自己破産の免責不許可事由「クレジットカードの換金行為」とは?
自己破産は、支払不能に陥ってしまった借金を、裁判所の手続を利用することで一部の例外を除いて全て帳消しにしてもらえる債務整理手続です。
その代わり、債務者は債権者に手持ちの資産を配当しなければなりません。
しかし、どのような場合でも自己破産による借金の免除が許される訳ではありません。
「免責不許可事由」と言って、原則として借金を無くしてはならないとされている事情がある場合には、自己破産をしても借金の免除が認められないおそれがあります(後述するとおり、そうした事情がある場合に借金の免除を得るためには、破産管財人による調査を経た上で、裁判所に裁量免責を認めて貰う必要がありますが、その場合、費用面でも手続面でも、破産者の負担が重くなってしまいます)。
ここでは、免責不許可事由の一つ、クレジットカードの換金行為について説明します。
このコラムの目次
1.自己破産の免責とは
自己破産により債務者の借金が無くなることを「免責」と言い、裁判所が免責を決めることを「免責許可決定」と言います。
自己破産を裁判所に申し立てると、裁判所は、借金が本当に支払不能か、債権者に配当できる資産はないか、「免責不許可事由」はないかを確認します。
免責許可決定は、法律上、免責不許可事由がある場合以外にすることとされています。
つまり、免責不許可事由があると、免責許可決定がされず、債務者の借金が免責されないリスクが出てくるのです。
2.免責不許可事由の内容
免責不許可事由には、大きく分けると以下の3つの類型があります。
(1) 免責することが公正に反する事情
当然ですが、本来、借りたお金は返すべきものです。また、免責により、債権者は、自分が貸したお金が強制的にチャラにされるという、大きな損害を被ります。
しかし、例えば、ギャンブルや浪費で借金を重ねた場合、その借金を帳消しにすることは、公正、社会道徳に反しかねません。
そのため、これらは免責不許可事由の1つとされています。
(2) 手続に関する事情
自己破産の手続では、債務者は、裁判所や破産管財人の行なう調査・手続に協力しなければなりません。
自らの経済的負担を解放してもらう手続であり、借金の内容や借入原因、資産などを一番よく知っているのは債務者だからです。
にもかかわらず、書類を提出しなかったり、詳細の説明を拒否したり、嘘をついたりすると、心証も悪くなり、裁判所としても免責させる訳にはいかなくなります。
(3) 債権者を害する事情
自己破産では、債務者の借金を完全になくしてしまう代わりに、債務者の生活のため残されるもの(自由財産)を除いた殆どの資産が換価・処分され、債権者に配当されます。
その際、債務者が、債権者を害する目的で自己破産の前に自分の資産を隠したり、壊したり、他人に譲り渡したりすることが、債権者を害する事情の典型例です(これらの行為は、破産犯罪に該当する可能性もあります)。
今回説明するクレジットカードの換金行為は、主に最後の「債権者を害する」類型の免責不許可事由に当たります。
それでは、クレジットカードの換金行為について説明しましょう。
3.クレジットカードの換金行為とは
免責不許可事由に該当するクレジットカードの換金行為とは、具体的に言えば、支払不能に陥ってしまっている状態の中、現金を手に入れる目的で、クレジットカードのショッピング枠を使って購入した品物や金券などを、換金ショップなどで換金したりすることを言います。
クレジットカードでショッピングした場合、その代金はいったんクレジットカード会社が立て替え払いしてくれます。
もちろん、本来ならばその後にクレジットカード契約に従って、クレジットカード会社は債務者に立替金を請求します。
ところが、既に債務者は支払不能に陥っており、立替金を払うことができません。
クレジットカード会社は、立替金について、配当で一部の代金しか回収できないか、最悪、一銭も回収できないことになってしまいます。
このようにクレジットカードの換金行為は、債権者であるクレジットカード会社に損害を与える行為ですから、免責不許可事由に該当するわけです。
