自己破産における免責審尋とは?
自己破産の申立てをする場合、その最終的な目的は、免責許可決定を得ることにあります。
免責とは、裁判所に債務の支払い義務を免除して貰うことです(後述するとおり、破産イコール免責ではありませんが、自己破産の申立てに関しては、破産の申立てと同時に、免責許可の申立てが行なわれ、2つの手続が進められます)。
そして、免責を許可するかどうかを裁判官が判断するために、「免責審尋」という手続が行われます。
免責審尋には、申立代理人である弁護士も出頭しますが、破産者本人も、裁判所に出頭する必要があります。
「本人の出頭も必要です」と言うと、「免責審尋ってどんなことをするのですか?」「債権者から責め立てられたりしませんか?」というような疑問が浮かぶかも知れません。
そこで、ここでは「免責」や「免責審尋」について詳しく解説します。
このコラムの目次
1.免責とは
免責とは、簡単に言うと「借金(債務)の免除」です。しかし、必ずしも「破産=免責」ではありません。
実は、債務者が申し立てる自己破産の手続は、「破産手続」と「免責手続」という2つの手続に分かれています。
自己破産の申立てをした場合は、原則として、上記の2つの手続を併せて裁判所に申し立てたことになります(これに対し、債権者が債務者の破産を申し立てる場合には、債権者が債務者の免責許可を申し立てる=自分で自分の債権をゼロにするなどということはあり得ませんので、破産手続の申立てのみです)。
単に自己破産をしただけ(破産手続だけ)で、免責許可の決定を得ていないと、債務の支払義務は、破産をした後もそのまま残ります。
「破産手続」とは、債務を全額返済できなくなった場合に、破産者の財産を金銭に換えて債権者全員に公平に支払い、債務を清算する手続です。
破産手続それ自体は、債務を法的に消滅させる手続ではないので、破産手続が終了しただけでは、破産者は清算後に残った債務の支払いを免れることはできません。
清算後の債務の支払いを免責されるには、破産手続とは別に、「免責手続」において、裁判所から免責許可決定を得る必要があります。
免責許可決定が確定しますと、破産者が破産手続開始決定の時点までに負担した債務の支払い義務が、原則としては、全て免除されます。
ただし、例外として、税金や罰金、養育費等の一部の債権(非免責債権とされているもの)の支払義務について免除されません。
2.免責審尋とは
(1) 免責審尋の概要
免責審尋は、裁判所が破産者を免責させて良いかどうかを判断するために行う審問の期日で、基本的に、破産者本人が裁判所に出頭する必要があります。
審問と聞くと何やら難しそうですが、簡単に言いますと、裁判官との面談です。
現行の破産法では、免責審尋を行うかどうかは各裁判所が任意に決められることになっていますので、全ての裁判所で行なわれているわけではありません。
たとえば、東京地裁では、全ての破産者につき免責審尋を行っていますが、規模の小さい地方の裁判所ですと、免責不許可事由が特にない破産者の場合には、書面審理だけで済ませて、免責審尋までは行わない裁判所もあります。
(2) 免責審尋期日はいつ決まるか
免責審尋期日は、破産開始決定の通知と同時に、裁判所から通知されます。
もっとも、裁判所が一方的に期日を決めるのではなく、事前に申立代理人との間で日程調整をすることが通常です。
これは、申立代理人もまた免責審尋期日に出頭する必要があるためです。
免責審尋期日が指定される時期ですが、同時廃止手続の場合ですと、破産開始決定の2カ月後くらい、少額管財手続ですと、破産開始決定の2~3カ月後くらい後の期日を指定されることが多いようです。
(3) 免責審尋は欠席できるか
指定された免責審尋期日には、基本的に、破産者本人が裁判所に出頭しなければなりません。
自己破産は、借金を帳消しにする手続ですから、裁判官としては、破産者本人と直接会って「本当にこの人の借金を免除してよいか」、「今後の生活をきちんとやり直していく意思があるか」等を見定める必要があるからです。
したがって、免責審尋期日を欠席することは、原則として許されません。
免責審尋期日は、裁判所が開いている日時で指定されますから、平日の日中となるため、お仕事をされている方の場合、免責審尋に出頭するために、当日は、お仕事を休む必要もあります。
平日に休みを取りづらいお仕事もあると思われますが、欠席することは控えた方がいいでしょう。
そのような理由で免責審尋を欠席してしまいますと、「真摯な気持ちで自己破産手続に臨んでいない」等と裁判官に思われてしまい、免責を許可するかどうかの判断に影響が出る可能性があります。
