自己破産をすると税金も免除されるの?
自己破産は、債務を解決するための「債務整理」の中でも切り札と言える制度であり、「自己破産をすれば借金がゼロになる」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。
しかし、本当に「全ての債務」が自己破産によって免除されるのでしょうか?
債務と言っても、その種類は様々です。個人的な借金もあれば、事業のためにする借金もあります。公共料金や税金の支払いの滞納も債務の一種です。
特に税金に関しては、支払いを後回しにしてしまう方も多いでしょう。
公共料金を滞納すると電気やガスを止められることがありますが、税金の支払いは多少遅れたとしても生活に直結するような悪影響が発生しづらいからです。
しかし、税金は遅かれ早かれ必ず支払いをしなければなりません。
ここでは、税金を滞納している方のために、自己破産と税金について解説をしていきます。
このコラムの目次
1.自己破産で免除される債務について
「自己破産をすると借金がゼロになる」とは言いますが、まずはどのような債務がゼロになるのかを紹介していきます。
(1) ほぼ全ての借入
借金に関しては、自己破産をすればほとんどが帳消しになります。
- 銀行や貸金業者からの借り入れ
- 各種ローン(住宅ローンやマイカーローンなど)
- クレジットカードの支払い
- (業者ではなく友達同士のような)個人間の借金
- 奨学金のように公的な団体からの借り入れ
以上のように、民間の取引による借金はほぼなくなります。
また、公的な機関からの借り入れであっても、例えば日本政策金融公庫などからお金を借りて返せない場合は、自己破産をすれば0になります。
相手が官か民かを問わず、そして個人用と事業用を問わず、ほとんどの借金はゼロにできるのです。
ただし、借金の理由が浪費やギャンブルの場合は、裁判所が借金を免除してくれないことがあります。
これは「借金で遊び回って返済できなくなったら自己破産すればいい」「ギャンブルで勝てば大金持ちになれるし、負けたら自己破産すればいい」という考え方を防ぐ意味合いがあるためです。
また、クレジットカードで買った品物を完済前に売却して現金を獲得し、その現金を別の借金の支払いに充てていたような場合も、借金が免除されない可能性があります。
[参考記事]
自己破産の免責不許可事由「クレジットカードの換金行為」とは?
もし上記のような事情がある場合は、弁護士に包み隠さず相談してください。
弁護士が適切な行動をアドバイスしてくれるので、裁判所がその裁量で借金を免除してくれる可能性を大きくアップさせることができます。
(2) 滞納している支払い
直接お金を借りてはいないものの、何らかのサービスを利用したことで支払いが発生することがあります。
その支払いを滞納している場合でも、自己破産すれば基本的には帳消しになります。
例えば、家賃、水道・ガス・電気代などの水道光熱費、電話やスマホなどの通信費を滞納している場合、自己破産で解決できます。
昨今増えてきたサブスクリプションサービスの支払いを滞納している場合も同様です。
しかし、滞納したまま自己破産をすると、そのサービスは強制的に解約されてしまうことがほとんどです。
電気やガスなどのライフラインについては、自己破産手続以前の滞納を理由とした停止が法律で禁止されているのでひとまずは安心です。
ただし、自己破産が終わった後に滞納すると、それを理由として電気やガスなどを停止されるおそれがあります。
2.自己破産で免除されない債務について
ここからは、「自己破産でも解決できない債務」を紹介していきます。
(1) 税金
解決できないものの筆頭が「税金」です。
滞納した税金は、たとえ自己破産手続が始まっても督促が続きますし、手続後でも容赦なく、場合によっては延滞税まで付加されて請求されます。
従って、税金の支払いだけができなくて自己破産をするのは意味がありません。
ただし、「税金以外の支払いが苦しいから自己破産して、支払いを免除された部分のお金を税金の支払いに回す」といった場合であれば、自己破産の意味はあるかもしれません。
(2) 社会保険料
国民年金の支払いや国民健康保険、介護保険の保険料などは、税金と同じく自己破産では解決できません。
国や地方自治体が強制的に徴収できる性質を持つ債権は「非免責債権」といって、自己破産の対象外となります。
(3) 下水道料金
普段あまり意識しないかもしれませんが、水道料金は「上水道料金」と「下水道料金」の2種類から成り立っています。
このうち下水道料金は、「下水道法」という法律によって強制的に徴収できる債権と定義されています。
一方、上水道料金にはこういった決まりがありません。
上水道料金は自己破産で免除されますが、下水道料金は自己破産しても免除されないのです。
