交通事故のけがで損害賠償請求するための必要書類まとめ
交通事故でけがをしてしまった場合には、ほとんどの場合、加害者が加入している保険会社に損害賠償請求をすることになります。
その際には、交通事故そのものの内容を証明するため、また、けがの治療費や慰謝料などを証明するために、様々な書類を用意する必要があります。
このコラムでは、交通事故でけがをした場合に、保険会社に損害賠償請求をする際の主な必要書類を、証明する内容などごとにまとめます。
このコラムの目次
1.交通事故の内容を証明する主な必要書類
(1)交通事故証明書
交通事故証明書は、交通事故があったことを公的に証明する書類です。自動車安全運転センターに申請すれば、交付してもらえます。
弁護士を通じて手に入れてもよいですし、被害者本人で申請してもよいでしょう。
なお、交通事故にあったものの、最初の数日間は特に体に痛みが無かったために、物損事故としてのみ警察に届出をしていたところ、その後、むち打ち症などの症状が出ることがあります。
このような場合でも、一定期間内に警察に申し出れば、人身事故へと切り替えをしてもらうことが出来るのですが、時間切れで切り替えが出来ず、物損事故のままになってしまうことがあります。
そのような場合には、人身事故証明書入手不能理由書に、人身事故の事故証明が入手できなかった理由を記載して提出しましょう。
(2)実況見分調書
実況見分調書は、警察が人身事故当時の状況を記録した書類です。事故発生の連絡を受け、現場に到着した警察官が作成します。
とはいえ、被害者が全く関与できないわけではありません。
実況見分調書の中には、事故現場に立ち会った人の証言も、事故現場の状況を証明するために記載されます。ですから、交通事故の被害者となったら、必ず警察による実況見分に立ち会いましょう。
そうしなければ、加害者などにより、こちらに不利な証言ばかりが記録されてしまいます。
救急車で搬送されてしまった場合でも、後日、再び現場検証をしてもらえます。せめて、同乗者に代わりに立ち会ってもらうだけでもしてください。
なお物損事故とされてしまうと、実況見分調書は作成されません。
人身事故の切り替えをした場合、切り替え後にはじめて、実況見分調書が作成されます。
事故から日にちが経過すると、記憶も薄れてしまいます。事故直後に出来なかった場合でも、実況見分への立ち合いは早めにやっておきましょう。
(3)事故発生状況報告書
交通事故について、具体的な内容を説明する書類です。
交通事故証明書は、交通事故があったことを証明する書類であるのに対して、事故発生状況報告書は、事故の状況を証明する書類となります。
保険会社からもらった書式に、事故当時の被害者の状況(運転していたのか、歩行していたのかなど)や、交通事故の現場の見取り図、そして、図の説明文などを記載します。
基本的には、事故証明書と内容が重なっていますので、交通事故証明書にもとづいて記載することになります。
もっとも、「加害者請求」制度により、加害者側任意保険会社に損害賠償金の支払いを要求した場合は、特に記載を求められることはありません。
記載された交通事故の状況は、過失割合(交通事故が起きてしまった原因について、加害者と被害者の注意義務の違反の程度を割合で表したものです)を認定するために用いられます。
記載すべき事故当時の状況の中でも、意外と過失割合に影響を及ぼすことが、事故が発生した時間帯と発生した時の天候です。昼間の快晴か、真夜中の土砂降りの雨の中かでは、全く状況が違います。
他にも、交差点での出会い頭の事故では、道路の広さが重要になるなど、具体的な事故の内容次第で、重要となる事故当時の状況が変わってきます。
自賠責保険は、人身事故の損害賠償金について、最低限の保障をする保険です。
自賠責保険に対しては、加害者側が請求する加害者請求と、被害者側が請求する被害者請求の二つの制度があります。
(4)加害者請求
加害者または加害者側任意保険会社が、被害者に損害賠償金を支払ったうえで、加害者側自賠責保険会社に保険金を請求する方法です。
加害者請求を被害者の方から見れば、加害者または加害者側任意保険会社に対して加害者側自賠責保険会社に保険金を請求するよう要求し、加害者側の自賠責保険会社の負担分と任意保険会社の負担分を一括で加害者側任意保険会社に支払わせることになります。
自賠責保険への請求を加害者側任意保険会社が行うため、被害者が収集する書類は少なくなります。
(5)被害者請求
被害者の方が、加害者側自賠責保険会社に対し、直接、損害賠償金を請求する方法です。
必要書類は多くなりますが、被害者の方が自分の利益のため積極的に書類を集めることが出来ます。
2.けがに関わる損害を証明する主な必要書類
