交通事故

交通事故の過失割合や過失相殺とは?

交通事故の過失割合や過失相殺とは?

交通事故の被害に遭った方は、加害者に対して損害賠償請求をすることが出来ます。

しかし、必ず損害の全額を請求できるとは限りません。被害者の方にも、法律上の注意義務に違反した、つまり「過失」があったと認められてしまうと、請求できる金額が減ってしまいます。

このコラムでは、過失割合・過失相殺についてをわかりやすく説明します。

1.過失とは~注意義務違反~

「過失」とは、一般的な法律用語としては、「損害を発生させないよう注意しなければならなかったのに、十分な注意をしなかったこと」を意味します。法律的な言い方をすると「注意義務違反」とも呼ばれます。

交通事故に限って言えば、「交通安全を守るためのルールに違反したこと」とも言えるでしょう。

自動車の運転には、大きな危険が伴います。そのため、法律は、世間の常識よりも厳しい交通ルールを定めています。

実際のところ、相手から一方的に追突されたといった場合を除いて、被害者の方も自動車を動かしていれば、たいていの場合は、被害者の方にも過失が認められてしまうのです。

過失は、単にあるかないかというだけのものではありません。事故の当事者のあいだでの割合がポイントになります。

それが、「過失割合」です。

2.過失割合とは~過失の比較~

過失を加害者と被害者の方それぞれについて比べて、「8対2」というように数字で表したものが「過失割合」です。

過失割合は、交通事故の具体的な内容、たとえば、

  • 事故当事者の状況(自動車か、歩行者かなど)
  • 交通事故が起きた場所(交差点か、道路かなど)
  • 双方の運転状況(スピード出しすぎ、一時停止の有無など)

などによりパターン化され、数値の相場が決まっています。

たとえば、自動車と歩行者の事故では、自動車同士の事故よりも自動車側の責任が重くなりがちです。「弱者救済の理論」といって、危険性の大きい強者=自動車は、弱者=歩行者に対して、より高いレベルの注意義務が求められるからです。

結果、歩行者が飛び出しをしたなど、事故の内容を単純に見れば歩行者の方が圧倒的に悪い事故でも、自動車同士の事故よりも、歩行者の過失割合は小さくなります。

もっとも、相場があっても争いにならないわけではありません。

事故が複雑なときや事故内容を証明する資料が不足しているときは、過失割合をめぐり、加害者と被害者の方との間で、特に大きくもめることになってしまうおそれがあります。

(1)過失割合の相場

事故のパターンに応じた過失割合の相場は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズN0.38 東京地裁民事交通訴訟研究会編著)という本(「緑の本」と呼ばれることもあります)にまとめられています。

