交通事故

歩行者と自動車の交通事故案件で知っておきたい過失割合の注意点

歩行者と自動車の交通事故案件で知っておきたい過失割合の注意点

歩行者と自動車との交通事故の場合には、「自動車の過失100%」という扱いになる場合が多いといえます。自動車は非常に危険な乗り物であるため、運転手にはそれだけ重たい注意義務・結果回避義務があるからです。

しかし、交通事故の被害にあった歩行者の方には「こちらの過失がゼロではなかった」という不満も少なくないようです。

そこで、今回は、歩行者と自動車との交通事故における過失割合について、歩行者に過失が認められる場合や、保険会社から提示された過失割合に納得できない場合の対処法について解説します。

1.過失割合について

(1) 過失割合とは

交通事故が起きたときには、当事者の双方に損害が発生していることの方が多いといえます。

民法は「故意または過失に基づいて」他人の損害を与えたときに損害賠償義務が発生することを原則としています。したがって、当事者の双方に損害が発生しているときには、それぞれの過失の程度(交通事故発生に寄与した程度)にしたがって、相手方の損害を賠償するのが公平といえます。

最終的な損害賠償額を調整するために必要な「当事者双方の過失の程度の軽重」を判断のことを「過失割合」の判断とよんでいます。

(2) 交通事故の示談交渉で「過失割合」が重要な理由

交通事故で発生した損害は、当事者のそれぞれが相手方に発生した損害について、「自己の過失割合に応じて賠償する」ことで回復(補填)されます。

例えば、自動車Aと歩行者Bとの交通事故において、自動車Aに30万円、歩行者Bに100万円の損害が生じた場合、「過失割合が10対0」であれば、歩行者Bは満額の損害賠償を受け取れます。
しかし、過失割合が「8対2」となれば、Bが受け取れる賠償額は「80万円に減額された」上に、「Aに対して6万円(30万円の2割)」の損害賠償を支払う必要があります。

このように、交通事故の示談交渉においては、「過失割合がどうなるか」ということで損害賠償額が大きく変わってしまいます。

2.歩行者と自動車との交通事故の過失割合

「「歩行者」と「車両(自動車)」との交通事故では、「自動車側がすべて悪い」と考えている人が多いと思います。

たしかに、自動車側に100%の過失が認められる場合が実際にも多いといえます。

しかし、一定のケースでは、被害者である歩行者にも過失が認められる場合もあります。損害を公平に負担させるためには、「自動車」、「歩行者」という属性だけではなく、実際の行動に着目して判断する必要があるからです。

(1) 「交通弱者は過失割合が低い」のが原則

法律用語として「過失」という言葉が用いられるときは「注意義務違反」、「結果回義務違反」という意味合いで用いられています。つまり、衝突事故が発生したのは、自動車で何かに衝突することを回避するために、「前方に注意して運転しなければならないにも関わらずそれを怠った」ことを「過失あり」というわけです。

自動車が交通事故を起こせば、死亡事故のような重大な被害が生じる可能性も小さくありません。そのため、自動車の運転手には、特に重大な注意義務が課せられています。

したがって、歩行者対自動車の交通事故では、原則として「自動車側の過失が大きくなる」ということになります。

「歩行者対自動車」の交通事故では、交通ルールを守っている限りは、歩行者側の過失が問われることはまずありません。

(2) 歩行者にも過失が認められる場合

①歩行者が青信号以外で道路を横断した場合

歩行者と自動車との交通事故は、「歩行者が道路を横断する際」に発生する場合がほとんどです。

歩行者が「青信号の横断歩道」を渡って道路を横断しているときに交通事故に遭ったときには、自動車の過失が100%となるのが原則です。

しかし、黄色信号(青点滅信号)や赤信号で歩行者が道路を横断した際には、「歩行者にも過失あり」と認定されてしまいます。

「黄色信号(青点滅)は注意して横断してよい」と勘違いしている人も少ないようですが、これは誤りです。「黄色信号(青点滅)のときに横断を開始する」ことは明確な交通ルール違反となります(道路交通法施行令2条1項・4項)。この場合には、歩行者にも10%の過失が認められるのが原則です。

また、「赤信号」であるにも関わらず歩行者が道路を横断することは、明らかな交通ルール違反です。したがって、歩行者の過失もかなり加重されてしまいます。

例えば、歩行者側の信号が赤、自動車側の信号が青のときに歩行者が道路を横断した場合の交通事故では、歩行者の過失が7割となり、自動車側の過失よりも大きくなります。

②横断歩道を渡らずに道路を横断した場合

横断歩道が設置されている道路では、歩行者は必ず横断歩道を利用して道路を横断しなければなりません。しかし、実際には「横断歩道までいくのが面倒」、「急いでいたからつい」という理由で、横断歩道の手前で道路を横断してしまうことも少なくありません。