通院費や入院費用などの治療費、入通院慰謝料などに加え、診断書などの書類作成代金や通院のための交通費などが、けがに関わる損害となります。
加害者請求をするよう加害者側任意保険会社に要求した場合には、下記の書類のうち、診断書及び診療報酬明細書については、加害者側任意保険会社が病院から取り付けますので、被害者の方に手間は生じません。
しかし、下記の通り、診断書の内容は非常に重要です。
よほど軽く、また、誰が見ても症状などに違いが生じないけがである場合を除いて、被害者の方自らが診断書などを取り付けてチェックしたうえで、被害者請求により加害者側自賠責保険会社に直接請求した方がよいでしょう。
(1)診断書及び診療報酬明細書
診断書は、治療費や入通院慰謝料に大きな影響を及ぼす、非常に重要な書類です。担当医から診断書を渡されたときに、必ず、自分自身で内容を確認しましょう。
特に、入通院期間や症状の経過などの記載が重要です。もし疑問点があったら、渡されたその場で担当医に確認をしてください。
また、そもそも交通事故によるけがの治療期間中に、損害賠償を請求するうえで不利なことをしていると、取り返しがつかないことになります。
最も大切な注意点としては、交通事故の後、「すぐ」に治療を受けることが挙げられます。
時間が経過してから通院をし始めると、けがの原因が交通事故であるという根本的なところが認められにくくなってしまいます。
事故直後から痛みがあるのであれば、事故発生から2、3日以内に、遅くとも事故発生から1週間を経過しないうちに病院を受診してください。
数日後に痛みが出てきたら、すぐさま病院へ通院を始めてください。
この場合でも、事故から1週間以内に通院を開始しなければ、事故から生じたけがと認められにくくなってしまいます。
加害者の保険会社がすぐに治療費を払ってくれなくても,領収書を保管して後で請求することにして、とにもかくにも、一刻も早く医師から診断を受けてください。
他には、以下の点に注意してください。
- 通院日と次の通院日の間を1か月以上空けずに通院する
- 医師とのコミュニケーションをしっかり取る
- 自己負担をした治療費などの領収書をとっておく
(2)通院交通費明細書
通院交通費とは、原則として病院への通院の際にかかる電車やバスなどの公共交通機関の利用料金のことです。
通院交通費を請求するには、通院交通費明細書を被害者が作成し、保険会社などに提出する必要があります。
例外的に、公共交通機関以外の交通費が請求できる場合は以下の通りです。
①自家用車による通院
一定額を、ガソリン代として請求することができます。
また、駐車場代については、必ず領収書が必要になることに注意してください。
②タクシーによる通院
けがの内容や程度により、客観的に公共交通機関を利用することができないと認められる場合、たとえば、足をひどく骨折した場合などには、領収書があれば、一定期間についてのタクシー代の請求が可能です。
③家族のお見舞いなどの交通費
お見舞いや看病のために家族が病院と自宅とを往復するためにかかった交通費は、原則として請求が認められません。
例外的に、担当医の指示があった場合や、被害者が13歳未満の子どもである場合には、家族の交通費が認められる場合があります。
3.休業損害を証明する主な必要書類
休業損害とは、交通事故でケガをしたことにより仕事を休まざるを得なかったため、手に入れられなかった給料などの収入のことです。
計算方法は、原則、「日額」×「休業日数」となります。なお、休業日数には、有休も含みます。
働き方など次第で、必要書類は以下のように異なります。
(1)会社員の方
- 休業損害証明書
- 事故にあった年度の前年度の源泉徴収票
- 賞与減額証明書など(ボーナス減少した場合)
休業損害証明書は、勤務先の総務課や人事課に、保険会社からもらった書類を渡して作成してもらえます。
また、事故の前年度の源泉徴収票も提出が必要です。
ボーナスの減額がされてしまった場合には、賞与減額証明書などが必要となる場合もあります。
(2)個人事業主の方
- 事故にあった年度の前年度の確定申告書の写し
- 収支内訳書の写し(白色申告をしていた場合)
- 青色申告決算書(青色申告をしていた場合)の写し
自営業者の方では、休業損害の計算方法が、現実の収入が減少した差額となることもあります。そのため、上記のとおり、確定申告書の控えなどにより、収入を証明するのです。
収入証明のために、他にも資料の提出を求められることがあります。
(3)主婦の方
- 住民票もしくは同居家族の氏名、年齢、属性などを記載した申告書
主婦の方も、家事労働者として休業損害を請求することができる場合があります。その場合は、たいてい、上記の資料を求められます。
(4)会社役員の方
