後遺障害認定への異議申立て~基本やポイント~
交通事故の損害賠償手続では、後遺症の賠償を請求するために、後遺症が「後遺障害」に当たると認定を受ける必要があります。
思い通りの認定を受けられなかったときに、審査をやり直してもらう手続が「異議申立て」です。
このコラムでは、異議申立てについて、異議申立ての基本・流れ・成功させるためのポイントなどを説明します。
このコラムの目次
1.異議申立てとは
「異議申立て」は、交通事故による後遺症について損害賠償請求できるか、いくら請求できるかを定める手続である「後遺障害等級認定手続」で、審査結果に不満がある場合に、再審査により結果を覆すための手続です。
交通事故でケガをして治療を続けてきたものの、症状固定のときに後遺症が残ってしまっている場合であっても、後遺症の損害賠償を請求するには、後遺症が「後遺障害」に当たると認定される必要があります。
その認定手続が「後遺障害等級認定手続」です。
しかし、後遺障害等級認定の請求をしても、後遺症が後遺障害に該当しないとか、不当に低い等級の後遺障害だと認定されてしまうことがあります。
そのようなときに、審査・認定をした第三者機関に「異議申立て」をすれば、改めて審査をやり直してもらえます。
そして、うまくいけば、後遺症が後遺障害に該当する、または、以前の認定より高い等級の後遺障害に該当すると認定してもらうことができるのです。
(1)異議申立ての方法
異議申立てには、事前認定と被害者請求の二つの方法があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に手続を任せるもので、被害者請求は、被害者の方自ら手続を行うものです。
後述しますが、ほとんどの場合は、被害者請求をすべきでしょう。
具体的には、異議申立書・後遺症に関する「新しい資料」を作成・収集して、提出することになります。
「新しい資料」がなければ異議申立てをしても審査結果が変わらないことは、非常に重要です。
異議申立ては、1度審査をした第三者機関にまた審査をやり直してもらう手続きですから、審査における判断材料を追加しなければなりません。
したがって、担当医の意見書や新たな検査結果など、それまでに提出したことがない、新しい資料がなければ、異議申立てをしても意味がないのです。
(2)異議申立ての回数や時期
異議申立てには回数制限がありません。時効にかからないかぎり何回でも異議申立ては可能です。
ただし、損害賠償請求権には3年の時効があることには注意が必要です。
2.異議申立ての流れ
異議申立てをするには、およそ以下のような流れを経ることになります。
- 認定の理由を確認する
- 問題となっている認定条件や必要な資料は何かを検討する
- 新しい資料の収集
- 異議申立書と新しい資料を提出して異議申立ての手続をする
- 異議申立てについて審査をしてもらう
- 異議申立ての審査結果の通知
(1)認定の理由を確認する
後遺障害の認定結果を覆すには、まず、認定理由が間違っていることを指摘しなければいけません。
認定通知に記載された認定理由(一般的に「理由書」と呼ばれる書類に記載されています)を、丁寧に確認しましょう。
こうして、どのような資料にもとづいてどのような判断がされたのかを確認することが、異議申立ての第一歩です。
(2)問題となっている認定条件や必要な資料は何かを検討する
提出済みの資料と認定理由となった資料を照らし合わせ、後遺障害の認定条件のうちどれが認められなかったのか、どの条件が問題だったのか、どのような資料が不十分だったせいかを確認します。
そして、よりよい認定のために、必要とされている後遺障害の認定条件のどれについて、どのような資料を提出すればよいのかを検討しましょう。
(3)新しい資料の収集
異議申立てに利用される新しい資料としては、主に以下のようなものがあげられます。
- 医師の意見書や診断書、「医療照会の回答書」などに記載された「医学的な所見」
- 新たな検査結果
- 警察の実況見分調書など
上記の中でも最も重要な資料は、担当医が医学上の専門的な知識をもとに見解を追加する「医学的な所見」です。
特に、「医療照会の回答書」に記載された「医学的な所見」は、非常に重要な資料になります。
医療照会とは、弁護士が、医師に対して、質問書と医師からの回答書がセットになった書類を送付し、医学的な専門的知識にもとづいた事件に関する見解を取得するものです。
弁護士は、医師からどのような回答が得られればよりよい後遺障害の認定がされる可能性があるかを検討し、ポイントを絞った医師への質問内容を作成します。
ですから、認定結果に力強く反論をすることができる内容を手に入れやすいのです。
(4)異議申立書と新しい資料を提出して異議申立ての手続をする
新たな資料がどの条件に関連するどのような事実を証明するものなのかなどを具体的かつ論理的に記載して、異議申立書を提出します。
特に書式は決まっていませんが、保険会社に請求すれば、書類を送ってもらえます。
弁護士に依頼すれば、弁護士が作成しますから、特に注意を払う必要ありません。
もちろん、新しい資料も添付しましょう。
(5)異議申立てについて審査をしてもらう
後遺障害等級認定に関する審査は、「損害保険料率算出機構」という、被害者側でも加害者側でもない、中立的な第三者機関が行います。
最初の後遺障害等級認定手続の審査は、同機構の「自賠責損害調査事務所」という部署が行います。
