刑事事件

刑事事件の逮捕・勾留・保釈と土日祝日の関係

刑事事件の逮捕・勾留・保釈と土日祝日の関係

土日祝日に逮捕勾留されるということはあるのでしょうか?また、土日祝日であることが逮捕・勾留・保釈に関して何か影響することがあるのでしょうか?

以下では、逮捕・勾留・保釈と土日祝日の関係について解説していきます。

1.逮捕と土日祝日

刑事事件が発生すると、通常、警察官が捜査を開始します。

警察官は、捜査を行うに当たって、被疑者が証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがある場合、被疑者を逮捕して身柄を拘束した状態で被疑者の取調べを行います。

他方で、証拠隠滅や逃亡のおそれがない、あるいは低い場合は逮捕せず、必要に応じて警察署に呼び出して被疑者の取調べを行うことになります。

警察官が被疑者を逮捕するのは平日とは限りません。

現行犯人逮捕や緊急逮捕だけではく、裁判官があらかじめ発した逮捕状によって逮捕を行う通常逮捕であっても、警察官が、捜査のスケジュールや被疑者の確保のしやすさの関係などから、土日祝日に逮捕すべきと判断した場合は土日祝日でも逮捕します。

警察官が被疑者を逮捕した場合、身柄拘束の必要がないと判断して釈放する場合を除いて、逮捕から48時間以内に検察官に事件を送致する必要があります。

逮捕して釈放しなかった被疑者を送致するときは、被疑者の身柄と事件の記録一式を検察庁に送ることになります。

この48時間は、土日祝日であってもカウントされるため、警察官は、土日祝日に逮捕した場合でも、逮捕したときから48時間以内に、被疑者の取調べを含めた必要な捜査を行い、送致の準備をしなければなりません。

2.勾留と土日祝日

送致を受けた検察官は、送致を受けたときから24時間以内に、被疑者の弁解を聞いた上で、被疑者を釈放するか、裁判官に対して勾留の請求をするかを判断します。

例えば、警察官が金曜日に被疑者を逮捕して日曜日に送致する場合など、警察官から検察官への事件送致のタイミングが土日祝日にかかる場合があります。

検察庁では、土日祝日も当番の検察官が待機しています。

原則として、土日祝日に警察官から送致されてきた身柄事件の対応は当番の検察官が担当し、その検察官が被疑者を釈放するか勾留請求をするかの判断を行うことになります。

なお、逮捕されていない在宅事件の送致が土日祝日にされることはありません。

勾留請求がなされた場合、裁判官が被疑者の弁解を聞いた上で、勾留の決定をするかどうかを判断します。

検察官の勾留請求を却下する決定がされれば、検察官からの不服申立てによってその決定が覆らない限り、被疑者は釈放されることになります。

勾留の決定がなされた場合、10日間の身柄拘束が続くことになります。この10日間も逮捕と同様に土日祝日であってもカウントされます。

勾留は、検察官の請求に基づいて裁判官が延長を決定した場合に、最大で10日間延長することができます。

勾留の期限の10日目が土日祝日にかかる場合、土日祝日に検察官が勾留の延長請求を行うこともできますが、通常は、土日祝日の前の最後の平日に勾留延長請求をし、裁判官もその請求を受けたその日のうちに延長に関する決定を出します。

3.保釈と土日祝日

起訴されると、その後、裁判所で刑事裁判が行われます。

起訴後は、保釈の制度がありますので、裁判官に保釈の請求をしてそれが認められれば、保釈保証金を納めた後に釈放されます。

保釈の請求は、土日祝日に行うこともできますが、土日祝日に保釈の請求をして土日祝日の間に保釈に関する判断が出されることはほぼありません。

保釈の判断の時期については、事件の内容や裁判官によっても異なります。

東京地裁の場合、土日祝日の直近の平日に保釈の請求をしても、保釈の判断が出されるのが土日祝日明けの最初の平日かその次の平日という場合が多いです。

保釈が認められていない状態であれば、裁判の期日に警察の留置場や拘置所から裁判所まで押送されて裁判を受けることになりますが、保釈が認められて釈放されている場合は、裁判の期日に自分で裁判所まで行って裁判を受けることになります。

4.まとめ

逮捕・勾留・保釈と土日祝日の関係は以上のとおりです。

ご自身、あるいはご親族の方が逮捕勾留されてしまった場合、お早目に泉総合法律事務所立川支店にご相談ください。土日祝日でも、ご依頼者様のために即日対応致します。

刑事事件に習熟した弁護士が的確にアドバイスを致しますので、安心してお任せ頂けるでしょう。

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