法律上は、免責不許可事由として「自己破産の手続の開始を遅らせる目的で換金行為をした」という条件があります。換金行為は、裁判所の手続の妨害としての免責不許可事由の側面もあるのです。
借金が支払不能で、新しくクレジットカードなどでの借入もできない状態で換金行為をしていれば、殆どの場合は、手続の開始を遅らせようとしたとみなされてしまいます。すなわち、将来自己破産する可能性があるとわかっている状況で換金行為をすれば、クレジットカード会社に対する借金の調査や換金行為の具体的内容の調査に時間がかかってしまい、手続が始まることが遅くなってしまうことになるのは明らかだからです。
4.クレジットカードの換金行為をしてしまった場合のリスク
(1) 免責されないおそれ
クレジットカードの換金行為は、免責不許可事由に当たります。したがって、クレジットカードの換金行為をすると、原則として免責が許されないことになります。
実務上は、免責不許可事由があったとしても、裁判所があらゆる事情を考慮して、裁量による免責を認めています(これを裁量免責と言います)。
しかし、当然のことながら、裁量免責はあくまで「裁量」ですから、必ずしも免責が許されるわけではありません。
免責不許可事由に該当する行為があまりに悪質であれば、裁量免責も認められず、免責不許可決定がなされてしまうリスクがあります。
そうなれば、当然、借金は免責されません。
換金行為は、それをした時期や金額の大きさによっては、クレジットカード会社に大きな損害を与えるおそれがあります。
また、さほど額が大きくなくても、弁護士や裁判所に正直に説明せずにごまかそうとしてしまえば、そのせいで手続の開始がさらに遅れてしまいます。
さらに、換金した現金を他の債権者への返済に充てていた場合には、クレジットカード会社に損をさせて返済先の債権者に得をさせています。
これは、債権者を不公平に取り扱ってはならないという「債権者平等の原則」に反する、「偏頗弁済」と呼ばれる別の免責不許可事由に当たりかねません。
今述べたような事情が積み重なると、場合によっては、最悪、裁量免責すら許可されないことになってしまいます。
(2) 管財事件になるおそれ
債権者に配当できる資産が何もなくとも、免責不許可事由があれば、その調査のために破産管財人が選任される「管財事件」になります。
破産管財人が選任される場合は、必ず管財事件で自己破産の手続をしなければなりません。
管財事件は、破産管財人の報酬を20~50万追加で支払う必要があり、破産管財人と面接したり、その調査に協力したりする必要があります。
そのため、同時廃止よりも金銭面、肉体・精神面での負担が跳ね上がってしまいます。
[参考記事]
自己破産における管財事件とは?
(3) 詐欺罪になるおそれ
また、最初から一切返済するつもりがなく、自己破産で借金を帳消しにできるのだからクレジットカードのショッピング枠も目一杯使い果たしてしまおう、などとして換金行為をした場合など、あまりに悪質であれば、免責されないだけでなく、犯罪である詐欺行為をしたことになってしまい、有罪判決を受けることもあり得ます。
借金が返済できないからとやけにならず、借金の返済に困ったらすぐに弁護士に相談してください。
5.借金問題は泉総合法律事務所へご相談下さい
クレジットカードのショッピング枠の換金行為は、それだけで免責不許可事由に該当するだけでなく、裁判所や破産管財人への協力不十分や偏頗弁済など他の免責不許可事由をしてしまうことにつながりかねない危険な行為です。
あまりにも悪質であれば、最悪、刑事上の罪に問われてしまいます。
借金の返済に行き詰ってしまっても、弁護士の助言の元、適切に行動すれば、必ず道は開けます。
泉総合法律事務所では、これまで借金問題にお悩みの方々から多くの相談をいただいており、自己破産手続により相談いただいた方々を多数救済してきた実績が豊富にございます。
借金の返済に行き詰まり、自己破産をお考えの方は、ぜひお早めに泉総合法律事務所までご連絡ください。
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