交通事故

交通事故で後遺障害を認定されるために必要なこと

交通事故で後遺障害を認定されるために必要なこと

交通事故に遭って以来、通院を続けていたのに、お医者さんから「もうこれ以上は治りそうもないですね…」と言われてしまい、日々の生活にも後遺症に悩まされている方は、ケガについてだけでなく、後遺症についても損害賠償を請求できる可能性があります。

そう、「可能性」にすぎません。
残念ながら、「後遺症がある」というだけでは、後遺症の損害賠償金は手に入れられません。

後遺症が「後遺障害」、正確には、「後遺障害の等級」に該当すると認定される必要があります。

このコラムでは、後遺障害の認定手続である「後遺障害等級認定手続」で後遺障害の認定を受け、後遺症についての損害賠償金を獲得するために、被害者の方が気を付けるべきポイントを説明します。

1.後遺障害や後遺障害等級認定手続について

交通事故によるケガの治療を続けても、これ以上回復が見込めなくなることを「症状固定」と言います。

症状固定のときに残ってしまったと医師が判断した症状が「後遺症」です。
後遺障害等級認定手続とは、医学的なものである後遺症のうち、法律的なものである「後遺障害」に当たるかを審査・判断する手続です。

後遺症が「後遺障害」に当たると認定されれば、後遺症についての慰謝料や逸失利益を損害賠償金として請求することができるようになります。

2.後遺障害を認定されるために必要なこと

あなたが交通事故で受けてしまった後遺症が、後遺障害であると認定される可能性を上げるためには、以下の3つのことに注意してください。

  1. 交通事故から1週間以内に病院に行くこと
  2. 1か月より短い間隔で通院して症状を訴え続けること
  3. 後遺障害診断書の内容をよく確認し、必要があれば作成した医師に修正をお願いすること

それでは、詳しく説明しましょう。

(1)交通事故から1週間以内に病院に行くこと

交通事故直後、遅くとも1週間が経過する前に、必ず病院で医師の診察を受けて、交通事故によりケガをしたという診断を受けてください。

①早く診断を受けなければ交通事故が原因と認められない!?

後遺症が後遺障害と認定されるためには、後遺症の原因は交通事故であると、医師が判断していることが必要です。

医師により、交通事故が原因で、後遺症の元となったケガが生じたということを認めてもらうことは、その前提となります。交通事故→ケガ→後遺症という原因→結果のつながりが重要なのです。

しかし、担当医の診断があるだけでは、実は十分ではありません。くわしくはのちに説明しますが、後遺障害等級認定の手続は、専門の第三者機関が行っています。

担当医が、交通事故が原因だと診断していても、第三者機関がそれを認めない可能性があります。
特に、交通事故から1週間以上経過してから医師の診察を受けた場合、交通事故から医師の診察までの間に、交通事故以外の原因でケガをしたと疑われてしまうおそれがあります。

交通事故に遭った直後は、警察との対応や、加害者側の保険会社との連絡の負担が重くのしかかります。

仕事や家事も無視できません。それでも、後遺障害等級認定を受けるためには、事故から1週間以内に通院することが不可欠なのです。

②後から痛みが出てきたらすぐに病院へ

交通事故に多い後遺症であるむち打ちでは、事故から数日経過してから痛みが出てくることがあります。
この場合、時間の余裕がほとんどありません。

仕事が忙しく休みが取れないかもしれませんが、最近では夜間病院も珍しくありません。痛みを感じたらすぐさま、ともかく病院に駆け込んでください。

③ケガの検査もお早めに

出来れば、ケガに関する様々な検査も早めにしておきましょう。
検査結果も、事故から日にちがたってからすると、事故によらないケガが記録されているだけだとされかねません。

