしまい悩まれているなら、大事になる前に、どうぞお早めにご相談下さい。

泉総合法律事務所の「立川支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
エリアの支店を探す