交通事故

後遺障害診断書の作成方法|弁護士サポートによるメリットとは?

後遺障害診断書の作成方法|弁護士サポートによるメリットとは?

後遺障害慰謝料を請求するためには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。

しかし、泉総合法律事務所に寄せられる相談には、「後遺障害診断書」が十分に作成されていないことが原因で、後遺障害が否定された場合や、受け取れる慰謝料額が減額されているケースも少なくありません。

そこで、今回は、「後遺障害診断書」を作成してもらうときの注意点などについて解説します。

1.後遺障害に対する補償と後遺障害診断書との関係

後遺障害が残った場合には、相手方に「後遺障害慰謝料」を請求することで補償を受けることができます。

後遺障害慰謝料を受け取るには、第三者機関(損害保険料率算出機構の調査事務所など)による「後遺障害の認定」を受ける必要があり、「後遺障害診断書」はその際の重要な資料となります。

(1) 後遺障害に対する補償額が決まる仕組みと後遺障害診断書

後遺障害慰謝料を請求するには、調査事務所による「後遺障害の認定」を受けなければなりません。

被害者から申立てを受けた調査事務所は、後遺障害の有無を判定し、後遺障害が認められるときには、症状の程度に応じて「後遺障害の等級」を認定します。

後遺障害等級は、第1級から第14級まで区分されていて、第1級が最も重篤な後遺障害です。自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料は、この「後遺障害の等級」ごとに金額が定められています(任意保険会社、裁判所の対応・判断もこれに準拠しています)。

後遺障害の等級認定は、「書面審査」によって行われます。つまり、後遺障害の等級認定の際には、調査事務所による診察・検査の実施はありません。

したがって、被害者の後遺障害の状況について詳細に記した資料である「後遺障害診断書」は、後遺障害等級認定において最も重要な資料となります。

(2) 後遺障害診断書と通常の診断書の違い

通常の診断書は、診察した医師の診断内容を証明するために発行されます。

一般的には、「傷病名」、「症状の程度」、「治療に必要な期間」といった事項が記載されています。

これに対し、「後遺障害診断書」は、「後遺障害等級認定のためだけに用いる診断書」なので、記載事項も目的に特化したものとなります。

「むち打ち症」の場合を例に挙げて説明すれば、人身事故として届け出るために警察に提出する診断書であれば、「頸椎捻挫(傷病名)」、「患者申告によると平成〇年×月△日受傷(受傷日)」、「全治2週間、保存療法による経過観察(治療期間、治療方法の見通し)」といった項目が記載されていれば十分でしょう。

しかし、「後遺障害診断書」の場合には、傷病名や治療期間を記載するだけでは十分とはいえません。後遺障害診断書では、例えば、後遺障害についての自覚症状、検査結果、今後の見通しについて「詳細な」記載が求められます(記載例は下記のとおり)。

  • 日常的な頸部痛、左肩痛(自覚症状)
  • ジャクソンテスト(+)、レントゲン画像によると〇〇(具体的部位)に退行性変性あり(検査(ジャクソンテストおよびレントゲン検査)に対する所見)
  • 今後症状は長期間続くと予想される(障害内容の増悪・緩解の見通し)

そのため、調査事務所に送付する後遺障害診断書は、専用の書式を用いる必要があります(書式は、後遺障害慰謝料を請求する保険会社から取り寄せるなどして入手します)。

(3) 後遺障害認定を受けられない場合

後遺障害の認定では、認定機関による個別の診察・検査は実施されず、「提出された資料のみ」で審査・判断されることはすでに解説したとおりです。

その意味で、それぞれのケガの診察・治療の専門家である医師が作成した「後遺障害診断書」は、最も重要な資料といえます。

実際にも、後遺障害診断書における「診断所見の表現」によって後遺障害認定が「非該当(後遺障害なし)」となることや、認定される等級が下がることがあります。

少し極端なたとえですが、「頸部の痛み、しびれが稀に生じる」と書かれるよりも「慢性的な頸部痛、痺れ」と書かれた診断書の方が、後遺障害の認定には有利です。また、今後の見通しについても「今後、期間経過により回復する可能性有り」と書かれるよりも、「症状固定のため症状は長期間継続する可能性が高い」と記載された方が、後遺障害の認定には有利といえるでしょう。

一般の方には「その程度の違いで後遺障害認定の結論が変わるのか」と驚く方もいるかもしれませんが、後遺障害認定において「後遺障害診断書」はそれだけ重要な資料なのです。

2.適切な後遺障害診断書作成のためのポイント

適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、「正確で十分な診断書」を医師に作成してもらう必要があります。