異議申立ても同機構が審査しますが、部署は異なり、「自賠責保険審査会」が行います。弁護士や医師などにより、より専門的な判断をするためです。
(6)異議申立ての審査結果の通知
異議申立てをしてから、その結果が分かるまでの期間は、一般に、最初の後遺障害等級認定のときよりも長くなりがちです。
後遺障害等級認定では、1か月から1か月半ほどかかることが通常ですが、異議申立てではそれより長くなり、基本、2か月程度、長ければ6か月かかることも最初の手続より多くなります。
なお、あくまで上記の説明は目安であり、具体的な被害者の方の後遺症の内容や、資料の集まり具合などによって、期間は大きく変わります。
弁護士に相談して、具体的なあなたの事情の下でのおおざっぱな必要期間の目安を確認してください。
(7)その後の手続
異議申立ての結果がどうあれ、もうこれ以上後遺障害の認定について争わないことにしたのなら、その認定を前提に後遺障害の損害賠償金の支払いを受けるか、または、示談を行います。
3.異議申立てを成功させるためのポイント
異議申立てを成功させるためには、以下が重要なポイントになります。
- 事故直後から事故に関する資料を充実させる行動をする
- 担当医とのコミュニケーションをしっかりとる
- 弁護士に依頼する
(1)事故直後から事故に関する資料を充実させる行動をする
異議申立てを含めた後遺障害等級の認定の中で必要な資料がどれだけ充実したものになるかは、事故直後からの被害者の方自身の行動の影響を大きく受けてしまいます。
病院に関する資料を考えてみましょう。
- 事故のあとすぐに病院で診察を受け、医師に事故によりケガをしたと診断してもらい、その後もこまめに通院を続けた場合
- 事故から時間が経ってから病院に行き、通院もさぼり、担当医から通院を続けろと指示されたのに、勝手に通院を止めてしまった場合
以上では、どちらが治療の経過や診断書の記載において、後遺障害の認定で有利になるでしょうか。
被害者となったのに自ら積極的な行動をしなければ十分な賠償金を受け取ることができないのは、まったくもって理不尽ですが、それが現実です。
交通事故に遭ってからは、積極的で丁寧な行動を心がけてください。
- 警察の現場検証に立ち合い、具体的な証言をする
- 事故後、どんなに遅くとも1週間以内には病院に行く
- 出来る限り早めに、必要な検査を受ける
- 通院の間隔は、どんなに長くても1か月以上空けないようにする
- 担当医からストップがかかるまで、勝手に通院を止めない など
(2)担当医とのコミュニケーションをしっかりとる
異議申立てに必要な新しい資料が何かを正確に見つけて、迅速に手に入れるには、担当医とのコミュニケーションが欠かせません。
すでに説明した通り、事故直後からの通院や担当医からの診断の内容は、後遺障害の認定で中心的な役割を果たします。
正確には、後遺障害とは、あくまで交通事故で後遺症の損害賠償請求ができるかどうかを定めるための法律的な概念ですから、担当医の判断がすべてを決めるというわけではありません。
それでも、裁判所や弁護士、保険会社の判断に大きな影響を与える、最も重要な見解を下すのは、担当医であることに間違いはないのです。
担当医に対しては、以下のようなコミュニケーションを積極的に取ってください。
- その指示を尊重して、出来る限り従う
- 事故直後から症状固定のときまではもちろん、異議申立てのときにも、具体的な症状についてしっかりと伝える
- 診断書の内容や検査の必要性などでは、担当医に積極的に被害者の方自身の意思を反映してもらうよう努力する
(3)弁護士に依頼する
異議申立ては、通常の後遺障害等級認定手続と同じように、事前認定で行うこともできますが、新しい資料を的確に集める必要がありますから、被害者請求をするべきです。
被害者請求で被害者の方自ら資料を集めるとなると、異議申立てでは、通常の後遺障害等級認定手続の申請よりもさらに、困難が付きまといます。
これまで繰り返してきた通り、異議申立てでは、認定の理由を確認し、審査結果を覆せるような適切な資料を集める必要があります。
そのためには、交通事故に関する法律上の専門的な知識がある弁護士に依頼すべきでしょう。
4.後遺障害認定への異議申し立ては弁護士へ
後遺障害等級認定手続で期待外れの審査結果が通知された場合でも、異議申立てをすることで、よりよい認定をしてもらえる可能性があります。
もっとも、実務上、異議申立てにより審査結果を覆すことは、率直に言って、かなり厳しいものがあります。
すでに一度、重要な資料のほとんどを提出したうえで判断された審査結果に反論するには、説得力ある新しい資料を提出しなければいけません。
しかし、そのような新しい資料を手に入れることは、どうしても難しいのです。
それでも、異議申立てを成功させることに希望を見出すには、まずは、弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、異議申立てをすることで、よりよい認定を受けられる現実的な見込がどれだけあるかの目安を助言してもらえるでしょう。
何より、異議申立てをするうえで、弁護士による担当医への医療照会は、医学的な所見を手に入れるために、最も効果的な手段となります。
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