刑事事件

盗撮で逮捕された後の流れは?早めの弁護士相談が大事な理由

駅のエスカレーターで女子高生のスカートの中などをこっそり盗撮していると、バレないようにと周囲を警戒していても、見つかって逮捕される可能性があります。

盗撮で逮捕されたらどのような流れになり、前科がつく可能性はどのくらいあるのでしょうか?

逮捕後に早期解放してもらい、前科をつけないためには、被害者と早期に示談を進め被害弁償をしなければなりません。
被疑者本人やご家族だけで示談を成立させるのは難しいので、なるべく早めに弁護士に相談することがおすすめです。

今回は、盗撮で逮捕された後の刑事手続の流れと、望ましい対処方法をご説明します。

1.盗撮して逮捕されるまでの流れ

まず、盗撮したらどのような流れで逮捕されるケースが多いのか、パターン別にみてみましょう。

(1) 現行犯逮捕

1つ目は現行犯逮捕です。
人混みにまぎれて女性のスカートの下にカメラを差し込み撮影している場合などに、周囲の人や被害者自身に見つかって騒ぎになり、取り押さえられるようなケースです。

(2) 後日逮捕

盗撮したその場では見つからなくても、盗撮の様子が監視カメラに写っているなどすると、犯人を特定されて後日に逮捕される可能性があります。

また、更衣室などにカメラを仕掛けた場合、カメラが発見されたことをきっかけに監視カメラなどの映像を分析されて犯人逮捕につながる事例もあります。

盗撮は、逃げた後すぐには捕まりにくいので「バレないだろう」と思っている方も多いのですが、実際に盗撮で後日逮捕される事例もあるので、軽く考えてはいけません。

2.盗撮で逮捕されてからの流れ

刑事手続には「在宅事件」と「身柄事件」があります。
盗撮で逮捕されると、以下のような流れで手続きが進みます。

(1) 在宅事件の場合

在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せずに自宅で日々の生活を送ってもらいながら捜査を行う方法です。
これには、①逮捕しないケース、②逮捕したが勾留決定にならなかったケース、③勾留したが勾留期間満了前に釈放したケースの3つがあります。

盗撮が初犯のケースでは、在宅事件となるケースが多くなっています。また、同種前科が多数あるとか、盗撮用カメラの使用容疑否認の場合に逮捕されることが多いと言えます。

ただし、釈放後も警察による捜査は続きます。

通常、捜査の最終時点で検察官に呼び出され、取り調べが行われます。捜査の結果に応じて検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
起訴されたら刑事裁判となり、不起訴になったら原則としてそのまま不問とされます。

(2) 身柄事件の場合

身柄事件とは、被疑者を警察の留置場にて勾留した状態で捜査を行う方法です。

  • 48時間以内に検察官のもとへ送られる
    身柄事件の場合、逮捕後48時間以内に検察官のもとに身柄を送られます。
  • 24時間以内に勾留請求される
    検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に裁判所へ勾留請求を行います。裁判官によって勾留が認められると、被疑者の身柄は引き続き警察の留置場内で拘束されます。
  • 取り調べなどの捜査が続く
    勾留期間中は捜査官による取り調べなどの捜査が行われます。
  • 起訴か不起訴か決定される
    勾留期間は原則10日ですが、捜査状況に応じてさらに10日延長できます。よって勾留期間は最大20日です。

満期までの間に検察官はそれまでに集めた証拠にもとづいて、被疑者を起訴するか不起訴にするか判断します。

不起訴になったらそのまま身柄を釈放してもらえますが、起訴されたら刑事裁判となります。

(3) 2種類の刑事裁判

盗撮で刑事裁判になる場合、2種類の手続きがあります。略式裁判と通常の刑事裁判です。

略式裁判

略式裁判とは、被疑者が罪を認めていて罰金刑や科料の刑を適用する場合に適用できる書面上の簡易な裁判です。

略式裁判になると、裁判所で審理が開かれないので被告人は裁判所に出廷する必要がありません。
書面で審理が行われ、裁判官が罰金刑の刑を下すので、被告人は定められた罰金や科料を払えば刑罰を終えたことになります。

在宅事件で略式裁判になった場合、自宅宛に起訴状と罰金の納付書が届くので、それに従って支払います。

身柄事件の場合には、検察官が勾留満期前に略式裁判の請求を裁判所へ行い、裁判所から略式命令が発令された後、罰金を払ってから身柄が開放されます。

略式裁判の場合、裁判所にも行かないので「裁判になった」意識を持ちにくいのですが、実際には裁判が行われていますし、罰金刑の前科もつきます。

通常裁判

通常裁判は、法廷で審理が開かれる原則的な刑事裁判です。
盗撮でも、懲役刑が適用されうるケースや、本人が罪を認めていないケースで通常裁判が選択されます。

通常裁判では、被告人は必ず裁判所に出頭する必要があるので、在宅のケースでは期日に自分で法廷に行かねばなりません。

身柄拘束されている場合には、審理のたびに拘置所から車で裁判所へ連れて行かれます。

判決が出たら、その内容に従って刑罰を適用されます。

3.盗撮で逮捕された際に弁護士に依頼するメリット

盗撮が見つかって逮捕されたら、すぐに弁護士に相談して刑事弁護を依頼すべきです。

(1) 在宅事件になりやすい

盗撮でなるべく早く身柄を解放してもらい在宅事件としてもらうには、被疑者がしっかり反省していて、家族による監督も期待できること、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことなど、被疑者にとって良い事情をしっかり示す必要があります。

被疑者やご家族が自分たちで検察官にこういったアピールをするのは難しいので、当初から弁護士に依頼して、弁護士から検察官にはたらきかけるべきです。

検察官、裁判官への働きかけを勾留阻止活動と言っていますが、泉総合では多数の勾留阻止の実績がありますので、是非ご依頼ください。

(2) 被害者との示談を進めやすい

不起訴処分を獲得するには、被害者と示談する方法がもっとも確実です。

しかし、被疑者は盗撮の被害者の連絡先すら知らないケースが多いですし、たとえ知っていても、被害者は被疑者本人からの謝罪や示談の申し入れを受け入れない可能性が高いでしょう。

示談に応じてもらうには、被疑者本人からではなく、弁護士から連絡を入れて対応を進める必要があります。

弁護士であれば、示談金の金額も適正な範囲に調整できますし、示談が成立したらすぐに検察官に申し入れをして、不起訴にするよう求めることが可能です。

(3) 取り調べへの対処方法や家族に対するアドバイス

弁護士は、逮捕直後で家族が面会できない際に接見を行い、被疑者本人に対して取り調べに関する対処方法・調書にサインする際の注意点を説明し、不利益な調書を取られないように対処することも可能です。

また、家族に対しては、必要な物の差し入れ方法などもアドバイスできますし、双方からの伝言を承ることも可能です。

4.盗撮で逮捕されて不安な方はお早めに弁護士へ

泉総合法律事務所では、首都圏を網羅する多くの支店の全てにおいて、盗撮などの性犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでいます。

盗撮の疑いで逮捕されたら、すぐにでもご一報ください。刑事弁護の実績豊富な弁護士が、早急にご本人のもとへ接見に伺い、最善の方策を実行して参ります。

初回の相談は無料となっておりますので、どうぞ安心してご連絡をいただければと思います。

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