債務整理

自己破産をすると会社への影響はある? 

借金がかさんで返済できず、この先も支払える見込みがない場合、自己破産をすることで借金をゼロにしてもらえます。 

しかし、自己破産にはメリットもあれば、デメリットもあります。
最大のメリットは借金がなくなることですが、デメリットについては世間でも様々な噂があり、会社勤めをしている方は「自己破産がバレたら解雇になるのでは?」ということを心配している方もいらっしゃることでしょう。 

また、仮に解雇にならなかったとしても「自己破産が職場にバレたら居づらくなるのでは?」と想像すると、不安は尽きません。 

果たして、会社員が自己破産をすると、職場ではどのような影響があるのでしょうか? 

1.自己破産による仕事への影響 

結論から言えば、自己破産をすると一部の人には仕事への影響がでます。 

自己破産をすると、一部の職業については一定期間仕事に従事することができなくなります。
とは言え、これはあくまでも各種の法律(弁護士法や警備業法など)の規定によるもので、会社から解雇をされるものではありません。 

以下に該当しない職業については、自己破産手続きをしてもこれまで通り仕事を続けることが可能です。 

【士業】
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、弁理士、通関士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士の資格を持つ人は、自己破産期間中は登録をすることができません。 

【公務員の委員長や委員】
教育委員会、公正取引委員会、公証人、人事院の人事官、都道府県公安委員についても一定期間仕事に就くことはできません。
人事院の人事官、教育委員会の委員長および委員については自己破産をすると退職となります。

【他人の財産を扱う業種】
生命保険募集人、旅行業者、警備員、貸金業者、質屋、建築業、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者、調教師・騎手なども該当します。

上記職業については、自己破産をすると資格制限を受けますが、その期間は自己破産手続開始決定から免責確定までです。
免責許可が確定した後は復権できるので、仕事に従事できないのは一時のことです。

一般的に、自己破産手続き開始決定から免責確定までは3~6ヶ月ほどですので、 仕事をできないのは数か月というイメージを持っていれば大丈夫でしょう。

2.職業・資格制限中の対策

資格制限を受ける仕事に従事していて、かつ会社勤めをしている場合は、事情を会社に説明する必要があります。
黙っていれば分からないと仕事を続け、あとで発覚した場合は処分対象となるので、正直に話をしましょう。

資格制限を受ける間の会社における対処法は次の2つです。

(1) 部署を変える

資格制限を受ける仕事に就いている人で、部署を変えれば仕事ができる場合は、会社と相談をして復権までの間だけでも部署替えをするのは一つの有効な手段です。

(2) 休職をする

復権までの間、部署を変えることができず、他にできる仕事がない場合は、休職をするのも一手です。
この場合、収入がなくなるので、数ヶ月間は何か別のアルバイトなどで繋ぐ必要があるかもしれません。

会社とよく相談をして、一番良い方法を探りましょう。

【自己破産が理由で解雇されることはない】
繰り返しになりますが、自己破産は上記職業については一定期間資格制限、職業制限が生じますが、基本的に自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはありません。
万が一、自己破産を理由に解雇を言い渡された場合、それは不当解雇に当たりますので、会社を相手に争うことができます。

3.自己破産が会社にバレる可能性

自己破産をするとなれば、できるだけ会社の人には黙っていたいと思う方が多いでしょう。

結論から言えば、会社に黙って自己破産をすることは可能です。バレる可能性もそれほど高くはありません。

ただし、以下の場合は自己破産が発覚してしまいます。

(1) 資格制限がある場合

先述の通り、資格制限を伴う仕事に従事をしている場合、会社勤めでも復権までは仕事はできないので、自己破産がバレてしまいます。

隠して仕事を続けることはリスクが高いので、絶対に止めましょう。

(2) 会社から借り入れがある場合

自己破産は、免責の対象とする債権者を選ぶことができません。

会社から借り入れがある場合、会社は債権者でもあるので必ず連絡がいきます。
その時点で、自己破産を隠し通すことは不可能です。

(3)長期滞納をしており、債権者に会社が知れている場合

長期間に渡って支払いが滞っている場合、債権者は裁判を起こして給与を差し押さえるといったリスクが高くなります。

仮に給与が差し押えられてしまった場合、差し押さえ中止するために自己破産したことを会社に告げなければなりません。

これら以外の時は、周りの人に自分から打ち明けない限り、破産が会社にバレる可能性は少ないでしょう。

【官報ではまずバレない】
自己破産をすると「官報」に住所、氏名などの情報が掲載されます。官報はだれでも見られるものですので、そこから自己破産がバレる可能性はゼロではありませんが、日常的に官報を目にする人は限られているので、ほとんどの場合、官報から自己破産がバレることはないでしょう。 

4.自己破産をお考えなら弁護士へ相談を

確かに、自己破産をすると、財産没収・ブラックリストへの登録などのデメリットはあります。

しかし、自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。「会社をクビになるのでは?」という心配は杞憂ですので、まずは借金整理の一歩を踏み出すことをおすすめします。 

資格制限を受ける職業については、自己破産手続き開始決定から免責許可確定までの間は従事することはできません。その間は部署替え、休職などで対応をしてもらいましょう。 

泉総合法律事務所立川支店では、自己破産の解決実績が豊富にございます。早めにご相談頂ければ、自己破産以外の解決策をご提案できる可能性もあります。 

自己破産をするに当たり、会社勤めをしている方のご不安について相談に乗ることも可能です。自己破産に関する相談は何度でも無料ですので、借金返済でお困りの場合はお気軽にご相談ください。

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