緑の本にあるパターンに問題となっている交通事故の内容が当てはまれば、大きな争いにはなりません。

しかし、現実の交通事故の内容は、そう簡単にパターンにあてはめられるものではありません。

今回の事故がどのパターンに当たるのか、あるパターンの事故と言えても、特別な事情があることを理由に、過失割合の相場を修正すべきかどうか、などが問題になります。

緑の本には、個別の事故の具体的な事情に応じて、過失割合を修正するための「修正要素」も記載されています。

さらに、緑の本に記載されていない個別の事情により過失割合を修正すべきかどうかが争いになることもあります。

(2)過失割合の具体例

注意義務違反である過失を、加害者と被害者で比較して割合で決める…と説明されても、ピンと来ない方もいらっしゃるでしょう。

具体例を緑の本から抜粋しましょう(2019年現在の全訂5版より)。

同じスピードで交差点に入って事故が起きた場合

原則として、以下の通りです。

  • 一時停止の標識があるのに止まらずに交差点に入った車:過失は8
  • 一時停止の標識がない道路から交差点に入った車:過失は2

つまり「8対2」となります。

片方が減速していた場合

一時停止が無い道路を走っていた車は減速したのに、一時停止がある方が全く減速しないで交差点に入った場合には、以下の通りです。

  • 一時停止の標識があるのに減速せず交差点に入った車:過失は9
  • 一時停止の標識がない道路から減速して交差点に入った車:過失は1

よって、過失割合は「9対1」に修正されます。

3.過失相殺とは~損害の公平な分担~

加害者と被害者の方の過失割合が「8対2」であれば、請求できる損害賠償金の金額は、生じた損害(治療費や慰謝料など)の8割だけになってしまいます。

このように、過失割合に応じて損害賠償金額が減ってしまうことを「過失相殺」と言います。

(1)過失相殺制度の目的

過失相殺は、事故の損害を、加害者と被害者の方とで公平に分担するための制度です。

「自分が被害を受けたのに、その損害を負担しなければならないなんて!」とお怒りになるお気持ちはよくわかります。

しかし、法律は中立的な立場から、被害者の方のみならず、加害者にも、責任を負いすぎないように調整しているのです。

(2)過失相殺の対象

基本的に、治療費や慰謝料など、全ての損害賠償金が、過失相殺により減額されてしまいます。

その中でも、注意すべきものや、他の制度を利用して、過失相殺を回避できる損害項目をピックアップして説明します。

(3)自賠責保険からの支払金

自賠責保険は、交通事故の被害者の方を最低限守るための保険です。

そのため、被害者の方に過失があったとしても、少なくとも自賠責保険から支払われる損害賠償金は、減額されないか、減額されるとしても大きく減額されないようになっています。

たとえば、ケガをしたことに関する損害賠償金については、被害者の方の過失が半分を超える6割であっても、減額されません。

7割を超えたとしても、2割しか減額されないことになっています。

ちなみに、後遺症について損害賠償が認められた場合には、より多く減額されることがあります。

なお、これはあくまで自賠責保険からの最低限の支払いについての話です。任意保険からの支払いについては、このような制度はありません。

(4)治療費と健康保険

加害者側の任意保険会社または加害者自身からの損害賠償金には、過失相殺が適用され、治療費も例外ではありません。

治療費のうち、被害者の方の過失割合分は自己負担になってしまいます。

「加害者が支払ってくれるから…」と、健康保険を使わずにいると、あとで多額の自己負担が生じるおそれがあります。

「第三者行為による傷病届」などの書類を健康保険組合などに提出することで、交通事故によるケガでも、健康保険を利用することはできます。面倒でも、健康保険を利用したほうが良いでしょう。

(5)労災保険の利用

交通事故で仕事を休まざるを得なくなったために収入が減少した場合、その減少分を「休業損害」として損害賠償請求できることがあります。

しかし、この休業損害についての損害賠償金も、過失相殺による減額の対象となってしまいます。

一方、仕事中や通勤中の交通事故で仕事ができなくなったときは、労災保険から休業特別支給金が支給されることがあります。

休業特別支給金は、4日以上仕事を休まれた場合に、4日目以降の休業について、基礎日額の2割を支給してもらえるというものです。

休業特別支給金の支給については、被害者の過失の有無や程度は考慮されませんので、過失があっても受け取ることができます。

また、休業特別支給金は、加害者側の保険会社と示談する際に損益相殺(被害者が損害を被った一方で利益も受けた場合、受けた利益を損害額から差し引くこと)の対象となりませんので、示談の際にその金額が差し引かれることはありません。

