債務整理

倒産した貸金業者への過払い金返還請求は可能?

倒産した貸金業者への過払い金返還請求は可能?

過払い金請求は、借金をしていた人が、借入先である貸金業者に対して、根拠なく支払い過ぎていた利息の返還を求めるものです。

貸金業者が利息を取り過ぎていたのは、2010年頃までですので、それまで貸金業者に対して借金の返済をしていた人は、借入先の貸金業者に対して過払い金を請求できる可能性があります。

ところが、すでに10年近く貸金業者への過払い金返還請求が大量に行われた結果、貸金業者が過払い金の支払負担に耐えられず、倒産してしまうことが後を絶ちません。中には、武富士など大手の貸金業者の倒産もあります。

ここでは、過払い金を請求できるはずの相手である貸金業者が倒産してしまっているとき、過払い金を返還請求できるのかどうかについて説明します。

1.過払い金について

まず簡単に、過払い金とはどういうものかをおさらいしておきましょう。

一言でいえば、過払い金とは、法律上の根拠なく支払われてしまった利息、もっと言えば、利息制限法に違反した利率による利息のことです。

借りたお金を返済する際には、通常、利息を付けて返すことになります。その利息は、利息制限法で以下のように規制されています。

  • 借金額が10万円未満…年率20%
  • 借金額が10万円以上100万円未満…年率18%
  • 借金額が100万円以上…年率15%

ところが、貸金業者に関する法律である貸金業法では、一定条件を満たせば、上記の利率を超える条件の利息を受け取ってもよいとされてしまっていました。具体的には、利息を定めるもう一つの法律である出資法という法律での上限である29.2%まで、利息を取ることが可能だったのです。

そのため、以前、多くの貸金業者は、利息制限法と出資法の間の利率(この利率のことを、「グレーゾーン金利」と言います)の利息を受け取っていました。

しかし、2006年に最高裁判所が画期的な判断をします。最高裁判所は、「利息制限法を超過して支払った利息制限法を超過する利率による利息の支払いは、一切不要である」と述べ、グレーゾーン金利を否定したのです。

この結果、利息制限法上の上限金利を超える部分の利息は、たとえ出資法未満の利率によるものであっても、原則として、貸金業者から返済をしていた借主に対して返還しなければならなくなりました。これが、過払い金です。

なお2010年の貸金業法をはじめとする法律の改正により、現在ではグレーゾーン金利は解消されています。そのため、過払い金が発生する可能性があるのは、基本的に2010年ごろまでに借金を返済していた場合です。

もっとも、上述の2006年最高裁判決を受けて、貸金業者が金利を引き下げていることも多く、2006年以降に支払った利息は過払いとはなっていない可能性があることにご注意下さい。

また、過払い金は、あったとしても必ず手元に返還されるとは限りません。法律上の請求権には時効があり、過払い金も例外ではありませんから、貸金業者と最後に取引をした時から10年が経過してしまうと、過払い金を請求できなくなってしまいます。

時効と並んで大きな問題となるのが、ここで扱う貸金業者の倒産です。

2.貸金業者が倒産した場合の過払い金返還請求権

(1) そもそも倒産とは

一般的に、倒産とは、会社が借金を返済できなくなってしまったために、借金を減額もしくは免除するための手続を言います。

法律上、会社の「倒産」の手続にはいくつかの種類があります。その種類によっては、倒産した貸金業者が、過払い金を借主に返済する義務がどのように扱われるかも変わってきます。

しかし、いずれにせよ、貸金業者が倒産すると、戻ってくる過払い金は本来の過払い金よりはるかに少なくなってしまいます。

以下、各手続の種類と、それぞれの手続により実際に倒産した貸金業者からの過払い金がどれだけ減少したかの具体例を説明します。

(2) 民事再生

民事再生は、次に説明する会社更生と並び、会社が消滅することなく存続し、再建をするための手続です。必ずしも成功するとは限りませんが、うまくいけば、会社は事業を継続することができます。

民事再生では、破たんの危機に瀕した会社のかじ取りをそれまで担ってきた旧経営陣が、そのまま再建事業も行います。

旧経営陣により、会社の借金のうち、一部の金額についての返済計画が立案され、その計画案について、会社に対して融資をしている債権者の決議が否決されなければ、裁判所がその計画を認可します。

計画通りの返済を終えれば、計画に盛り込まれなかった借金を返済しないでよくなり、会社は債務超過状態から完全に開放され、晴れて再建を果たせる訳です。

貸金業者の一つであるアエルは、2008年に民事再生を申立てました。アエルから支払われた過払い金は、もともとの過払い金の6.8%程度でした。

(3) 会社更生

会社更生も、民事再生と同じように、会社がなくならずに存続するタイプの倒産手続ですが、会社更生の場合には、会社の旧経営陣は経営から退かされ、裁判所が選任した更生管財人が手続を進めます。

