交通事故

交通事故の弁護士費用特約とは?

交通事故の弁護士費用特約とは?

保険会社から支払われる交通事故の損害賠償金は、弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。

もっとも、弁護士へ依頼すれば、弁護士費用がかかります。そのため、弁護士に依頼することをためらってしまう方も多いことでしょう。

そんな方にとって心強い制度が、保険に付加されていることがある弁護士費用特約です。弁護士費用特約によれば、保険会社に弁護士費用を支払ってもらえます。

このコラムでは、弁護士費用特約の基本・内容・利用する際の注意点などを説明します。

1.弁護士費用特約の基本

(1)弁護士費用特約とは

護士費用特約とは、交通事故に遭ってしまった際に、法律相談の費用などの弁護士費用を、保険会社が負担するという、保険の特約です。通常、数千円程度の保険料で、300万円まで弁護士費用を支払ってくれます。

300万円を超えた部分は自己負担となりますが、弁護士費用がそれだけの金額となることはめったにありません。

また、弁護士費用が300万円を超えてしまった場合にこそ、300万円も保険会社に弁護士費用を支払ってもらえるのですから、金銭的負担を大きく減らすことができます。

(2)デメリットはほとんどない

弁護士費用特約を利用すること自体にデメリットがあるのでは?という不安を抱いていらっしゃる方が多いのですが、実はほとんどありません。特に、弁護士費用特約を利用しても、保険料が増額されることはありません。

保険の等級が下がることで保険料負担が重くなってしまうことは、保険サービスの利用で最も問題となるデメリットです。

弁護士費用特約はこのデメリットがありませんから、利用できるのならばできるに越したことはありません。

(3)自分で依頼した弁護士ついても利用できる

弁護士費用特約は、被害者の方の希望で契約した弁護士に支払う弁護士費用についても利用できます。

しばしば、保険会社から紹介された弁護士への弁護士費用にしか、弁護士費用特約は利用できないと勘違いされていらっしゃる方が多いのですが、そんなことはありません。

2.弁護士費用特約の内容と確認の方法

(1)弁護士費用特約を利用できる事故

保険契約の内容によっては、弁護士費用特約を利用できる事故は、被害者の方自らが自動車を運転している場合に限りません。

  • 歩行者として交通事故に遭ってしまった場合
  • 友人や家族が運転している自動車に同乗していた場合

などでも、保険会社によっては、弁護士費用を支払ってくれることがあります。

また、交通事故の加害者となってしまった場合でも、相手に過失があるために、ほんのわずかでも請求できるのであれば、弁護士費用特約を利用できる場合があります。

なお、通勤中の事故や仕事中の事故については、弁護士費用特約は使えないとされていることもあるのでご注意ください。

(2)弁護士費用特約を利用できる方

保険に加入されている方の家族も、弁護士費用特約を利用できる場合があります。

契約内容によっては、同居している家族だけでなく、別居している独身の子どもにも適用されることがあります。

交通事故に遭ってしまった場合には、ご自身のみならず、ご家族の保険契約の内容の確認もしてください。

(3)弁護士費用特約が付加されている保険

弁護士費用特約は、ほとんどの自動車保険会社が取り扱っています

任意保険に加入している場合は、知らぬ間に弁護士費用特約を付けていることも珍しくありません。

また、自動車保険のみならず、

  • 自転車保険
  • 傷害保険
  • 火災保険
  • クレジットカードに付帯している損害保険

などの保険にも、交通事故の弁護士費用特約が付いていることがあります。

(4)弁護士費用特約を利用できるかの確認

このように弁護士費用特約を利用できる場合や、弁護士費用特約が付いている可能性のある保険は、非常に幅広いものとなっています。

そのため、保険契約の関連書類で、保険約款などの契約内容をご自身で確認されても、弁護士費用特約を利用できるのかがよくわからないことがあります。

そんなときは、まずは、保険会社の代理店に相談してみましょう。

もっとも、稀にではありますが、本当は弁護士費用特約を利用できる場合であるのに、利用できないと説明されてしまうことがあります。

保険会社の間でサービスの競争が繰り広げられた結果、あまりに契約内容が複雑になりすぎて、保険会社の担当者でも、その場ですぐに的確な説明をすることができない恐れが生じてしまっているのです。

ですから、代理店の担当者に「弁護士費用特約は利用できない」と言われてしまっても、すぐにあきらめないでください。保険会社のコールセンターに連絡すれば、より正確な確認をしてもらえます。

また、交通事故の経験が豊富な弁護士なら、保険契約の内容に基づいて、保険会社にしっかりとした確認をとってくれるでしょう。

確かに、保険の契約内容の調査は、契約関係の書類の確認や保険会社関係者への連絡など、ときに面倒に思えてしまいます。

しかし、弁護士費用特約を利用できれば、非常に大きなメリットを得ることができます。出来る限り、調べてみてください。

3.弁護士費用特約の注意

弁護士費用特約を利用できれば、デメリットはなくメリットばかりです。

とはいえ、弁護士費用特約を利用するに際して注意しなければならないこともあります。

主な注意点としては、

  • 弁護士特約を使用するには、保険会社の事前の承認が必要であること
  • 弁護士費用が上限を超えてなくても、自己負担額が生じる可能性があること
  • 保険会社により、弁護士費用が異なる場合があること