(4) 罰金類
罰金というと刑事罰だけだと思われるかもしれませんが、科料、過料、刑事訴訟の費用、追徴金まで幅広く含まれます。
簡単に言えば、「悪いことをした罰として課されたお金は、自己破産しても支払いを逃れられない」ということです。
(5) その他
税金とは違う理由で免除されない債務もあります。
代表的なものをピックアップして簡単に説明します。
- 悪意で生じた損害賠償金等
積極的な加害意思をもって加えた不法行為や、故意あるいは重大な過失で他人の生命身体に損害を与えたことによる賠償金です。
これらを免除すると加害者に重大な責任がある場合でも、被害者が賠償金を得られず救済を受けられないので、免除の対象外とされています。 - 養育費
免除すると子育てに悪影響が出る可能性があるため、自己破産しても支払義務が残ります。 - 夫婦や親族間の扶養義務に伴う生活費など
こちらも被扶養者の生活への影響があるので免除されません。
3.税金滞納への対応方法
税金を滞納し続けると、思ったよりも早いタイミングで差し押さえを受ける可能性があります。
通常の差し押さえは裁判所を通して行うため時間がかかりますが、税金の差し押さえは裁判所を通さずにできるからです。しかも、税金については、差し押さえ財産の所在が基本的にすべて予め把握されています。
したがって、税金の滞納を放置すると、ほぼ確実に差し押さえがされてしまいます。
口座を差し押さえられるとお金を引き出せなくなってしまいますし、給料を差し押さえられると収入が減るうえに勤務先に借金がバレてしまいます。
自己破産で解決できない税金滞納問題を解決するには、何をすればいいのでしょうか?
(1) 時効で消滅を狙うのは現実的でない
まず、税金の支払義務は時効で消滅しますが、行政側が指をくわえて時効の成立を待つわけがありません。
行政側が時効を延ばす手続をしてくることもありますし、時効になる前に差し押さえを行う可能性もあります。
時効の成立は期待しない方がいいでしょう。
(2) 分割払いや猶予の交渉をする
役所で相談すれば、支払いを猶予してもらえたり分割払いを認めてもらえたりするかもしれません。
滞納したまま連絡をしないと、いつ差し押さえを受けるかわかりませんし、心証も悪くなります。
できれば滞納した後ではなく、支払いができないとわかった時点で(滞納をする前に)相談に行きましょう。
早めに相談すれば、少なくとも税金を払う意志は示せますし、事情の説明もできます。
徴税する側には納税者を苦しめる意図はなく、とにかく税金を回収することが目的です。現実的なリスケジュールの交渉に応じてくれるかもしれません。
もし既に自己破産手続を開始しているのであれば、その証拠となる書類を持参して交渉に臨むといいでしょう。窮状を理解してもらいやすくなります。
分割払いや納税猶予をしてもらえれば、その間は差し押さえをされず、延滞税も免除してもらえる可能性があります。
放置は一番悪い選択肢ですので、困ったらまずは担当の役所に相談しましょう。
(3) 他の借金もある場合は債務整理
既に軽く述べましたが、税金の滞納以外に債務があるのであれば、それを自己破産で解決して、浮いたお金で税金の支払いをするという手があります。
ただし、自己破産をすると99万円を超える現金や20万円を超える預貯金残高は処分されてしまいますし、持ち家も基本的に処分されてしまいます。
このため、自己破産後に支払いができるのかどうかを、前もって綿密に検討しなければなりません。
場合によっては行政側との相談を行いながら、自己破産だけでなく個人再生や任意整理を考えた方が良いケースもあるでしょう。
選択肢が多くて迷った場合は、債務問題に詳しい弁護士からアドバイスしてもらうことをおすすめします。
4.税金滞納でお悩みの多重債務者の方は弁護士へ
滞納中の税金は自己破産では解決できません。
徴税側との交渉をするのが原則ですが、自己破産を含む債務整理によって自分の債務を減らし、納税資金を捻出することも不可能ではありません。
この場合は債務整理後の生活がどのようなものになるのかを事前にシミュレーションしたうえで、現実的にどのくらいの金額を納税できるのかを考える必要があります。
一般人には判断が難しい部分も多いので、弁護士に相談するのが効果的です。
弁護士なら最善の方法を考えてくれますし、自己破産などの手続も代行してくれます。
そのまま放置していると税金の滞納によって延滞税が増える一方ですし、差し押さえのリスクも高くなります。
思い立ったらすぐにでも、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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