自由財産について|自己破産をしても手放さなくてよい財産
自己破産は、所有する財産を原則すべてお金に換えて、手持ちの現金や預金などとともに債権者に分配することで、借金をゼロにするという手続きです。
ただ、本当にすべての財産や手持ちの現金や預金を分配してしまうと、自己破産をした人は、生活の再建を図るための資金が無くなってしまいます。
そこで、自己破産の手続きでは、破産をする人の財産の一部ついては、処分されることがない「自由財産」とすることが認められています。
(自由財産に対し、破産管財人が管理処分権を有する財産は「破産財団」と呼ばれます。)
ここでは、具体的にどのような自由財産が認められているかを説明します。
このコラムの目次
1.破産法上認められている自由財産
(1) 99万円以下の現金
現金については、99万円までについて無条件に保有することが認められています。
現金とは、紙幣や硬貨といった目で見えるお金のことです。銀行の預金や貯金については現金には含まれません。
一部の裁判所では、普通預金も現金と同様として扱うようですが、多くの裁判所では、現金と普通預金は別のものとして扱っています。
(2) 新得財産
破産手続開始決定のときに破産した人が有する財産は、原則的に破産管財人が管理処分権を有する(破産財団に属する)ことになります。
これに対して、破産手続き開始後に破産する人が手に入れた財産は、「新得財産」と呼ばれ、自由財産として破産する人が自由に管理することができます。
(3) 差し押さえを禁止されている動産や債権
年金を受給する権利や生活保護費を受給する権利、生活必需品も、法律上差し押さえが禁止されていますので、自由財産となります。
一般家庭にある日用品や生活に必要な衣服や家具、家電製品といった家財道具は差し押さえが禁止された財産ですので、自己破産で処分されることはありません。
2.裁判所によって認められる自由財産
これから挙げる財産は、各地方裁判所の運用によって認められる財産です。
(1) 残高が20万円以下の預貯金
現金だけでなく、20万円以下の預貯金も自由財産とされることがあります。
(2) 見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
これには、生命保険だけではなく、個人年金や医療保険、損害保険など、解約返戻金があるものはすべて含まれます。
また、契約者貸し付けを受けている場合には、解約返戻金から貸付額を控除した残額で計算することになります。
(3) 処分見込み額が20万円以下の自動車
処分見込み額(査定額)が20万円以下の自動車も手元に残せることがあります。
また、減価償却期間(一般的に普通乗用車で6年、軽乗用車・商用車で4年)を経過している自動車については、高級車を除いて、無価値として取り扱われることが多いです。
(4) 退職金債権
退職金債権は、既に受領している場合と将来受領する予定の場合に分けられます。
既に受領している場合は、上記の現金または預金として扱われます。
一方、将来退職金を受領する予定の場合(この場合の退職金額を特に「退職金見込額」といいます)は、原則として退職金見込額の4分の1が処分の対象となります。
ただし、しばらくの間退職金を受け取る予定がない場合には、東京都では退職金見込額の8分の1のみが処分の対象となります(退職金見込額が160万円以上の場合)。
全国によって基準が異なるので、詳しくは弁護士に相談してみましょう。
(5) その他の自由財産
その他にも、 居住用家屋の敷金債権、電話加入権が自由財産となる可能性があります。
上記のような自由財産として認められない場合でも、その財産が日常生活を送るうえで必要不可欠である場合、裁判所が許可することによって例外的に自由財産として認められる場合があります。
例えば、通勤や通院で車が必要な場合、自由財産の拡張として車が処分されずに済む場合があります。これを「自由財産の拡張」と言います。
自由財産の拡張は難しいですが、何らかの事情によりどうしても残したい財産がある場合は、一度弁護士にご相談ください。
3.自己破産は泉総合法律事務所立川支店へご相談下さい
自己破産で処分されない自由財産は、自己破産をする人の生活が再建できるようにするためのものです。
しかし、それぞれについて、自由財産にあたるかの判断は、一般の方では難しい場合も少なくありません。
そこで、自己破産をする際には、弁護士に一度相談されることを強くおすすめします。
泉総合法律事務所は、債務整理の取り扱い事件数も多く、経験も豊富にあります。首都圏に多くの支店がありアクセスも良好です。ご相談は無料です。
自己破産は泉総合法律事務所立川支店へご相談下さい。
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