債務整理

個人再生で友人からの借金を返済すると「偏頗弁済」に!

個人再生で友人・親族からの借金を別に返済することは可能なのか?

個人再生の手続中に、「友人には迷惑をかけたくないので、借りていたお金を返したい」と思う方もいらっしゃるようです。

しかし、実際に返済してしまうと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれる行為に該当し、最悪の場合、個人再生が失敗してしまいます。

このコラムでは、偏頗弁済をすると個人再生手続はどうなるのか、家賃や公共料金などはどうすれば良いのかなど、個人再生で問題となる「偏頗弁済」について説明します。

1.偏頗弁済は「債権者平等の原則」に反する

個人再生で偏頗弁済が問題となるのは、「債権者平等の原則」に反するからです。

まずは、この「債権者平等の原則」から説明します。

(1) 「債権者平等の原則」とは

「債権者平等の原則」とは、「1人の債務者に対して複数の債権者がいる場合、すべての債権者は債務者の総財産から平等に債務の返済を受けるようにしなければならない」という原則です。

例えば債務者に100万円の財産があり、債権者Aに500万円、債権者Bに300万円、債権者Cに200万円の債務を負っていたとします。
この場合、債務者は、債権額に比例した額を返済しなければなりません。

債権者A、B、Cの債権額を比率で表すと5:3:2になり、債権者Aは50万円、債権者Bは30万円、債権者Aは20万円の返済を受けることになります。

「債権者は、それぞれが比例配分的に返済を受ける権利を有する」、これが債権者平等の原則です。

個人再生では、この債権者平等の原則が適用されることになります。

(2) 偏頗弁済とは特定の債権者に有利な返済

もし、債権者Cが債務者の友人で、優先して全財産(100万円)をもって返済してしまえば、債権者Aや債権Bの権利が大きく害されてしまいます。

このような、特定の債権者にのみ有利になる返済を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言います。「偏頗」とは難しい言葉ですが、「偏っていて不公平なこと」という意味です。

このことからもわかる通り、偏頗弁済は、当然、債権者平等の原則に反する行為になります。

2.偏頗弁済をすると個人再生はどうなる?

では、偏頗弁済をしてしまった場合、個人再生手続きにはどのような影響があるのでしょうか?

(1) 偏頗弁済によって弁済額が増える可能性がある

個人再生で一般的な小規模個人再生で債務整理を行う場合、法定された「最低弁済額」と「清算価値」のいずれか高い方を返済総額とする計画(再生計画)を作成し、計画通りに返済しなければなりません。

「清算価値」とは、債務者の資産総額のことを言います。

債務者は、自己破産すると、基本的に財産すべてを債権者への配当に充てなければなりません。個人再生では、自己破産した場合に配当に充てる額以上の額を、債権者へ還元しなければならないとされています(「清算価値保障原則」と言います)。

偏頗弁済があると、債務者のあるべき資産から流出してしまったものとして、偏頗弁済の額を清算価値に上乗せしなければなりません。
清算価値が最低弁済額を超えると、返済総額が増えてしまう可能性があります。

(2) 再生計画が認可されない可能性がある

偏頗弁済をしたのに、その事実を隠したり、清算価値に偏頗弁済した額を追加しなかったりした場合には、再生計画が認められない可能性が高くなります。

裁判所は、法律に基づいて各債権者の平等を図ります。偏頗弁済を容認してしまうと債権者同士の平等が崩れてしまいうため、個人再生が認められないということです。

【個人再生で偏頗弁済を隠すことは不可能】
偏頗弁済をしてもバレないだろうと考えている方は、大きな間違いです。
裁判所に個人再生を申立てる際には、通帳のコピーや給与明細、家計収支表を提出することになります。
よって、余計な出費はすぐにバレてしまいます。それが例え親しい友人や親族からの借金であっても、返済は禁物です。

3.いつから偏頗弁済になる?

このように、個人再生でリスクとなる偏頗弁済ですが、返済は、どの時点で偏頗弁済となるのでしょうか?

民事再生法127条の3によれば、偏頗弁済は、「支払不能」又は再生手続開始後にされたものになります。

支払不能を客観的に外部に示す債務者の行為として、「支払停止」というものがあり、弁護士が債権者に送付する受任通知が「支払の停止」に該当するとした最高裁の判例(平成24年10月19日判決)もあります。

「遅くとも」受任通知の送付後の返済は、偏頗弁済に当たる可能性が高いと考えるべきです。

4.偏頗弁済に当たらない支払い

そうは言っても、家賃や水道光熱費など支払いをしなければ生活を続けられないものもあります。
個人再生の手続をする上で、このような生活していくのに必要なものの支払いについてはどうしたらよいのでしょうか。

具体的に説明しましょう。

(1) 家賃

現状家賃を滞納していなければ、引き続き今まで通り支払いを続けてアパートやマンションに住み続けることができます。

ただし、個人再生の申立て前から家賃を滞納している場合は、滞納分が個人再生手続に組み込まれてしまうので、勝手に支払うことはできなくなります。
家賃の支払いをしないと、最悪、追い出されてしまう可能性もあります。

こういうケースでは、親族や知人に代わりに支払ってもらうという選択肢があるでしょう。

ただし、未払いの住宅ローンが残っている場合には、それまで通りの住宅ローンを支払って自宅に住み続けながら、個人再生手続を行うことができる「住宅資金特別条項」という制度の利用が可能です。

(2) 携帯料金

スマートフォンや携帯電話の料金については、家賃と同様に、滞納さえなければ、そのまま支払い続けて構いません。

しかし、個人再生申立て前から滞納があれば、個人再生手続の対象となり、再生計画から離れて返済することはできません。解約されてしまう可能性が大です。

しかし、これも家賃同様に、第三者弁済により支払ってしまうことは可能です。

(3) 水道光熱費など

ガスや水道、電気料金などは、個人再生の開始前6ヶ月以内の滞納であれば、個人再生手続の対象とはならず、全額支払う必要があります(減額はできません)。

また、個人再生を理由にして、ライフラインの供給が止まることはありません。

(4) 税金や健康保険、年金など

税金や公的健康保険、公的年金については、個人再生手続の対象とはなりません。いずれにせよ、支払わなければならないお金ということです。

特に税金については、支払いを滞ると、個人再生手続にかかわらず、国が給料などを差し押さえることができ、個人再生が不認可になってしまう可能性もあります。
個人再生を準備している間に、支払ってしまうのが賢明でしょう。

難しい場合は、早めに役所などへ行き、分納や猶予の相談をする必要があります。

5.偏頗弁済してしまったら

偏頗弁済をしてしまった場合は、必ず弁護士に相談してください。偏頗弁済にあたるかどうか不明な場合でも、まずは弁護士の判断を仰ぐべきです。

弁護士に偏頗弁済を隠したまま、あるいは偏頗弁済の疑いがある事実を隠したまま個人再生手続きを進めてしまうと、裁判所が個人再生を認めてくれないかもしれません。

弁護士は、告げられた内容に基づいて個人再生が成功するように全力を尽くしてくれます。
都合の悪い事実を隠蔽せず、正直に話すようにしましょう。

6.まとめ

個人再生には、偏頗弁済や債権者平等の原則以外にも、細かい注意点が数多く存在します。
個人再生を行う場合は必ず弁護士に相談し、包み隠さず事情を話してください。

泉総合法律事務所には、個人再生を始めとする債務整理の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しております。

相談料は何度でも無料ですので、立川市、国分寺市、小平市、中央線・青梅線・南武線沿線にお住まい、お勤めの方で、借金問題でお困りの方は、泉総合法律事務所立川支店へどうぞご相談下さい。

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