交通事故

後遺障害14級の後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害14級の後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害の等級は1級から14級までありますが、認定される人数が特に多いのは最も軽い14級です。

というのも、交通事故のおケガのなかで最も多いのはむち打ちで、むち打ちの方が後遺障害等級申請をして等級が認定される場合(非該当ではない場合)、14級9号に認定されることが多いからです。

そこでここでは後遺障害14級に認定された場合の後遺障害慰謝料逸失利益につき説明します。

1.後遺障害14級の認定基準

自動車損害賠償保障法施行令では、下記のとおり、14級の後遺障害の内容を定めています。

14級 1.   1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2.   3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3.   1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4.   上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5.   下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6.   1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7.   1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8.   1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9.   局部に神経症状を残すもの

上記のうち、交通事故に多いむち打ち腰椎捻挫などのケガの後遺障害は、9号の「局部に神経症状を残すもの」として認定されることが多いと言えます。

「局部に神経症状を残すもの」と認定されるには、他覚的所見により症状が医学的に証明できるとまでは言えないものの、治療状況や症状の経過などから、被害者の自覚症状(痛みやしびれなど)が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定できる(医学的に証明まではできないが、説明はできる)必要があります。

2.後遺障害14級の慰謝料額について

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料とも言います)とは、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する慰謝料です。

自賠責保険で後遺障害14級が認定されると、75万円を支払限度額として自賠責から支払いがなされます。

この75万円には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が含まれており、そのうち後遺障害慰謝料に相当するのは32万円とされています。

弁護士基準(裁判基準)と言われる基準ですと、14級の後遺障害慰謝料は110万円とされていますので、自賠責から支払われる金額よりもかなり金額が大きくなります。

ただし、弁護士基準はあくまで裁判をしたときに認められるであろう金額の目安ですので、実際に裁判になった場合に異なる金額が認定されることはありますし、訴訟外で示談(和解)をする場合には、弁護士基準の金額よりも低い金額で合意に至ることも少なくありません。

なお、自賠責基準、弁護士基準の他に任意保険基準という任意保険会社独自の基準もあります。

あくまで内部基準なので公開はされていませんが、自賠責基準と弁護士基準の中間程度の金額で計算されて保険会社から提示があることが多いようです。

3.後遺障害14級の逸失利益について

後遺障害が残ることによって、事故前と同じように仕事をするのが難しくなり、そのために収入が減ってしまうことがありえます。

このように、後遺障害のために労働能力が喪失したり低下したりすることによって、将来得られるはずであったのに得られなくなってしまった収入のことを「逸失利益」と呼びます。

なお、被害者が事故当時無職であっても、労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、逸失利益が認められます。

逸失利益の算定は、実務上、「①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式を用います。

①基礎収入とは

基礎収入については、事故前年度の現実収入を基礎収入とするのが原則です。

源泉徴収票や確定申告書類で証明することになります。

ただし、将来的に事故前年度の現実収入以上の収入を得られることを立証できる場合は、その金額を基礎収入とすることができます。

②労働能力喪失率とは

後遺障害により失われる労働能力の割合を「労働能力喪失率」と言います。

自賠責保険では、後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率が定められており、14級の労働能力喪失率は5%とされています。

③労働能力喪失期間とは

後遺障害によって労働能力が失われる期間(収入に影響が出る期間)のことを「労働能力喪失期間」と言います。

労働能力喪失期間は、原則として、症状固定日から就労可能な年齢の終期とされる67歳までの期間とされています。

ですが、むち打ちなどで14級9号が認定された場合は、症状が段々と消えていく可能性があることや、被害者側の就労における慣れなどの事情が考慮され、5年程度に労働能力喪失期間が制限されることが多いです。

なお、訴訟外の交渉においては、これまでの経験上、相手方保険会社から、労働能力喪失期間について3年や4年といった主張がなされることも少なくないという印象です。

④ライプニッツ係数とは

逸失利益の計算にあたって中間利息控除に用いる指数です。

損害賠償金として逸失利益の支払いを受ける場合、将来受け取るはずの金銭を前倒しで受け取ることになるので、被害者と加害者の間の公平を図るため、中間利息を控除するのです。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に対応して定められています。

4.後遺障害慰謝料と逸失利益の問題は泉総合法律事務所へご相談下さい

後遺障害慰謝料のところでご説明しましたが、後遺症慰謝料の金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準で計算するかにより、だいぶ金額が変わる可能性があります。

保険会社からの示談金の提示がありましたら、示談書にサインをする前にぜひ一度泉総合法律事務所にご連絡ください。

泉総合法律事務所では、示談金の無料査定サービスを行っていますので、弁護士にご依頼いただいた場合に提示された金額よりもどの程度金額が上がる可能性があるかを、試算してお伝えいたします。

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