自己破産における管財事件とは?
債務整理の中で、借金を支払いきれなくなったときに、原則全ての借金を帳消しにできるのが自己破産手続です。
実は、この自己破産手続には「同時廃止」と「管財事件」という二つの種類があります。
ここでは、同時廃止や管財事件とはそれぞれどのような手続なのか、どういったケースで各手続が選択されるかなど、自己破産をお考えの方が知っておくべき知識を説明します。
このコラムの目次
1.自己破産における二つの手続
(1) 管財事件
管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任し、様々な処理や調査を行う自己破産手続です。
おおざっぱに言えば、破産管財人は債務者が持つ財産を債権者に配当したり、債務者に借金を免除すべきでない事情(免責不許可事由と言います)を調査したりして、裁判所を補佐することになります。
破産管財人は、基本的に裁判所がある地域の経験ある弁護士が選任されます。
(2) 同時廃止
債務者の財産がほとんどない場合は、管財事件にしても債権者に財産を分配できません。
かつ、免責不許可事由もないなら、その調査も不要です。
そこで、そのような場合には、破産管財人を選任しないで自己破産することが出来る手続も用意されています。
それが同時廃止です。
自己破産をするには、管財事件よりも同時廃止の方がよいと考えられています。
それは何故なのでしょうか?
2.できれば管財事件を避けたい理由
自己破産手続きにおいて同時廃止が好まれるのは、以下の通り、費用、手続の期間や手間、そして自己破産が認められないリスクの点で、同時廃止の方が有利と言えるからです。
(1) 費用
同時廃止でかかる費用は、裁判費用が1万円ちょっとに加え、他は弁護士費用だけです。
一方、管財事件では、破産管財人の報酬を最低限保証するため、予納金という費用を、20~50万円程度追加で納める必要があります。
(なお、この金額は各地の裁判所によって異なります。)
予納金は、多くの裁判所が申立の時に一括で納める必要があるので、弁護士への依頼後からお金を毎月積み立てたり、財産を売却したりせざるを得なくなる恐れもあります。
また、次に説明する通り、手続も面倒になりますので、それを代理する弁護士に支払う費用も高くなる傾向にあります。
(2) 手続の期間と手間
同時廃止は、基本的に、破産手続を始める前か、借金の免除を認める前かのいずれかで1度だけ裁判所へ出廷する必要があります。
管財事件ではそうはいきません。
裁判所から選任された破産管財人が様々な処理を行うため、手続が長引くとともに、債務者の負担が増えるおそれも高いです。
破産管財人は、自己破産の手続開始決定前後に、債務者・代理人と自己破産理由や申立書内容に関する面談を行います。
債務者は破産管財人に協力する義務があります。
場合によっては、手続中、毎月破産管財人と面談し、家計簿のチェックや生活状況の報告を要求されることもあります。
上記破産管財人との面談の他、債権者集会と言って、裁判官、破産管財人、債務者とその代理人弁護士に加えて、債権者も参加できる手続があります。
債権者に分配する財産や、借金を免除して良いかどうかについて報告がされるものです。
裁判官からの債務者への確認は簡単なものですが、裁判所に行かなければならない手間が増えることになります。
(3) 自己破産が認められないリスク
管財事件では、破産管財人が手続を通じて免責不許可事由の有無や程度に関する調査を行い、裁判所に借金を免除すべきかの意見を提出しますので、その内容次第では裁判所が自己破産を認めないリスクがあります。
破産管財人は、債務者への面談や質問はもちろん、書類や帳簿、通帳の提出を要求でき、また、債務者宛ての郵便物を自分の事務所に転送させてチェックします。
不動産の評価をごまかしていないか独自に調査することもできますし、銀行などにも照会をします。
たとえ、財産があるというだけで管財事件になった場合でも油断はできません。
免責不許可事由には、債務者が裁判所や破産管財人に誠実に対応しなかったということもあるからです。
つまり、手続の期間が長く、裁判所に行ったり破産管財人の要求に答えたりする必要のある管財事件では、手続に対する対応がよくないとして、自己破産ができなくなってしまう恐れが出てきてしまいます。
3.管財事件になってしまう具体的な事例
自己破産手続を管財事件で行うか同時廃止で行うかは、裁判所が決めます。
手続の開始決定時にどちらにするかが決まり、途中で変更されることはありません。