近くに横断歩道があるにも関わらず「横断歩道を利用しなかったとき」の交通事故では、「歩行者側の信号が青の場合」でも、歩行者には「10%の過失」が認められるのが原則です。歩行者側の信号が黄色・赤であれば過失はさらに加重されます。

横断歩道のすぐ手前ではなく横断歩道から遠い箇所で横断したときにも、歩行者の過失は加重されます。

特に、夜間の国道などで「横断歩道までいくのが大変だから」と横断歩道を使わずに横断したことで事故が起きたときには、歩行者の過失が5割を超えてしまう場合もあります。主要国道などの交通量の多い道路や、夜間の横断の際には、「歩行者にはより慎重に横断する義務」があると考えられるからです。

③歩道などを正しく歩行しなかった場合

歩行者と自動車との接触事故は、道路横断以外にも、同一方向や対面方向進行中の接触事故もありえます。

車道と歩道が区別されている道路であるにもかかわらず、歩行者が歩道を歩行していなかったときにも、歩行者に過失が認められます。また、歩道と車道の区別がない道路の場合でも、「道路の右端以外を歩行しなかった場合」には、被害者の過失が認められます。実際には、住まい周辺の道路などでは、「右端左端をあまり意識せずに歩行している」ことが少なくないと思われますので注意が必要です。

また、歩行者が「ふらふらと歩いていた」場合には、歩行者の過失が加重される場合もあります。

例えば、深夜にお酒に酔って、ふらふらしながら道路の中央を歩いていたことが原因で自動車と接触した場合には、「25%から45%の過失割合」となります。

さらに、酔っ払ってそのまま道路で寝込んでしまった場合には、「50%以上の過失割合」となることが少なくありません。

3.保険会社が提示する過失割合に納得できないとき

交通事故の被害者から持ち込まれる相談では「保険会社に示された過失割合に納得がいかない」という内容も少なくありません。特に歩行者側からの相談では「自動車側の100%の過失にならないのか」ということもよく尋ねられます。

被害者本人が示談交渉をしているときには、「専門知識のない相手」との交渉ということで、保険会社に「ふっかけられている」可能性も否定できません。

その場合には、保険会社が「歩行者にも過失がある」と主張する根拠を問うことで、問題を解決できる場合もあります。

しかし、「0対10」の交通事故は、多くの場合責任の所在が明白である場合が少なくありません。保険会社としても「何の根拠もなく」歩行者の過失を主張することは、実際には少ないといえるでしょう。

このような場合には、被害者本人による示談交渉では状況を打開するのは難しい場合が多いといえます。

(1) 交通事故紛争処理センター

交通事故の被害について相手方との交渉がうまくいかないときには、「交通事故紛争処理センター」を利用する方法も考えられます。

交通事故紛争処理センターは、自動車保険に加入している相手方(加害者)と交通事故について相談・調査・和解のあっせんを無償で提供している公益社団法人です。1974年に設立された実績に優れたADR機関であるといえます。

交通事故紛争処理センターは、東京の本部のほかにも、札幌・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・さいたま・金沢・静岡に支部もしくは相談室を設置しています。

交通事故紛争処理センターで示された結論には、保険会社は「必ず従わなければならない」ことになっているので、手続き結果によっては、問題が解決できる可能性もあります。

しかし、無償で利用できることから、手続き申込みから開始まで時間がかかる場合も多く、中立機関であるため必ずしも「被害者に有利になるように」手続きを実施してくれるというわけではありません。

(2) 弁護士に依頼する

示談交渉で「過失割合」について相手方と認識の不一致が生じたときには、弁護士に相談・依頼するのが最も有効な解決策といえます。特に、こちらの「過失ゼロ」を主張するケースでは、訴訟の提起も視野にいれて、必要な主張を明確な根拠に基づいて行う必要があるからです。

例えば、交通事故紛争処理センターでは、必要な調査も実施してもらえますが、あくまでも中立機関としての調査ですから、「被害者の主張を裏付けるため」に十分な努力をしてくれることまで期待するのは酷といえます。

歩行者に「過失がない」ことを主張するためには、過去の裁判例についての知識だけでなく、交通事故の状況を正しく分析できる知識・経験も必要です。ただ弁護士に依頼すれば良いのではなく、「交通事故に詳しい弁護士」に相談・依頼することが重要です。

4.まとめ

歩行者と自動車との交通事故は、死亡事故となることが少なくありません。また、傷害事故であっても、重大な後遺障害が残ってしまい多大な損害が生じることもあります。

損害額が多額となるケースでは、10%、20%の過失割合が認められるだけでも、損害賠償額が1,000万円以上の減額となることもあり得ます。一度合意してしまった示談を後からひっくり返すことは簡単ではありません。

相手方から提示された過失割合に「納得できない」ときには、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、交通事故事案の経験が豊富な弁護士による無料相談をご利用頂くことができます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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