- 事故にあった年度の前年度の決算書資料など
会社役員の方は、原則として休業損害が認められません。例外的に認められる場合には、上記の決算書など、様々な資料が必要になります。
4.後遺障害に関する主な必要書類
交通事故によるけがの後遺症により、自賠責保険の等級に該当する労働能力の低下・喪失があると認められると、「後遺障害」があると認定してもらえます。
後遺障害が認定されることで、
- 後遺傷害逸失利益(労働能力の低下・喪失により手に入れられなくなった収入)
- 後遺障害慰謝料
- その他、具体的事情により、将来の介護費用、家屋や自動車などの改造費、装具費など
が損害として認められます。
(1)後遺障害等級認定の主な必要書類
後遺障害の認定を「後遺障害等級認定」と言います。その認定手続は、加害者請求と被害者請求とで異なっています。
①加害者請求の場合
加害者側任意保険会社が加害者側自賠責保険会社に請求し,第三者機関が認定します。
加害者請求による後遺障害等級認定を「事前認定」と言います。
加害者側任意保険会社が、自賠責保険会社に保険金を請求する前に、後遺障害等級認定を請求するからです。
②被害者請求の場合
被害者が相手方自賠責保険会社へ請求し、第三者機関が認定します。
なお、「被害者請求」という言葉は、俗に、「被害者請求で損害賠償金を請求した場合の後遺障害等級の認定手続のみ」を指すこともあります。
ここからは、「被害者請求」という言葉を、上記の後遺障害等級認定手続を指すものとして説明していきます。
事前認定では、被害者側が集めるべき書類は、担当医が作成する「後遺障害診断書」くらいのものです。
しかし、被害者請求では、下記の書類を集める必要があります。
- 後遺障害診断書
- レントゲン、MRIなどの検査画像(必要に応じて)
- 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
- 印鑑証明書
ほかにも、保険会社に損害賠償請求をする際に必要となるものとしてすでに説明した、下記の書類も必要です。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診療報酬明細書や診断書
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書(休業していた場合)
(2)後遺障害による損害賠償を請求するための主な必要書類
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定がされれば、等級ごとに金額が決まっていますから、特に追加で必要となる書類はありません。
一方、後遺障害逸失利益では、等級ごとに労働能力喪失率が決まっていますが、被害者個人の収入がわからなければ、具体的な金額がわかりません。
そこで、交通事故の前年度の収入を証明する書類が必要です。
休業損害と同じように、被害者がどのような働き方をしている人なのかで必要書類が異なります。
会社員の方
- 事故にあった年度の前年度の源泉徴収票
個人事業主の方
- 事故にあった年度の前年度の確定申告書の写し
- 収支内訳書の写し(白色申告をしていた場合)
- 青色申告決算書(青色申告をしていた場合)の写し
主婦の方
基本的には必要な資料はありません。
会社役員の方
- 事故にあった年度の前年度の決算書資料など、具体的事情に応じた資料
5.交通事故の損害賠償請求に必要な書類は弁護士に相談を
交通事故の損害賠償金を保険会社に請求するには、様々な書類が必要です。
それぞれの書類の性質、そして、それに伴う注意点は様々です。実況見分調書や診断書は、交通事故発生後、少しでも早く、警察の実況見分への立ち合いや病院での診察を受けなければ、損害賠償金を支払ってもらうために必要な内容の記載をしてもらえないおそれがあります。
過失割合に関わる事故発生状況報告書や、後遺障害の等級に関わる後遺障害診断書は、請求できる金額に大きな影響を与えることがあります。
必要書類について、十分な内容のものをスムーズに集めるには、出来うる限り早くから、弁護士に相談して専門的な助言を受けることが重要です。
すでに保険会社から支払金額が提示されているなど、手続の流れが進んだ段階でも、弁護士に相談すれば、その提示額が妥当なものなのかどうか、より高額の請求をするにはどのような書類が必要なのかを確認することもできます。
交通事故にあってしまい、損害賠償金の請求にどの書類が必要なのか、どうやって集めればいいのかとお悩みの皆さんは、是非、泉総合法律事務所へとご相談ください。皆様のご来訪をお待ちしております。
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