また、早くに精密な検査をしておかなければ、ケガをしたこと自体が証明できなくなることすらあります。

後遺症が残ったとしても、治療により症状はある程度回復することがほとんどです。

回復してからだと、たとえば、画像検査から筋肉の筋が痛んでいたことがわかりにくくなるなど、細かい症状が認められにくくなってしまいます。

(2)1か月より短い間隔で通院して症状を訴え続けること

通院を開始してからも気を付けなければならないことがあります。
それは、通院の間隔です。通院中は、1か月より短い間隔で担当医の診察を受けてください。

後遺障害の認定は、もうこれ以上回復が見込めなくなった症状固定の時点での症状、つまり、後遺症の状態だけで判断されるわけではありません。

先ほど説明した交通事故直後の診断や検査結果からわかる症状はもちろん、その後の通院での治療経過も重視されます。

そのため、1か月以上通院間隔があいてしまうと、ここでも、交通事故以外の原因がまぎれこんだのではないかと疑われる恐れがあります。

また、後遺障害の認定では、「同じ体の部分に」「同じような症状が」「事故から症状固定までずっと続いている」ことがポイントになります。

ですから、担当医の診察を受けるときには、些細な痛みなどの症状であっても、事細かに伝えてください。

そして、症状を正確かつ詳細に、カルテに記載してもらうよう、被害者の方から積極的に担当医に働きかけてください。

(3)後遺障害診断書の内容をよく確認し、必要があれば作成した医師に修正をお願いすること

「後遺障害診断書」とは、後遺障害等級認定手続の判断で中心となる重要な書類です。必ず、被害者の方が自ら取得する必要があります。

担当医から後遺障害診断書を渡されたときは、必ず内容をよく確認し、不十分と思ったところがあれば、追記修正を依頼してください。

後遺障害等級認定は、「書面審査」といって、書類だけで判断が行われます。被害者の方ご自身が、判断をする第三者機関に出向いて、症状を訴え、また、検査をしてもらうことはできません。

そのため、書類の内容が全てです。
特に担当医がそれまでの診断・治療の総まとめとして作成する後遺障害診断書の内容は、認定結果を大きく左右します。

後遺障害診断書に、

  • 痛みなどの症状や重要な検査結果などの記載漏れ
  • 症状の有無や回復する可能性について明確にしていない説明

などがあると、後遺障害等級が認定されない「非該当」、または、本来より低い等級に認定されてしまう大きな原因になります。

後遺障害診断書の記載内容の中でも、

  • 症状のある体の部分
  • 症状の内容
  • 事故直後のケガや症状
  • 検査の結果
  • 通院中に担当医に伝え続けた痛みなどの症状

が、被害者の方ご自身が思っている通りに、正しくかつ詳しく書かれているか、よく確認してください。

担当医も普段の診察でお忙しいですから、どうしても、記載漏れやミスをしてしまうことがあります。

これまでお世話になってきた担当医に対して、修正をお願いすることをためらってしまう気持ちはわかります。それでも、違和感があるところは質問し、修正をお願いしてください。

後遺障害診断書の内容は後遺障害等級認定の決め手です。提出すれば後から訂正することは困難です。

また、認定請求の方法によっては、普通の診断書の内容を被害者の方ご自身が確認できません。

ですから、必ず後遺障害診断書の内容を確認して、必要があれば修正をお願いしてください。

3.後遺障害等級認定の流れや仕組み

ここまで、ともかく後遺障害認定をされるためにしなければならないことを手っ取り早く説明しました。

この項目では、より詳細な後遺障害等級認定手続の仕組みや流れなどを説明しましょう。

(1)後遺障害等級認定の仕組み

後遺障害等級認定は、「損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所」という第三者機関が行います。

自賠責損害調査事務所は、認定の対象となる被害者の方について、後遺症の有無や、後遺症が後遺障害に該当する条件を満たしているかを判断します。

具体的には、

  • 検査結果
  • 後遺障害診断書など医師の作成した書類の説明
  • 症状や治療の経過内容など

などが、判断の根拠となります。

後遺障害は、手や足などの体の部分などに基づいて分類され、その分類ごとに、症状上の重さ別に14個の等級が設定されています。

等級ごとに、後遺障害の慰謝料の金額や、逸失利益の計算に使う、労働能力の喪失率が異なっているのです。

(2)後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の流を簡単に説明すると以下の通りです。

加害者側の任意保険会社もしくは被害者
↓ 作成・収集した書類や資料を提出して請求
加害者側の自賠責保険会社
↓ 認定を依頼
損害保険料率算出機構 自賠責損害調査事務所
請求してから結果がわかるまでの期間は、1か月半から2か月程度が一般的です。