などが挙げられます。
以下で、それぞれ詳しく説明しましょう。

(1)保険会社の事前の承認が必要

弁護士費用特約のある保険契約では、ほとんどの場合、弁護士費用特約を利用する前に、保険会社が事前に利用の承認をしていなければならないとしています。

具体的なタイミングとしては

  • 弁護士と契約を結ぶ前
  • 弁護士費用が支払われる前

の、2回に連絡および承認が必要です。

(2)自己負担額が生じる可能性がある

保険会社は、弁護士費用が弁護士費用特約の規定上の上限額に達していなくても、弁護士費用の一部について、支払いを拒否することがあります。

この場合、拒否された分の弁護士費用を、自己負担しなければならない可能性があります。

(3)弁護士費用の種類

弁護士費用には、以下のようなものがあります。

  • 法律相談費用
  • 着手金:弁護士が依頼された事件の処理に着手するための費用
  • 日当:裁判など事務所外の事件処理についての費用
  • 実費:交通費や切手代など事件処理に伴う費用
  • 成功報酬:依頼された事件処理に成功したことで依頼者が得た利益にかかる費用
  • 消費税(実費以外にかかります)
  • その他裁判などを追加ですることになった場合の追加費用

なお、弁護士により弁護士費用の金額やその計算方法は細かく異なり、法律相談や着手金、裁判の追加費用などは、無料としている弁護士もいます。

弁護士費用特約は、一般的に法律相談は10万円まで、その他は300万円までが相場ですが、中には、「法律相談費用以外の支払いはしない」など、一定の項目を除外している保険会社もあります。

特に問題となるのは、そのような例外を設けていなくても、保険会社が支払いを拒否してきた場合です。

(4)保険会社が支払いを拒否する具体例

保険会社が費用の支払いを拒否するものの具体例としては、画像鑑定費用が挙げられます。

画像鑑定は、たとえば、後遺症の内容や程度を証明するために用いられます。
後遺症についての証拠になり、損害賠償金を請求するために必要な費用ですから、事件処理に伴う費用である「実費」に含まれると考えられます。

しかし、保険会社の担当者が、画像鑑定にかかる費用は、交通費や切手代のように、必ず必要となるものではないとして、「実費」に入らないと判断することがあります。

このように、弁護士費用の支払い基準は、どうしてもあいまいなところがあります。

そのため、保険会社や、保険会社の担当者次第で、実際にかかった費用の一部を「『弁護士費用』には当たらない」と主張され、支払いを拒否されてしまう可能性があるわけです。

(5)保険会社に支払いを拒否されたら

交通事故の経験が豊富な弁護士であれば、単に保険会社の基準に沿って弁護士費用を計算するだけではなく、保険会社の担当者と交渉をしてくれることもあります。
「基準」、つまり、「ルール」の解釈に関する説得は、法律の専門家である弁護士が得意とするところです。

保険会社に弁護士費用の一部の支払いを拒否されてしまったら、弁護士に相談をしてみましょう。

交渉次第である以上、断言することはできませんが、上手くいけば、保険会社の態度を変えることができるでしょう。

(6)保険会社により、弁護士費用が異なる場合がある

交通事故によるけがや後遺症が非常に重大な場合には、弁護士費用も高額になりますから、弁護士費用特約を利用しても、自己負担が発生する可能性があります。

自己負担が発生するか、それはいくらになるかを考えるうえで注意しなければならないことが、保険会社それぞれで、弁護士費用の計算基準が異なっていることです。

そのため、弁護士費用特約を利用する保険会社次第で、弁護士費用の金額に違いが生じてしまいます。

A保険会社では自己負担分が発生しなかったはずなのに、B保険会社では、弁護士費用がより高額とされたために、自己負担が発生してしまうことがあり得るのです。

保険会社が日弁連と協定を結んでいる場合は、「日弁連リーガル・アクセス・センター」(通称「LAC」)が定めた基準により、保険会社が支払う弁護士費用の範囲や金額が決められます。

ですので、LACと協定を結んでいる保険会社の間では、(先ほど説明した「弁護士費用に当たるか」という解釈のずれの問題はさておき)大きな金額の違いが生じることは多くありません。

しかし、保険会社が日弁連と協定を結んでいない場合、保険会社により異なる社内の計算基準で、支払われる弁護士費用の範囲や金額が決められることになります。

ですから、弁護士費用特約を利用する保険会社により、弁護士費用の金額、ひいては自己負担の有無や金額が異なる可能性があるのです。

4.弁護士費用特約を利用した損害賠償請求は弁護士へ

弁護士費用特約を利用すれば、無視できない金額の弁護士報酬を保険会社に支払ってもらえます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料が上がることはありませんし、また、上限があるといっても、ほとんどの場合は問題になりません。
しかし、弁護士費用特約にも、注意点はあります。事前に保険会社に弁護士費用特約を利用すると連絡することを忘れてはいけません。

そして、場合によっては、上限額に達していないのに、保険会社から弁護士費用の一部を自己負担するよう要求されることもあります。

交通事故の豊富な経験を持つ弁護士であれば、保険契約を読み解き、保険会社の担当者と交渉をして、被害者の方が弁護士費用を負担しないようにすることができる可能性があります。

泉総合法律事務所では、これまでに多数の交通事故被害のご相談をお受けしており、解決実績も豊富にございます。
弁護士費用特約を利用したいものの、保険契約の内容がわからず、不安になっていらっしゃる交通事故の被害者の皆様のご相談をお待ちしております。

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