では、どのような場合に、裁判所は管財事件にするのでしょうか。
(1) 債務者に財産がある場合
この場合には、財産を債権者に分配するために破産管財人の選任が必要ですので、管財事件となります。
逆に言えば、債務者が管財手続の費用すら払えないときは、同時廃止となるわけです。
この基準となる金額は、裁判所によりますが、基本は20万円です。
また、裁判所によっては、その基準となる金額を持っているかどうかは総額ではなく、財産ごとに個別に計算するところもあります。
例えば現金15万、中古バイク18万なら総額33万円ですが、個別にみると20万円未満なので、管財事件ではなく同時廃止となります(ちなみに、東京の裁判所では個別に見ます)。
次に、身近な財産の種類別にみてみましょう。
- 現金…例えば、東京・神奈川・千葉にある裁判所では33万円以上、埼玉にある裁判所では50万円以上の現金を持っている場合には、管財事件になります。
- 銀行預金…20万円以上の場合には管財事件になります。
- 不動産…東京地裁だと、住宅ローンの残額が住宅価格の1.5倍以上ならば、財産価値なしとしています。
- 退職金…退職金見込み予定額の8分の1が20万円を超える場合は管財事件となります。
これらの場合、いずれにせよ、裁判所によって金額のラインや計算方法などが異なりますので、一人で判断せず、弁護士に相談することが重要です。
(2) 回収すべき債務者の財産がある場合
債権者へ分配することができる財産を債務者が有していて、その財産を回収する必要がある場合にも管財事件とされます。
債務者に財産があるかどうかは破産手続開始決定のときを基準とするのが原則ですが、その財産には、過払い金や自己破産前の取引相手への請求権などもあります。
この場合は、破産管財人が債務者に代わって消費者金融や取引相手に対して財産を請求し回収します。
(3) 債務者に免責不許可事由がある場合
免責不許可事由があると疑われる場合には、破産管財人がその調査をする必要があるので、管財事件となります。
免責不許可事由の代表的なケースは以下の通りです。
- 支払不能後にクレジットで買った物をすぐに換金して現金化すること
- 浪費やギャンブルによって借金を増やしたこと
- 裁判所や破産管財人に対して、債権者や財産などについて嘘の報告をしたり、説明を拒否したりすること
- 裁判所からの指示に従わず、また許可を得ないで禁止されている行為をすること
(4) 債務者の借金が大きい場合
単純に債務者の借金の金額が大きいというだけでは必ずしも管財事件になるわけではないのですが、この場合、裁判所としては借金の原因に浪費があるのではないかなど、免責不許可事由の存在を疑います。
そのため、住宅ローンや奨学金など、借入原因が明らかで、しかも一つの借入先から多額を借り入れているなどといった場合を除いて、一定額以上の借金の場合には管財事件となります。
裁判所によりますが、その基準は500万円前後です。
(5) 債務者が事業を営んでいる場合
債務者が個人事業主の場合には、銀行からの借入や担保の設定、取引相手への売掛金・買掛金など、一般的に会社勤めの人よりも、調査する必要があることが多いため、管財事件となります。
また、中小企業の社長など法人代表者の場合には、法人とともに自己破産を申し立てなければなりませんので、原則、法人の破産と並行して法人代表者の自己破産も進めなければなりません。そのため、管財事件になります。
4.借金問題は泉総合法律事務所立川支店へご相談下さい
借金の返済が苦しくなってきたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。借金額が膨れ上がる前に早めにご相談いただければ、管財事件を回避できるかもしれません。
また、もし管財事件での手続となってしまっても、弁護士に早く相談しておくことで、破産管財人との対応の準備ができるとともに、面談に同席してもらうなどして負担を軽くすることができます。
泉総合法律事務所立川支店では、管財事件でも同時廃止でも、自己破産手続により借金問題を解決してきた実績が豊富にあります。
立川市、国分寺市、小平市、中央線・青梅線・南武線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金問題でお困りの方は、泉総合法律事務所立川支店へご相談下さい。
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