債務整理

破産管財人との対応における注意事項

破産管財人との対応における注意事項

自己破産手続は、支払いきれない借金を背負った人が、裁判所に対して申立てをして、借金を免除してもらう債務整理手続です。

自己破産手続では、必ずというわけではないのですが、「破産管財人」という人が裁判所から選任されることがあります。

破産管財人は、裁判所に代わって自己破産手続の重要な処理や調査を行います。
そして、自己破産をしようとしている債務者にも、様々な協力を求めてくるのです。

破産管財人に対する対応を間違えてしまうと、借金を免除してもらえない可能性もあります。

このコラムでは、破産管財人とはどのような人なのかをわかりやすく説明したうえで、適切な破産管財人との対応をするために必要な注意事項を説明します。

1.破産管財人とは

破産管財人とは、自己破産手続の中で、債務者の財産を売却するなどして、換価したお金を債権者に平等に分配する、よくない事情がある債務者について、借金を免除するべきか調査する、などの業務を行うことで裁判所を手助けする、いわば、「自己破産手続の監督役」です。

基本的に、自己破産を申し立てた先の裁判所が、その地域で一定の経験を積んだ弁護士を任命します。

破産管財人が選任される自己破産手続は、「管財事件」と呼ばれています(ちなみに、破産管財人が選任されない手続は、「同時廃止」と言います。)。

破産管財人が選任されるときは、大きく分けて以下の場合です。

  •  債務者が債権者に配当できる財産を持っている場合
  •  債務者に借金を免除してあげるには不適切な事情がある場合

(1) 債務者が債権者に配当できる財産を持っている場合

自己破産手続は、債権者からすれば、配当手続で債務者の財産からお金を受け取るための手続です。

債務者の全財産を配当しては、債務者が生活できませんので、「自由財産」と呼ばれる生活に必要最低限の財産は配当されません。

自由財産の基準を超える財産、つまり、配当が出来る財産がある場合には、破産管財人が選任され、財産を管理・処分してお金に換え、債権者に配当するのです。

(2) 債務者に借金を免除してあげるには不適切な事情がある場合

ギャンブルや浪費など借金を免除するには不適切な事情がある場合には、法律では、原則として借金が免除されないことになっています。
このような事情は「免責不許可事由」と呼ばれています。

破産管財人は、免責不許可事由があるか、その悪質さはどれほどかを調査します。

そして、調査内容と結論として借金を免除すべきかの意見を、裁判所に報告します

裁判所は、破産管財人からの報告・意見をもとに、債務者の具体的な事情や反省の程度などを検討して、借金を免除すべきか判断します。
この制度は「裁量免責制度」と呼ばれています。

 

次に、破産管財人がどのようなことを行うのかを具体的に説明しましょう。

2.破産管財人の仕事

上で説明した通り、破産管財人の主な役割は、債権者への配当と免責不許可事由の調査です。
さらに、債務者の生活再建の手助けも行うことがあります。

(1) 配当に関するもの

①債務者の財産の調査

債務者と面談し、説明を要求する

ほとんどの裁判所では、手続開始後すぐに、破産管財人は債務者と面談を行います。

債務者が提出した財産に関する書類や資料の内容について質問し、必要に応じて追加で書類や資料を要求します。

めったにありませんが、債務者が財産を隠していると疑った場合には、自宅訪問をすることがあります。

債務者への郵便物をチェックする

手続開始後、債務者宛の郵便物は、全て破産管財人へと転送され中身をチェックされます。

債務者が株式や保険などの財産を隠していないかを確認するためです。

債務者の預金口座を調査する

破産管財人は、債務者から提出された通帳のコピーだけでは足りないと考えた場合、過去や手続開始後のお金の流れを確認するため、債務者の通帳原本や未提出の期間の通帳のコピーを提出するよう、債務者に要求できます。

隠し口座が他にないか、銀行に照会することもできます。

②配当される財産の管理

債務者の契約相手にお金や買ったものを渡すよう要求する

破産管財人は、債務者が自己破産手続を始める前に取引をしていた場合に、その取引相手に代金や商品を求め、裁判を起こすこともできます。

自己破産する前に他人の手にわたった財産を取り戻す

破産管財人は、債務者の詐害行為(財産を他人にあげ、または安く売り払っていたとき)と、偏頗弁済(一部の債権者にだけ優先的に支払いをしていたとき)に、「否認権」という権限に基づいて、その財産を取り戻すことがあります。