更生管財人は、裁判所に代わり借金の内容や金額を調査し、また、経営陣に代わって借金の一部についての返済計画を作成します。

裁判所が認可した計画に基づいて返済を終えると、会社は再建することができる点は、民事再生と変わりません。

ちなみに、会社更生は民事再生よりも費用が掛かってしまうために、比較的大規模な会社の倒産手続きで採用されがちです。

たとえば、一時は印象的なCMをゴールデンタイムのテレビで大量に流していた、貸金業者大手の一つである武富士は、2010年に会社更生手続により倒産しました。そして、過払い金の返還義務は、3.3%まで削減されてしまったのです。

(4) 破産

上記二つは会社を存続させることを目的とした手続でしたが、破産は違います。

会社が破産して倒産すると、その会社は消滅することになります。
会社に対する借金は無くなってしまう代わりに、債権者に対して、会社が保有している財産から配当がされます。

破産で債権者に対して支払われるお金は、借金を一部だけでも返済します、というものではなく、借金を無くす代わりに、債務超過となっている会社の財産を少しでもあげますというものです。

ですから、上記二つの再生手続よりもさらに、会社の財産から債権者に対して支払われるお金は微々たるものになってしまうことがほとんどです。

クラヴィスという貸金業者が、2012年に破産したときは、過払い金請求権者を含めた債権者への配当は、本来の債権の金額に比べると、たったの1.7%に過ぎませんでした。

 

このようにどのような手続をとるにせよ、貸金業者が倒産すると、返還される過払い金の金額は極端に減額されてしまいます。

倒産するにあたっては、税金や従業員の給料などの支払が優先されてしまいますし、貸金業者が持っている財産のうち、借金の担保とされている財産は、担保権を持っている債権者が独り占めしてしまうため、優先権も担保権もない過払い金返還請求権は、どうしても、後回しにされてしまうのです。

3.貸金業者が倒産しそうな場合や倒産した場合の過払い金請求

(1) 債権調査票の提出

過払い金を返還請求する相手先の貸金業者が倒産してしまった場合には、少しでも過払い金を返還してもらうようにするしかありません。そのためには、倒産した貸金業者が倒産手続きを申し立てた先の裁判所に対して、債権届け出をする必要があります。

債権届出をすることで、倒産手続の中で債権者として取り扱ってもらい、お金を支払ってもらえるようになります。

基本的には、何もせずとも、倒産した会社にある情報をもとに、債権調査票と呼ばれる書類が送付されてきますから、必要事項を記入して返送しましょう。

期限内に返送しないと、倒産手続の中で債権者として認めてもらえず、まったく過払い金の返還を受けられない恐れがあります。

(2) 貸金業法の倒産ニュースには注意

倒産した会社の顧客情報管理がずさんで、顧客リストから名前が漏れてしまっていたために、債権調査票が送付されて来ないということがない訳ではありません。

ところが、このような場合でも、債権調査票を送付しないと、過払い金を少しでも受け取ることはできないのです。

しかも、実務上、債権調査票が送られて来なかったのだから提出できなかったという言い訳はあまり通用しません。

もし、過払い金が発生していた頃に、借金の返済をしていたことがある場合には、新聞やテレビなどで、貸金業者が倒産したというニュースを聞き逃さないよう、常日頃から注意しておく必要があります。

過払い金があるはずの貸金業者の倒産後、債権調査票が届かないときは、貸金業者や裁判所などに確認しましょう。

なお経営悪化した会社が再建するには、私的整理という裁判所を用いない手続もあります。

私的整理では、銀行など貸金業者に対して融資をしている大口債権者との間でのみ債務の減額交渉がされ、ほとんどの場合、過払い金返還請求権者は関係がありません。

4.倒産し貸金業者への過払い金請求は弁護士に相談を

倒産した貸金業者へ過払い金を請求しても、10分の1も戻って来ないことがほとんどです。本来100万円が戻って来るはずだったのに、1万円しか戻って来なかったというのでは、あまりにももったいないでしょう。

過払い金は、やましいことはない、正当なお金の支払です。少しでも多く確実に返還を受けられるよう、迅速な請求をするようにして下さい。

泉総合法律事務所は、これまで多数の過払い金返還請求について、任意交渉及び裁判双方の豊富な取扱い経験がございます。是非、お気軽にご相談下さい。

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