自己破産をしても公的年金は差し押さえられない!
年金受給者が自己破産を考えた場合、年金が差し押さえられたり、年金の受給が止められたりすることはないのか、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、自己破産をすることで将来の年金を受給する権利に影響はないのかが気になる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、自己破産と年金の関係について解説します。
このコラムの目次
1.自己破産しても処分されない財産がある
自己破産を行うと、(税金等を除き)殆ど全ての借金の返済義務が無くなる代わりに、債務者(破産者)の財産を金銭に換え、債権者に分配(配当)する必要があります。
つまり、自己破産手続において、債務者は、自分の財産を管理・処分する権限がなくなってしまう(破産者の財産の管理処分権は、裁判所が選ぶ破産管財人に移る)のが原則なのです。
しかし、本当に全ての財産を失うとしたら、その後の生活が立ち行かなくなるため、誰も自己破産など出来ないでしょう。
そのため、自己破産した場合であっても、一定範囲の財産については、引き続き破産者本人が自由に管理・処分することが認められています。これを「自由財産」といいます。
自由財産には、大きく分けて「新得財産」「99万円以下の現金」「差し押さえ禁止財産」の3つの種類があります。一つずつ順番に確認していきましょう。
(1) 新得財産(しんとくざいさん)
自己破産を申し立てると、裁判所は、申立人に支払能力がないといえるか(=支払不能の状態にあるかどうか)、破産申立書などをもとに審査します。
そして、審査の結果、支払不能の状態にあると判断した場合には、裁判所は「これから破産手続を進めます」という決定を出します。これが「破産開始決定」です。
破産手続では、この「破産開始決定」を基準にして、それより前か後か、という考え方をする場面が多いので、覚えておくとよいでしょう。
新得財産とは、破産開始決定の“後”に新たに取得した財産のことをいい、破産開始決定後に得た給料などが、新得財産の典型として挙げられます。
例えば、破産開始決定後にいくつも仕事を掛け持ちして働き、30万円の月収を得たとしましょう。
この30万円は、破産開始決定後に得た新得財産ですから、すべて破産者自身のものです。「そんなに手元にお金があるなら、それも債権者に分配しなさい」と裁判所に命じられる心配はありません。
もっと極端な例を挙げれば、破産開始決定の翌日に宝くじを買い、運よく100万円が当たったとしても、新得財産ですから債権者に分配する必要はない訳です。
なお、細かい話をすると、ある財産が「自由財産」であるか否かは、本来、破産開始決定時点で持っている財産の区分の問題であって、破産開始決定後に得た財産が破産手続によって債権者に分配されないのは、ある意味当然のことではあります。
(2) 99万円以下の現金
先ほど説明したと通り、自己破産によって一定の財産は処分されてしまいます。
しかし、自己破産後の破産者の生活を守るため、99万円以下の現金は、自由財産として、破産しても処分されません。
これは、もともと民事執行法という法律の中で、66万円以下の現金が、後述する差し押さえ禁止財産の1つとして定められているところ、破産法では、破産者の生活の保障をより手厚くするため、その2分の3=99万円までの現金を、自由財産として扱っています。
(3) 差し押さえ禁止財産
今回のテーマを理解するうえで重要なポイントとなるのが、差し押さえ禁止財産です。
たとえば、人に貸したお金を返してもらえない場合、裁判を起こして勝訴判決を得れば、相手の財産を強制的に差し押さえることができます。
しかし、いくらお金を返さないからといって、あらゆる財産を根こそぎ差し押さえてしまうと、債務者は最低限度の生活さえ成り立たなくなってしまいます。
そのため、法律によって、絶対に差し押さえてはならない財産が指定されています。
これが「差し押さえ禁止財産」です。
破産手続でも、「差し押さえ禁止財産」に該当する財産は、処分・配当の対象とはならず、自由財産として保有が認められています。
具体的に何が差し押差しえ禁止財産であるかは、破産法以外の法律で定められていて、前述の民事執行法がその代表ですが、差し押さえ禁止財産は、民事執行法以外の法律でも定められています。
そして、公的年金を受給する権利は、この差し押さえ禁止財産(差し押さえ禁止債権)に該当します(法律としては、国民年金法などに差し押さえ禁止財産である旨が定められています)。
したがって、自己破産した場合でも、公的年金を受給する権利は一切影響を受けません。
自己破産しても、公的年金は従来どおり受給出来るので安心してください。
ただし、注意して頂きたいのは、差し押さえが禁止されるのは、あくまでも年金の受給権であって、既に受給して預金口座に振り込まれた年金は、もはやただの預金なので、ここでいう差し押さえ禁止の効果は及びません。
したがって、年金を受給した直後を債権者に狙われて差し押さえされないか不安だ、という方は、年金の受給口座を債権者に知られていない口座に変更しておく等の対策を取っておく必要があります。
先ほど説明した、「最低限度の生活を守る」という趣旨から、公的年金の受給権だけではなく、生活保護を受給する権利(生活保護法58条)、労災保険を受給する権利(労働基準法83条)なども差し押さえ禁止財産とされています
自由財産についてさらに詳しく知りたいという方は、以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
自由財産について|自己破産をしても手放さなくてよい財産
2.自己破産した場合、将来の年金受給権はどうなるか
ここまでの説明によっておおよそ答えの察しがつくと思いますが、自己破産しても、将来の年金受給権を失うことはありません。
受給開始年齢を迎えれば、ちゃんと年金を受給することができます。
将来の公的年金の受給権は「破産開始決定後の新得財産だから」との考えがあるのでしょう。
よって、自己破産しても、将来の公的年金を受給する権利には何ら影響を及ぼさないので、ご安心ください。
3.まとめ
公的年金に限らず、自己破産することによって現在の生活あるいは今後の生活にどのような影響が生じるのか、不安も多いのではないでしょうか。
自己破産を検討しているなら、まずは弁護士に相談してみてください。
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