他にも、労災保険を利用した方がメリットがあるケースもありますので、交通事故にあった際には、ご自身のケースで利用ができないか検討してみましょう。

4.過失割合が不利にならないようにするには

過失相殺は、損害賠償金が大きく減る原因になりかねないため、交通事故では、出来る限り過失割合が有利に認定されるよう注意する必要があります。

もっとも、警察や保険会社任せにしてしまうと、いつの間にか加害者の責任転嫁などのせいで、被害者の方の過失が不適切に大きく認定されてしまうリスクがあるのです。

交通事故に遭ってしまったときは、以下の点に注意してください。

(1)警察の現場検証に立ち合い、堂々と具体的に説明する

警察が作成する「実況見分調書」は、警察が交通事故の内容を現場検証により調査した結果を明らかにする公的書類です。

過失割合が争いになり裁判沙汰となれば、証拠の一つとして非常に重要になります。

警察の現場検証では、被害者の方と加害者、目撃者がいれば目撃者から事情聴取が行われます。

現場検証には必ず立ち会い、あなたが事故当時の状況について覚えていることを、警察官に説明してください。

加害者の主張などにも勇気をもって反論してください。

立ち合いは記憶が薄れないうちに、出来る限り早く行いましょう。救急車で病院に運ばれた場合でも、後で警察が再度現場検証をして立ち会わせてくれます。

むち打などの痛みが事故から数日後に出てきたら、すぐに病院で作成してもらった診断書を警察に提出して人身事故への切り替えをお願いしてください。

警察は、人身事故でなければ、実況見分調書を作ってくれないからです。

(2)スマホ、携帯などで事故現場の写真や動画を撮っておく

もしできれば、被害者の方自身でも、事故現場の状況を記録しておきましょう。

警察が到着する前に、加害者が自動車を動かすなどして、事故の内容が分かりにくくなってしまうおそれがあります。

事故から数日経ってから痛みが出てから現場検証をしてもらった場合には、事故直後の状況を実況見分調書に記録できません。

間違ったことが記載されている実況見分調書の内容をひっくり返すには、写真や動画などの客観的な証拠が不可欠でしょう。

加害者や目撃者が主張や証言をころころ変えてしまうこともよくありますから、関係者の発言を録音しておくことも大きな意味があります。

(3)保険会社に任せきりにしない

被害者側の保険会社は、被害者の方にも過失がある場合、加害者側の保険会社と過失割合を含めて交渉をしてくれます。しかし、正確な過失割合を決めてくれるとは限りません。

多少、言い過ぎかもしれませんが、なれ合いにより被害者の方に不利な過失割合で示談をしてしまうおそれがあります。

特に、事故の内容が複雑な場合には、過失割合の相場がそのまま当てはまりませんから、保険会社の判断の幅が大きくなり、被害者の方にとって不利な落としどころに決まってしまう可能性があります

(4)被害者請求を行う

加害者の自賠責保険会社に対して損害賠償金を請求する方法としては、

  • 加害者側の任意保険会社に手続を任せる方法
  • 被害者の方自ら加害者側の自賠責保険会社に請求する方法

の二つがあります。

被害者の方自ら加害者側の自賠責保険会社に請求する方法は「被害者請求」と言います。

被害者請求では、様々な書類を被害者の方自ら集め、また、作成することで、出来る限り有利な請求をしやすくなります。

過失割合については、「事故発生状況報告書」という書類が重要です。

しかし、被害者請求をしないと、加害者側の任意保険会社が代わりに作成してしまいます。

被害者請求により、被害者の方自ら事故発生状況報告書を作成することで、過失割合に影響する具体的な事故当時の状況をしっかりと書面にして説明できるようになります。

(5)弁護士に依頼する

弁護士に依頼をすれば、事故発生状況報告書の作成ポイントや注意点について、被害に遭った交通事故の具体的な内容に応じて助言を受けることが出来るでしょう。

加害者側の保険会社ともなれ合うことなく、被害者の方の主張を出来る限り尊重して交渉します。

裁判ともなれば、検察から実況見分調書を取り寄せ、その内容をもとに、過失割合を被害者の方に有利にできるよう、手続を進めます。

なお、被害者の方に過失がないとき、過失相殺は問題になりませんが、被害者側の保険会社が加害者側の保険会社と示談交渉ができなくなってしまいます。

この場合には、被害者の方の代わりに加害者側の保険会社と交渉できるのは、弁護士だけです。

5.交通事故の過失割合は弁護士に相談を

過失相殺は、交通事故の損害賠償金を大きく減額してしまう制度であり、しばしば、交通事故で大きくもめる問題点になります。

被害者の方としては、自分にも悪いことがあっただろうと言われるわけですから、ご気分を害されることでしょう。

それでも、そのような制度がある以上、基本的な知識の理解を踏まえて、出来る限りの対策をしなければなりません。

とはいえ、事故のパターンごとの過失割合の相場がまとめられた「緑の本」があるとはいっても、専門家のためのマニュアルであり、一般の方には使いこなすことは非常に難しいでしょう。

交通事故の具体的な事情に応じて、加害者側の保険会社と争うとなると、加害者側の保険会社も素人ではありませんから、なおさら困難です。無理をせず、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所では、これまで多くの交通事故被害者の皆様をお手伝いしてまいりました。

過失割合で加害者側の保険会社と問題が生じ始め、不安になっていらっしゃる被害者の皆様のご相談をお待ちしております。

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