もっとも、免責審尋期日が決まった後に、病気や事故等にあって入院してしまったような場合や、申立の時点で既に身体に重い障害を抱えていて出頭が困難な状態であるような場合には、やむを得ない事情があるとして、例外的に欠席が許されることもあります(但し、やむを得ない事情の疎明資料として、医師の診断書等を準備・提出する必要があるでしょう)。
3.免責審尋当日の流れ
(1) 弁護士と待ち合わせ
免責審尋には、申立代理人である弁護士も出頭しますので、免責審尋の会場に入る前に、弁護士と待ち合わせをします。
泉総合法律事務所では、免責審尋開始時刻10分前の待ち合わせをご案内することが通常です。
ご依頼者様が免責審尋の開始時刻になっても待ち合わせ場所にいらっしゃらなくてハラハラしたという経験もございますので(無断欠席の場合は最悪免責不許可となる恐れもあります)、余裕をもって裁判所に向かっていただければと思います。
(2) 免責審尋
免責審尋の方法には、集団審尋と個別審尋があり、どちらの方法によるかは、裁判所によって運用が異なります。
①集団審尋の場合
集団審尋とは、同じ時刻に複数の破産者を、一つの法廷や会議室等に集めて、まとめて審尋する方法です。
規模の大きな裁判所ですと、破産者の数も多くなりますので、集団審尋の方法がとられることが多いと言えます。
たとえば、東京地裁で同時廃止手続の場合は、原則として集団審尋となります。
集団審尋では、まず裁判官から法廷内にいるすべての破産者に対し、自己破産や免責の意味、免責許可となった場合の注意事項等の説明があります。
その後、破産者が1人ずつ呼ばれ、裁判官から個別に質問をされます。
質問の内容は、裁判所や裁判官によって異なりますが、たとえば、東京地裁では、「住所・氏名・本籍に変更はないか?」、「申立書類に記載された内容に間違いや変更はないか?」といった簡単な質問だけで終了することが多いです。
「あっという間に終わってしまい、びっくりしました」という感想もあります。
免責審尋には、法律上、債権者も出頭できるとされています。
ですが、集団審尋の場合、実際に債権者が出頭することは殆どありません(ただし、事前に債権者から裁判所宛に免責についての異議が書面で出ているような場合は、免責審尋当日に、債権者からの異議書を渡され、異議に対する申立人側の意見書を、数日以内に裁判所へ追完するよう指示されるケースもあります)。
なお、免責不許可事由が見つかっていたり、事前に債権者から免責について異議が出されたりしているような場合には、裁判官からもっと踏み込んだ内容の質問をされる可能性があります。
② 個別審尋の場合
個別審尋は、その名のとおり、破産者1人ずつ個別に行われる免責審尋の方法です。
少額管財手続の場合には、債権者集会に引き続いてその場で免責審尋が行われるため、個別審尋となります。
個別審尋では、まず裁判官から破産管財人に対し、免責に関する意見を報告するよう求め、破産管財人がそれまでの調査結果をもとに免責に関する意見を述べます。
この管財人の意見は、大きく分けると、①免責不許可事由はない、②免責不許可事由はあるが、今回は免責(裁量免責)を認めるのが相当である、③免責は不許可とすべきである、の3パターンであり、このうち①若しくは②の意見であれば、最終的に免責許可の決定が出される可能性が高いと言えます(法律上は、裁判所は管財人の意見に拘束される訳ではないですが、実務上は、管財人の意見通りの決定が出されることがほとんどです)。
なお、少額管財の場合には、債権者が集会期日に出頭してくることがたまにありますが、もし債権者が出頭していれば、債権者がその場で免責について意見を述べることもあります。
(3) 免責審尋終了後、免責決定
免責審尋が無事に終了し、裁判所が問題なしと判断してくれれば、免責の決定が下ります。審尋終了から免責決定までの期間は、約1週間と言われています。
免責決定の通知は、書面で代理人宛に郵送されます。
4.自己破産は泉総合法律事務所立川支店へご相談下さい
免責審尋は裁判所に出頭するということで多少緊張するかも知れませんが、いたずらに不安になったり、気負ったりする必要はありません。
大切なのは、裁判官からの質問に誠実に答えるということです。
もしご不安があっても弁護士がしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。
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