ただし、具体的なケガの内容や程度、書類の収集状況により延長することがあります。

(3)後遺障害等級認定における手続の種類

後遺障害等級認定の手続は、自賠責保険会社に対して誰が請求をするのかが異なる2つの種類があります。

加害者側の任意保険会社が請求するものは「事前認定」と呼ばれています。

一方、被害者自身が請求するものは、「被害者請求」と呼ばれています。

(4)事前認定と被害者請求の比較

事前認定では、被害者の方がすることは、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に送付するだけです。
面倒な書類作成や資料集めは、保険会社がやってくれます。

保険会社が不十分な資料で請求をしてしまったことで、審査結果が本来よりも悪くなる可能性があります。

軽微な障害の場合や、また、重い障害でも、関節が動かなくなってしまったなど、資料の内容に左右されにくい場合はともかく、それ以外の後遺症は被害者請求を利用するべきです。

被害者請求では、被害者の方自ら書類を作成し、資料を集めて後遺障害の認定を請求することになりますから、積極的に有利な証拠を集めることができます。

ただし、請求に必要となる書類や資料は多く、専門的な知識がなければ、ポイントとなることを記載できないこともあります。っっっz必要書類一覧は主に下記のとおりです。

  • 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  • 印鑑証明書
  • 交通事故証明書など
  • 事故発生状況報告書
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン、MRIなどの検査画像
  • 診療報酬明細書や診断書など

なお、後遺障害等級認定だけでなく、傷害部分の損害賠償金請求も一緒に請求する場合には、損害賠償金請求に必要な書類である通院交通費明細書や休業損害証明書なども、一緒に提出することになります。

ただでさえ、このように作成したり集めたりすべき必要書類や資料は多いのです。

また、たとえば、後遺障害診断書は、後遺障害の審査に関する豊富な経験がなければ、担当医にどこを修正するようお願いすべきかわかりません。

被害者請求をするときは、出来る限り、弁護士に早くから依頼しておきましょう。

(5)審査結果への異議申立

後遺障害等級認定の請求をしても、後遺症が後遺障害に該当しないとか、不当に低い等級の後遺障害だと認定されてしまうことがあります。

そんなときは、損害保険料算出機構に対して異議申立をすれば、再審査をしてもらえる可能性があります。

とはいえ、異議申立による再審査をしてもらうには、未提出の新しい証拠が必要です。
そして、最初の認定よりもよい認定をしてもらうためには、医師による「医学的な所見」が重要となります。

再審査でよりよい認定をしてもらえるような医学的な所見を手に入れるには、弁護士に依頼して、担当医に「医療照会(※7)」をしてもらいましょう。

必ずではありませんが、不足していた証拠を手に入れることができる可能性があります。

4.交通事故の損害賠償請求は弁護士に相談を

交通事故のケガによる損害賠償金のうち、後遺後遺症についての慰謝料や逸失利益を上乗せするには、後遺障害等級認定を受けることが不可欠となります。

後遺障害等級認定を受けるためには、

  • 事故からすぐに通院する
  • こまめに通院して症状を訴え続ける
  • 後遺障害診断書の内容を充実させる

といったことを、被害者の方自ら、注意しなければなりません。

加害者側の保険会社をはじめとした関係者との対応の負担があるため、通院を充実させにくいこともあるでしょう。
また、ご自身の具体的な事情の下でより有利な認定を受けるためには、担当医にどのようなことを伝えなければならないのかは、はっきりとはわからないでしょう。

ですから、出来る限り早くに弁護士に相談することが大切なのです。

弁護士に相談すれば、被害者の方のケガや将来残ってしまう可能性のある後遺症について後遺障害等級認定を受けるために、担当医に何を伝えるべきかのポイントを教えてもらえます。

また、保険会社との対応もしてもらえます。
ご自身が加入されている保険会社の担当者は、相談にのることはできても、加害者側の保険会社との対応を代わることはできませんまた、被害者請求をするとなると、多くの専門的な資料を集めることが必要です。

弁護士のサポートがなければ、被害者請求の負担は重くのしかかり、また、適切な資料を集めることは難しいでしょう。

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