「後遺障害等級を正しく認定してもらえる診断書」を作成してもらうためには、次の点が重要となります。

  • 自覚症状」を正しく伝える
  • 「医師とのコミュニケーション」を疎かにしない(必要な確認・協議をする)
  • 「後遺障害診断書」の「記載内容」を自分でも必ず確認する(記載漏れなどのチェック)
  • 適正な「後遺障害診断書」を作成できる病院(医師)を選ぶ

(1) 自覚症状を伝えられるのは被害者本人だけ

適正な後遺障害診断書を作成してもらうために最も重要なことは、「自覚症状を医師に正しく伝えること」です。

後遺障害でも、骨折による骨の奇形のような「他覚症状」があるものは、レントゲンなどの画像を見れば患者以外でも症状を確認することができます。しかし、痛みやしびれ、倦怠感、肩が動きづらいといった「神経症状」は、患者本人にしかわからないものです。

「どこが」、「いつ(常になのか、特定の条件(雨天時など)のときなのか)」、「どのように(具体的な痛みやしびれの様子)」といったことを、丁寧に、診察の都度、医師に正しく伝えることが大切です。

後遺障害の認定を受けるには、治療期間における症状の推移がとても重視されます。「事故直後から発生していない症状」や、「常時性の認められない症状」、「一貫性のない症状」は、後遺障害が否定される可能性があります。

また、自覚症状があることを医師に伝えていない場合には、後遺障害診断書の作成を拒否されることもあります。

「医師に症状と伝えるのは難しい、大変、面倒」と感じる人もいるかもしれませんが、自覚症状を他者に伝えることは、被害者本人にしかできないことです。

(2) 医師は必ずしも「交通事故の専門家」ではない

医師は医療(診察・治療)の専門家ではありますが、「交通事故の専門家」ではありません。診察を受けた医師によっては、「後遺障害診断書の作成に不慣れ」な場合もあるかもしれません。

特に後遺障害等級認定のことを詳しく知らない医師に後遺障害診断書の作成を依頼したときには、「患者のために症状をあえて軽く記載する」ことも考えられます。

例えば、通常の診断書における「治療期間の見通し」などは、「それぞれの傷病における典型的な治療方法による最低限の治療期間」を記載することが一般的です。

「全治1週間」と書かれた診断書をみて、「軽傷で良かった」と感じたことや、「こんなに早く治るのか?」と逆に不安に思ったことがある人もいるのではないでしょうか。

しかし、後遺障害慰謝料診断書の場合には、医師が良かれと思って「症状を軽く」記載すれば、被害者にとっては不利な結論を導くことにつながります。

そのようなコミュニケーションギャップを生じさせないためにも、診断書の作成を「医師任せにしない」、「後遺障害診断書の作成に慣れた医師を選ぶ」といったことも、適正な後遺障害診断書を作成してもらうためには重要です。

(3) 後遺障害認定に必要な検査を実施できる医療機関を選ぶ

後遺障害診断書には、「実施した検査の内容およびその所見」を記載する必要があります。個別の診察・検査を行わない後遺障害の認定では、「症状を医学的に裏付ける客観的な資料」が重視されるからです。

しかしながら、医師によっては、治療に直結しない検査は実施しないことも少なくありません。例えば、むち打ち症(頸椎捻挫)の場合には、「レントゲン」は撮っても「MRI検査」までする医師は一般的には少ないといえます。

MRI検査であれば、レントゲンでは発見できない変異を見つけられることが期待できますが、MRIは検査実施に手間暇がかかる上に、「むち打ち症の治療方針を決定に影響がない(必要がない)」ことがほとんどだからです。そもそも、病院によってはMRIの機会がない場合もあります。

また、「腱や神経の反射テスト」は、リハビリ科のない病院では実施できない場合もあるでしょう。

適切な後遺障害診断書を作成してもらうには、必要な設備や診療科(医師・スタッフ)が揃っている病院を選ぶことも重要といえます。

3.後遺障害診断書の作成と弁護士依頼の関係

後遺障害に対する十分な補償を受けるためには、事故直後の早い段階から弁護士によるサポートを受けることが特に有効です。

実際にも、弁護士に依頼せずに、相手方の保険会社に後遺障害等級認定の申請を任せてしまった(「事前認定」で後遺障害の認定を受けた)ことが原因で、「非該当」となる場合や、実際の症状よりも「低い等級」でしか認定を受けられないケースは少なくありません。