③換価処分と配当

換価処分

現金や預貯金はともかく、物品は、配当するためにはお金に換える必要があります。

破産管財人は、裁判所の競売手続を使わずに、直接、民間業者を利用して財産を売却する「任意売却」をすることができます。

配当

破産管財人は、債権者が債務者から回収できていない借金など債務の金額を調査したうえで、その金額に応じて、債務者の財産を配当します。

(2) 免責不許可事由に関するもの

①免責不許可事由の内容や程度の調査

破産管財人は、免責不許可事由の具体的な内容や悪質さなどを調査します。

②債務者の反省を観察する

裁量免責をすべきかの判断では、債務者が免責不許可事由をしてしまったことをしっかり反省しているかが重要です。

(3)で説明する債務者の生活の更生などは、債務者の態度の観察も兼ねています。

③裁判所に裁量免責すべきかの意見を報告する

①や②の調査内容に基づいて、破産管財人は、裁判所に裁量免責すべきかの意見書を提出します。

(3) 債務者の生活再建の手助け

①家計や生活の指導監督

浪費やギャンブルのせいで借金をした人に対して、面談を定期的に行い、家計簿を提出させ、生活状況の確認をすることで、借金に頼らない生活が出来るようにします。

②自由財産の拡張

配当されずに手元に残せる自由財産の範囲を、具体的な事情に応じて広げることが出来る制度が、自由財産の拡張です。裁判所の許可が必要となります。

破産管財人は、自由財産の拡張を許可するか判断する裁判所に対して、債務者の具体的な事情を調査して、意見を述べます。

3.破産管財人への対応

債務者の破産管財人への対応は、ともかく誠実な態度を心がけることに尽きます。

破産管財人の仕事の中でも、債務者に直接関係することは、何といっても免責不許可事由の調査と裁量免責すべきかの意見報告でしょう。

裁判所は、裁量免責の判断に当たって、破産管財人の意見を非常に重要視します。
不適切な対応を破産管財人にしてしまうと、裁量免責すべきでないという意見を報告されてしまい、借金が免除されなくなってしまう恐れがあります。

一方、配当手続は、確かに、債務者自身に直接関係あるものではありません。
しかし、大損失を受ける債権者を保護するため、裁判所も破産管財人も、配当が適正に行われることを重視します。

もし、債務者が配当手続に関して不適切な対応をとると、非常に重大な免責不許可事由となるおそれがあります。

(1) 破産管財人からの指示に従う

破産管財人は、免責不許可事由を調査するため、また、財産の配当のため、様々な指示をしてくることがあります。

その指示には、ちゃんと従いましょう。

  • 自己破産に関する事情の説明を指示されたら、嘘をつかずにしっかりと答える
  • 書類や資料の提出を指示されたら、偽造したりせず出来る限り早く提出する
  • 配当の準備手続への協力など、指示には誠実に応じる
  • 反省していることを態度で示す
  • 反省文の提出を要求されたら現実を直視した反省文を書く
  • 浪費やギャンブルからは足を洗い、生活を健全にする
  • 面談のドタキャンや遅刻はせず、常識的な礼儀を守る

(2) 破産管財人を怖がりすぎることはない

破産管財人は、人によってキャラクターが異なりますから、一概に優しいとか厳しいと断言することはできません。
しかし、破産管財人も、法律のプロであるベテラン弁護士であるとはいえ、結局は人間です。

債務者が、出来る限りのことを精いっぱい丁寧に応じてくれれば、裁量免責をしてあげようと思うでしょうし、逆に、まるでいうことを聞かず反省も口ばかりであれば、借金を免除させるべきではないと思ってしまいます。

常識的な範囲で、誠実な態度をしっかりととれば、よほどのことがない限り、破産管財人は裁量免責すべきと裁判所に意見してくれるでしょう。

そのよほどのことに該当する重大な免責不許可事由があったとしても、すぐに正直に破産管財人に伝え、破産管財人が手続の適正を取り戻そうとすることに精いっぱい協力して反省を見せれば、裁量免責を認めてもらえる可能性がないわけではありません。

繰り返しますが、破産管財人には、丁寧で誠実な対応を心がけましょう。

4.まとめ

破産管財人は、自己破産手続を裁判所に代わってとりまとめる非常に大きな権限を持つ役職です。
債務者としても、裁量免責をしてもらえるかの判断は、破産管財人の意見に大きく左右されますから、ぞんざいに対応することはできません。

しかし、裁判所での手続になれていない一般の方からすれば、

  • 極端に恐れすぎて適切な行動ができない
  • 知識不足のために誤解を与える行動をしてしまう
  • 反抗的な態度をとってしまう

など、誤った対応をしてしまって、自己破産が認められなくなるリスクが生じかねません。

弁護士に手続の代理を依頼すれば、弁護士が破産管財人との面談に同席したり、財産や免責不許可事由に関するやり取りを代わって行ったりして、破産管財人との対応に伴う負担を大幅に減らすことができます。

泉総合法律事務所立川市店では、これまで多数の自己破産手続を受任し、破産管財人への対応に熟達した弁護士が多数在籍しております。

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