交通事故

交通事故で加害者が許せないと感じた時、慰謝料の増額はできるのか?

交通事故で加害者が許せないと感じた時、慰謝料の増額はできるのか?

交通事故の被害者の方には、相手方本人や示談を代行する保険会社の対応に「誠意がない」と不満に感じている人も多いようです。

実際にも、提示された損害賠償額に不満がなくても「謝罪がない」から示談したくない方や、「誠意のない対応をするなら慰謝料を増額してほしい」と考える方も少なくありません。

確かに、「迷惑をかけたのだからきちんと対応して欲しい」と被害者が思うのは当然のことでしょう。

今回は、相手方の対応に「誠意がない」と感じたときにどう対応したら良いのかということについて解説します。

被害者には十分な補償を受ける権利があります。納得できないまま、不満が残ったまま示談に応じる前に、どうぞ弁護士にご相談ください。

1.交通事故の相手方が「誠意のない対応」をする理由

泉総合法律事務所に持ち込まれる交通事故の相談でも、交通事故の相手方や保険会社の対応に対する不満を耳にすることがよくあります。

確かに、交通事故で被害を受けたときには、その相手方には「誠実のある対応を求めたい」と思う気持ちはもっともなことです。

交通事故の相手方が「誠意がない」と感じるような対応をする理由としては、次のようなことが考えられます。

  • 保険会社に示談の代行を一任している
  • 示談交渉になったときは「謝罪してはいけない」と思い込んでいる
  • 交通事故の状況について認識に違いがある

2.「加害者が許せない」と感じたときの注意点と対処法

交通事故の示談交渉では、相手方の対応に「誠意がない」と感じたときでもあっても「冷静に対応する」ことが何よりも大切です。

相手方の対応に不満を感じたことでこちらも感情的になってしまえば、上手くいくはずの示談も上手くいかなくなってしまう場合があります。特に、保険会社が窓口になっているにも関わらず、相手方に直接「謝罪を求めて執拗に連絡する」といったことは避けるべきでしょう。

実際のケースにおいては、相手方の「誠意のなさ」に憤りを感じる状況も理由(および相手方の事情)も様々です。「自分が求めることは何か」ということを明確にして、必要な対処をするしかありません。

(1) 相手方の処罰を望むとき

死亡事故などの重大な交通事故や、飲酒運転や大幅な速度超過などを原因とする悪質な交通事故で被害を受けたときには、「加害者を処罰してもらいたい」と考えている被害者も多いかもしれません。

刑罰を科す」ためには、必ず刑事裁判によらなければなりません。刑事裁判は検察官や裁判官によって進められるので、被害者が加害者の処罰を直接決めることはできません。

しかし、次のような方法で刑事手続きに影響を与えることは可能です。

  • 警察・検察に「加害者を厳正に処罰してもらいたい」ことを伝える
  • 加害者の刑事裁判に証人として出廷し陳述する
  • 「被害者等通知制度」を利用して加害者の刑事裁判の状況などを知らせてもらう

(2) 加害者に「謝罪」を求めることは可能か

加害者に「きちんと謝罪して欲しい」と考える被害者の方は少なくないようです。しかし、相手方に「謝罪を求める」というのは、法律上は難しいと言わざるをえません。「謝罪するかどうか」は、その人の意思に関わることなので、法が強制することはできないからです。

したがって、「損害賠償の支払いと共に謝罪を求める」といった民事訴訟を提起することはできません。

しかし、加害者が「謝罪をしなければいけない」と感じるようにプレッシャーをかける方法がないわけではありません。

人身事故を起こした加害者は刑事責任を問われる可能性があります。検察官によって起訴されれば、刑罰を科される可能性があります。多くの場合は罰金刑ですが、重大事故・悪質事故の場合には懲役刑を科されることもあります。

加害者の刑事手続きでは「被害者と示談が成立しているかどうか」という点が非常に重視されます。人身事故の場合に相手方保険会社が示談成立を急ぐことがあるのは、刑事手続きとの関係があるからです。

被害者が「納得する(誠意のある謝罪がある)まで示談に応じない」という態度を取るのは、「可能であれば起訴を免れたい」、「懲役刑だけは避けたい」と考える加害者にとってはかなり大きなプレッシャーとなります。

また、相手方の保険会社に、事故の状況や、被害の程度、被害者自身の心情を丁寧に説明する(共感を得る)ことで「相手方の保険会社を味方に付ける」ことも有効な場合が少なくありません。

3.「謝罪がない」ときは慰謝料を増額してもらえるのか

加害者を直接処罰することや謝罪を求めることが困難であれば「せめて損害賠償だけでもしっかりもらいたい」と考える人も多いと思います。

そのためには、「納得できない金額」で示談に応じないことが大切です。しかし、実際のケースでは、「保険会社がそう言うのだから納得できないけど仕方がない」と妥協して示談に応じてしまっている人も少なくありません。

(1) 「慰謝料」の法的な意味

泉総合法律事務所に寄せられる相談でも「加害者が誠意のある対応をしなかったときは慰謝料を増額してもらえるのか」といった質問をいただくことがあります。結論から先にいえば「絶対に不可能ではないが簡単ではない」というのが本当のところです。

「慰謝料」という言葉は一般的な文脈では「謝罪としての金銭の支払い」といったイメージを持たれることが多いと思います。しかし、法律の世界での慰謝料は、「謝罪金」ではなく「被害者の精神的苦痛を補償するための金銭」という位置づけになります。従って、「謝罪がない」ということだけを理由に「慰謝料が増額される」ことは、原則としてありません。