【参考】事前認定と被害者請求|被害者が損をしない後遺障害認定の申請方法

(1) 適正な後遺障害診断書を作成してもらう難しさ

後遺障害診断書を正しく作成してもらうためのポイントは、上で解説したとおりです。しかし、被害者本人だけでこれらを確実に実施することは、実は簡単ではありません。

まず、患者である被害者が医師と適切・十分なコミュニケーションを取ることは簡単ではないといえます。

例えば、診察は医師のペースで進められることが一般的です。医師の診察を遮って被害者が自分の言いたいことを医師に伝えることは簡単ではないことも多いでしょう。

また、「診断書の記載の仕方」に口を挟まれることを「快く思わない」医師も少なくないと思います。診断書の作成をめぐって被害者(患者)と医師との関係がこじれてしまっては、治療そのものに悪影響が生じる可能性もあり本末転倒といえます。

自覚症状を正しく伝えることは適切な治療を実施するためにも大切ですが、「診断書の書きぶり」までは被害者(患者)は口を挟みにくいというのが実際でしょう。

また、「医師が作成した診断書をチェックし、必要な修正を促す」ことは、医師に症状を伝える以上に難しいことです。診断書が正しく記載されたかどうかを医療の素人である被害者が判断すること自体が簡単ではありません。

また、訂正を依頼しても「一度書いた診断書は書き換えられない」と申し出を拒まれることの方が多いかもしれません。

さらに、後遺障害診断書を作成できる医療機関(医師)を選ぶことも、あらかじめ交通事故の被害者となることを想定して病院探しをしていない限り難しいといえます。

(2) 弁護士に依頼するメリット

被害者本人だけの力で、適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、膨大な労力が必要となります。後遺障害等級認定の仕組みやそれぞれの症状についての専門知識を入手しなければならないからです。

しかし、「交通事故に精通した弁護士」にご依頼していただければ、「被害者本人だけでは難しいこと」でも容易に実現可能となります。

例えば、弁護士にご依頼いただいたときには、自覚症状について「丁寧な聞き取り」を行います。医師による診察の場合のように「時間に追われる心配」もありません。依頼人の話しやすい環境・ペースで、じっくり丁寧に症状の詳細についてお話をお聞きします。

さらに、依頼人から聴き取った症状に応じて、「医師に対する適切な働きかけ」を行うことも可能です。医師が作成した後遺障害診断書の記載に、内容を「交通事故の専門家」として確認し、必要な照会、訂正を依頼することができます。

また、後遺障害の認定に必要な検査が実施されていないときには、診察に同行して医師に対して検査の(再)実施を提案することも可能です。

また、弁護士が、依頼人・患者と医師との間の「緩衝剤」となることで、依頼人と医師との関係がこじれることを予防することも可能となります。

医師も人間ですから、患者である被害者から「医学的なことに注文を付けられる」のは「おもしろくない」と感じることもあるでしょう。

しかし、弁護士が間に入れば、「弁護士に言われるなら仕方がない(対応せざるを得ない)」と考えてくれる場合も多いと思います。また、弁護士は「交渉の専門家」でもあるので、医師が必要な協力をしてくれるように、必要な工夫をしてコンタクトをとることができます。

また、事故直後や治療早期の段階からご相談いただければ、適切な後遺障害診断書を作成できる医療機関を紹介することも可能です。特に、「高次脳機能障害」や「むち打ち症」といった後遺障害が問題となるときには、治療過程から弁護士が適切に関与することで、適切な後遺障害の認定を得られる可能性が格段に向上します。

(3) 弁護士に依頼すると「慰謝料額」の増額も期待

後遺障害慰謝料の金額は認定された後遺障害等級に応じて決定されます。

しかし、弁護士に依頼せずに示談交渉を進めた場合には、「自賠責保険基準」に基づいて後遺障害慰謝料の金額が算出されるため、「被害者にとって満足いかない金額」となる場合も少なくありません。自賠責保険基準は、「最低限度の補償額」を定めたものに過ぎないからです。

弁護士に示談交渉をご依頼いただければ、後遺障害の認定のためのサポートだけでなく「裁判基準(弁護士基準)」に基づいたより公平な後遺障害慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。

4.まとめ

「後遺障害慰謝料」は、一生続くかもしれない症状を「一括払い」で補償する仕組みです。後遺障害の認定が「非該当」となれば、実際に症状があった場合でも後遺障害慰謝料による補償を受け取ることはできません。

特に交通事故でむち打ち症となったときには、被害者にとって決して軽くない症状が残る可能性がありますが、実際に後遺障害の認定を受けることは簡単ではありません。

泉総合法律事務所では、交通事故の相談は初回無料でお受けいただくことができます。また、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配をせずに示談を依頼していただくことも可能です。

後遺障害が残る可能性があるときには、万が一に備えて、事故直後の早い段階から弁護士に相談しておくことをお勧めします。

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