交通事故

交通事故における慰謝料は通院頻度、通院期間で増額する?

交通事故における慰謝料は通院頻度、通院期間で増額する?

交通事故でケガをしたときには、不便な生活を強いられたことなどへの補償として慰謝料を請求することができます。

交通事故の損害賠償は、まず自賠責保険から支払われるため、示談交渉では自賠責保険の支払い基準がベースとなることが少なくありません。自賠責保険は、「通院期間・回数」をベースに慰謝料を算出しているため、「会社が忙しい」といった理由で、十分な通院ができない場合には慰謝料が減額されてしまうこともあります。

しかし、弁護士に相談を依頼すれば、裁判の際の支払い基準をベースに示談交渉が進められるため、慰謝料の増額が期待できる場合が少なくありません。「相手の落ち度で交通事故の被害に遭ったのだからしっかり補償してもらいたい」と考えるときには、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

今回は、交通事故でもらえる慰謝料の額と通院期間・通院頻度との関係について解説します。

1.交通事故でケガをしたときに補償される内容

交通事故の損害賠償は、交通事故と因果関係のある「損害の回復」(原状回復)を目的とするものです。

補償の対象となる損害としては、車両の修理代、事故によってダメになった衣服などの弁償費用、ケガの治療にかかった費用、ケガをしたことによる精神的苦痛や減収分などが挙げられます。

(1) 治療費、修理代などの実費

治療費や事故車両の修理代などの実損額は、最も一般的な損害といえます。交通事故による損害賠償は、「事故前の状態に戻す(ためにかかった費用を補填する)」ためのものだからです。

事故車両の修理代やケガの治療費(診察料・投薬量・施術料・交通費・介護が必要となった場合の付添介護費・入院雑費)は、その実費が全額補償されるのが原則です。

また、ケガ(の治療)のために仕事ができなくなったことで生じた減収分も補償の対象となります。

(2) 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故でケガをしたときには、さまざまな「精神的負担」も増えてしまいます。

例えば、骨折をすれば通常のとき(交通事故がなかった場合)よりも不便な生活を強いられます。また、ケガの治療ために入通院にかかる手間暇やストレスも、「交通事故がなければ」負担せずに済んだものです。

このような「交通事故でケガをしていなければ生じなかった精神的な負担・苦痛」を補償するのが「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。

(3) 後遺障害が残った場合の補償(後遺障害慰謝料、逸失利益)

交通事故でケガをしたときには、「後遺障害」が残ってしまう場合があります。

交通事故の損害賠償における「後遺障害」とは、「医師の治療ではもはや改善することのできない症状」のことをいいます。例えば、交通事故によっていわゆる「植物状態」となってしまった場合や、「骨の奇形」がわかりやすい例として挙げられるでしょう。

後遺障害が残ったときにも、ケガをした場合と同様に、被害者には大きな精神的な負担が生じるので、それを補償する必要があります。

また、後遺障害が生じたときには、一定の仕事ができなくなる(困難になる)ことで収入が減ってしまうことも考えられます。例えば、後遺障害によって「寝たきり生活」を強いられれば、交通事故がなかった場合と比べて「将来の収入」が少なくなることが予想されます。

この「予想される減収分」も補償の対象(逸失利益)となります。

2.入通院慰謝料額の決まり方

交通事故の損害賠償では、補償対象となる損害費目のうち「慰謝料」が最も高額となるのが一般的です。

弁護士に寄せられる交通事故被害者の相談には「相手方が提示する賠償額が低すぎる」というものが少なくありません。

この場合の多くは、「慰謝料額が減額されている」ことが原因です。治療費や修理代は、「実費」が補償対象となるので、その額が争いになることはあまりないからです。

入通院慰謝料は、交通事故の被害者の対応(通院状況)が不適切だと減額されてしまうこともあるので注意が必要です。

(1) 入通院慰謝料の算出基準

入通院慰謝料を算出する基準には、実務の上では「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判基準(弁護士基準)」の3つの基準があります。

入通院慰謝料の金額は、いずれの基準を採用する場合でも、「ケガの治療のための入通院に要した期間」に応じて決まります。入通院の期間が長ければ、「ケガをしたことによる精神的負担も重くなる」と考えるのが最も妥当といえるからです。

理屈だけをいえば、「ケガをしたことによる精神的な苦痛の程度」は、ケースによって異なるといえるでしょう。極端な例えですが「ケガの治療に30日かかった場合」よりも「3日で治ったケガの精神的苦痛」の方が大きい場合もありうるかもしれません。「精神的苦痛」というのは内面の問題なので、被害者によって異なる可能性があるからです。

しかし、損害賠償の額は、「公平に決められる」ことがとても大切です。

内面の問題をそのまま算出基準として据えることは、加害者にとってだけでなく被害者にとっても不公平となる可能性があります。内面の問題は、「客観的に証明する」ことが難しいからです。

そこで、損害賠償の実務では、「入通院の期間」という客観的で公平と考えられる基準をベースに、慰謝料の額を算出することにしています。

(2) 通院頻度が低いと入通院慰謝料が減額される

入通院慰謝料は、入通院に要した期間が長くなるほど増額されます。しかし、実際の通院回数(頻度)が少ないときには、期間全体が長くても慰謝料額が減額されてしまいます。

交通事故の示談を弁護士に依頼しない場合(被害者自身がする場合、被害者が加入する保険会社に代行を依頼する場合)に適用される「自賠責保険基準」を例に説明してみましょう。