そもそも、慰謝料は「制裁」のために加害者に金銭の支払いを求めるものではありません。わが国の損害賠償制度は「損害の原状回復」を目的としているからです。

原状回復とは端的にいえば「加害行為(交通事故)がなかった状態に戻す」ことです。しかし、実際には「なくなってしまった人を生き返らせることができない」ように、交通事故の前の状態に戻すことはできません。

そこで、修理代や治療費を加害者が負担する(金銭で賠償する)ことで損害を回復させることになっているのです。

示談交渉の実際の相手方となる保険会社は当然にこのことをよく理解しています。そのため、保険会社の示談交渉で損害賠償を受け取る場合には、「誠意がない」からといって慰謝料の増額を認めてもらうことは難しいといえるでしょう。

(2) 「民事訴訟」なら慰謝料増額の可能性もある

誠意のない加害者から「できるだけ多くの慰謝料をもらいたい」と考えるときには、弁護士に損害賠償請求を依頼することが一番の近道です。

相手方に対して損害賠償(慰謝料)の支払いを求める民事訴訟を提起すれば、「誠意のない加害者」に対する慰謝料の増額が認められる余地が残されているからです。

交通事故の損害賠償を求める民事訴訟において、慰謝料額は、被害者の入通院期間や後遺障害の程度に応じて金額が決められるのが一般的です。

【参考】交通事故における慰謝料は通院頻度、通院期間で増額する?

しかし、入通院慰謝料や後遺障害の程度は、慰謝料額を決める重要な要素の1つに過ぎません。「加害者が誠意のない対応が原因で被害者の精神的苦痛が増えた」ということを裁判所に認めてもらうことができれば、慰謝料の増額を勝ち取ることも不可能ではありません。慰謝料は「交通事故による受傷や後遺障害によって生じた被害者の精神的苦痛のすべて」を補填するためのものだからです。

実際の裁判例にも、「加害者に誠意がないこと」を加味して慰謝料の増額を認めたものがないわけではありません。

4.相手方と連絡がとれないとき

交通事故の被害に遭ったときには、気が動転していることも多く、「相手方の連絡先を確認するのを忘れてしまった」、「自分の連絡先だけを告げて終わってしまった」、「相手の連絡先を聞いたが間違えて記録していた」ということもあるようです。

このような場合でも、相手方の保険会社がわかっていれば、損害賠償の請求は相手方と直接コンタクトを取らなくても可能です。

交通事故の被害者となったときには、相手方の連絡先だけでなく、相手方の加入している保険会社(任意保険・自賠責保険)の会社名も必ず確認しておきましょう。

相手方の保険会社が分からないときには、交通事故証明書を確認することで相手方の連絡先を確認することができます。

交通事故証明書は、事故現場を管轄する「自動車安全運転センター」で発行してもらうことができます。ただし、交通事故があったことを警察に届け出ていない場合には交通事故証明書は発行されません。万が一の場合に備えるためにも、交通事故が起きたときには必ず警察へ届け出てください。

「相手方が保険に加入していない場合」や、「連絡しても全く応じてくれない」、「こちらの連絡先を伝えているのに全く連絡がない」というときには、損害賠償の確保が難航する可能性がかなり高いといえます。

特に任意保険に加入していないときには、自賠責保険だけではすべての損害が補償されない場合も少なくありません。このようなときには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

5.弁護士に相談・依頼するのが一番

相手方などの対応に「誠意がない」と感じた場合でも、被害者の希望によって対処方法は異なります。しかし、実際には「被害者自身もどうしたらよいのかわからない」場合が少なくないでしょう。相手の対応を受けて冷静になって考えることが難しくなっている場合も十分考えられます。

交通事故後の対応で、相手方本人や保険会社の対応に憤りを感じたときには、まず弁護士に相談してみるのが一番です。「不満に感じていること」を弁護士にお話いただくことで、気持ちが落ち着き「自分が何を求めているのか」が明確になることもあるでしょう。

また、実際に対処する場合にも、被害者本人だけでは、「適切に対応できない」、「満足な結果を得ることができない」ことも少なくありません。特に、「相手の対応に誠意がない」ことを理由にした慰謝料の増額は、訴訟提起を視野に入れる必要があります。

仮に訴訟を起こした場合でも、「誠意がない」、「謝罪がない」と主張するだけでは、裁判所に増額を認めてもらうことはできません。交通事故の状況、その後の対応の状況をきちんと調査し、適切な主張と必要な証拠を提出する必要があります。

慰謝料の増額は、「交通事故事件の経験が豊富な弁護士」に依頼してはじめて可能となるものです。

6.交通事故のご相談は泉総合法律事務所へ

「きちんと誠意のある対応をしてもらいたい」というのは被害者としての素朴な思いです。しかし、交渉には必ず相手方がいます。相手方との関係では「希望していても実現できないこと」があるのは仕方のないことです。

特に、飲酒運転、ひき逃げといった悪質な交通事故を起こした相手方は、一貫して誠意のない対応をすることも十分考えられるからです。

被害者にとって最も大切なことは、「1日も早く交通事故前の穏やかな生活を取り戻す」ことです。弁護士に損害賠償請求を依頼していただくことは、「普段通りの生活に戻る」ためにも必ず役立ちます。弁護士に依頼することで「交通事故のこと」、「相手方のこと」を考える、対応する必要がなくなるからです。

泉総合法律事務所では、無料相談の実施(初回のみ)だけでなく、経験豊富な弁護士が依頼人に親身になって全力でサポートさせていただきます。交通事故の被害にあってお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

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