自賠責保険基準では、次の計算式で算出された金額のうち「低い方の額」が入通院慰謝料として適用されます。

  • 4,300円×通院期間(日数)
  • 4,300円×実際の通院回数×2

したがって、「通院ペースが2日に1回以下」の場合には、満額の入通院慰謝料よりも減額されてしまいます。

実際に減額される金額の程度については、下のグラフで示すとおりです。

減額される金額の程度

交通事故で骨折やむち打ち症となった場合でも症状が軽微な場合には、「ちょっと我慢」すればそのまま日常生活を送ることも珍しくありません。実際にも、通院のために何度も会社を休むのは「勤務先に迷惑がかかる」、「自分の評価にも悪影響が出かねない」と、ためらってしまうことも多いでしょう。

なお、通院頻度が少ないときには、相手方の保険会社から「治療費の打ち切り」を早い段階で打診されることもあります。相手科の保険会社は、被害者の治療や症状の経過を定期的に確認しているからです。

一般的な示談対応の場合には、相手方の保険会社から「同意書」の提出を依頼されます。この「同意書」は、被害者の治療に関するさまざまな書類を保険会社が収集することに同意するものです。

保険会社は、この同意書に基づいて、医療機関から経過診断書・診療明細報酬書などの送付を毎月受けています。

通院頻度が少なければ、保険会社は「ケガの程度が軽い」と判断するため、早い段階で治療費の打ち切りを打診してくるのです。

(3) 毎日通院したら慰謝料額は増えるのか

上の場合とは逆に「毎日通院」したとしても入通院慰謝料が増額されることはありません。入通院慰謝料の算出基準は通院「期間」で計算されるのが原則だからです。

むしろ、「必要がない」のにもかかわらず毎日通院した場合には、相当とはいえない治療費は補償の対象外となる可能性があります。被害者が負担する実費負担分の補償は、交通事故を起因する範囲に限定されるのが公平といえるからです。

医師の指示にしたがって、必要な治療をしっかり受けることが大切です。

3.入通院慰謝料の増額を希望するなら弁護士に示談を依頼

泉総合法律事務所にも、「損害賠償の金額」についての相談が多く持ち込まれます。

示談交渉中の交通事故の被害者の方には、交通事故によるケガで不便な生活を強いられたことだけでなく、交通事故の相手方本人や保険会社の対応に不満を感じているため、「損害賠償は可能な限り支払って欲しい」と考える方もいるようです。

【参考】交通事故で加害者が許せないと感じた時、慰謝料の増額はできるのか?

交通事故の損害賠償を増額させるためには、「適正な入通院慰謝料」を支払ってもらうことが重要です。そして、入通院慰謝料を増額させるためには、「弁護士に示談を依頼する」ことが最も近道といえます。

(1) 弁護士に依頼すると慰謝料が増額する理由

弁護士に依頼すると「慰謝料が増額する」理由は、「慰謝料を算出する基準」にあります。

弁護士に依頼していない示談交渉では「自賠責保険基準」で入通院慰謝料が算出されることは上で説明したとおりです。「自賠責保険基準」は、強制保険である自賠責保険から損害賠償が支払われる場合の基準なので、「必要最低限度の補償額」を定めたものに過ぎません。

弁護士に示談交渉を依頼すれば「民事訴訟で損害賠償を請求したとき」に適用される「裁判基準(弁護士基準)」を基に示談交渉が進められる可能性が高くなります。

裁判基準による入通院慰謝料は、自賠責保険基準による場合のように「通院頻度」の影響を受けません。また、算出される金額そのものも自賠責保険よりも高額なため、損害賠償額増額(慰謝料)の増額が期待できるのです。

自賠責保険基準と裁判基準とでの入通院慰謝料の金額の比較は下のグラフで示すとおりです。

自賠責保険基準と裁判基準とでの入通院慰謝料の金額の比較

(2) 後遺障害が心配なときにも弁護士に相談を

後遺障害が残ってしまったときには、「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

しかし、慰謝料請求のために必要となる「後遺障害の認定」を相手方の保険会社に任せた場合や、被害者自身が行ったときには、後遺障害の認定で不利な結果(認定を受けられない、等級が下がる)となることも少なくありません。後遺障害の認定で最も重要となる「後遺障害診断書」が十分に作成されない可能性があるからです。

弁護士に相談・依頼いただければ、後遺障害の認定に必要な資料を適切に収集し、必要に応じて医師にも働きかけることができるため、「後遺障害慰謝料」の増額も期待できます。

後遺障害が残る可能性があるときには、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

【参考】後遺障害診断書の作成方法|弁護士サポートによるメリットとは?

4.まとめ

実務上の基準では、交通事故の被害に遭ったときに請求できる慰謝料は、通院期間・通院頻度に応じて金額が決まります。したがって、「会社が忙しくて休暇を取ってまで通院できない」というときには、慰謝料額が減額される高いといえます。

しかし、慰謝料は「ケガをしたことに対するあらゆる精神的苦痛」を補償するためのものなので、必ずしも通院回数だけで決められるべきものではありません。個別の事情によっては、通院回数が少なくても適正な慰謝料額を請求できる場合もあります。

泉総合法律事務所では交通事故の無料相談(初回1時間)を実施していますので、お気軽にご利用いただけます。「病院に通えないから慰謝料の減額は仕方ない」と諦める前に、どうぞ弁護士に相談ください。

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