交通事故

休業損害とは?|交通事故で仕事や家事ができなくなった場合

休業損害~交通事故で仕事や家事ができなくなったことによる損害~

交通事故のケガで入院や通院をしたために仕事を休まざるをえず、収入が減ってしまうことがあります。

減少した収入は「休業損害」として加害者などに損害賠償請求できます。
このコラムでは、交通事故の休業損害について、詳しく説明します。

1.休業損害を要求できる人

休業損害とは、交通事故のケガが原因で手に入れられなかった収入のことです。

休業損害をもらえる方は、交通事故に遭われた被害者の方全員というわけではありません。
いつ、いくらもらえるかなども、被害者の方の具体的事情により、多少違いがあります。

(1) 休業損害を要求できる人

休業損害を賠償請求できる被害者の方は、原則として「働くことによる収入」がある方に限られます。
「交通事故に遭った→ケガをした→ケガのせいで働けない日があった→収入が減った」という原因と結果のつながりが必要だからです。

サラリーマンの方は特に問題なく休業損害が認められやすいでしょう。
自営業者の方も働いて収入を得ていますから、休業損害自体は認められる可能性は十分にあります。

ただし、後で説明する通り、交通事故のケガのせいでどれだけ収入が減ったといえるか、問題になることにご注意ください。

一方、家賃収入や生活保護などのみが収入の方は、働かなくても収入があるわけですから、休業損害を請求できません

専業主婦の方は、「家事労働」をしているとして、ある程度の休業損害が認められます。
その他、事故当時無職の方、学生の方でも認められる可能性がないわけではありません。

それぞれの人について、詳しくは後ほど説明します。

その前に、前提となる休業損害の計算方法や仕組みなどについて説明します。

(2) 休業損害の計算方法

基本的な休業損害の計算方法は、被害者の方の一日当たりの収入」×「事故のせいで休業した日数(「休業日数」)という単純なものです。

もっとも、収入は被害者の方により異なりますし、働き方などにより、一日当たりの収入の計算方法も変わってきます。

休業日数についても、交通事故の損害賠償請求制度の問題で、ぶれが生じる可能性があります。

(3) 一日当たりの収入の計算方法

基本的には、一定期間の収入を、3か月ならば90日・1年ならば365日など、その期間の日数で割って、一日当たりの収入を計算します。
どれだけの期間が基準となるかは後で説明しますが、被害者の方の具体的事情によります。

問題は、割る日数に休日を入れるかどうかです。

一日分の収入を計算するときに、

①土日など休日を含む日数で割るか
②休日を含まない「実稼働日数」で割るか

が大きなポイントになります。

加害者側の保険会社は、①で計算した金額を示談で提示することが多いでしょう。
しかし、働いていない休日も含めた日にちで収入を割ってしまうと、1日当たりの収入が低くなってしまいます。

弁護士に依頼すれば、あくまで加害者側の保険会社との交渉など次第ではありますが、②の「実稼働日数」に基づいて一日当たりの収入を計算することで、休業損害の金額を増やせる可能性があります。

(4) 休業日数の考え方

全ての通院した日について休業損害が認められるとは限りません。治療など仕事以外に時間を費やすことが必要で、働けなかったことは仕方がないといえる事情がないといけません。

特に、重視されるのは担当医の判断です。
「この期間は、治療のために仕事を休むことが必要」と診断していれば、休業日数に入れることの説得力が増します。その診断の裏付けとして、ケガの内容や程度・治療状況・仕事の内容などの具体的事情も考慮されます。

実際に読者の方がどう判断されるかは、担当医の見解などをもとに、弁護士との相談の中でご確認ください。

さらに、休業日数を考えるうえで注意しなければならないことがあります。

交通事故の損害賠償請求制度では、ケガの賠償と後遺症の賠償は別枠となっています。
そのため、後遺症が残ってしまったとされた日以降は、ケガによる損害のひとつである休業損害は、認められなくなってしまうのです(項目を改めて説明します)。

2.後遺症が残った場合は「症状固定日」に注意

交通事故によるケガの後遺症が残った場合には、後遺症が残ったと認定される日である「症状固定日」以降は、休業損害が発生しません。

代わりに、「逸失利益」を賠償請求できる可能性が生じますが、症状固定日が本来より早くなってしまうと、全体で見て賠償請求できる金額が減ってしまうおそれがあります。

(1) 休業損害と「逸失利益」の関係

後遺症が残らなかったケガのときは「休業期間」(会社を休むと休業日数にカウントされる可能性のある期間)は、原則として、被害者の方の仕事の内容からして、もう、仕事をしても問題はないだろうと言える状態になった時までです。

後遺症が残らなかったときの休業損害には例外があります。ケガが完治していなくても、仕事に悪影響は出ない状態にまで回復したら、原則として休業損害は請求できなくなります。

もっとも、その後も完治するまでは通院が必要です。

そこで、ケガによる仕事への悪影響が無くなって以降も、通院に時間をとられて就労できなかった場合には、通院した日、あるいは通院した時間(通院のため、遅刻や早退をした場合)に応じて休業損害が認められることがあります。

しかし、後遺症が残った場合は、将来ずっと後遺症による休業損害があるか判断することは、現実には不可能です。

そこで、後遺症が「後遺障害」に当たると第三者機関に認定された場合に限り、将来の後遺症による収入への悪影響を一括で損害賠償請求できることにしています。

後遺症による将来の収入の減少分は「逸失利益」と呼ばれています。つまり、後遺症が残ってしまった場合は、症状固定日を境目に、交通事故による仕事や家事への悪影響のとらえ方が、休業損害から逸失利益に変わるのです。

(2) 逸失利益の問題点

逸失利益は、後遺障害の認定がないと請求できません。

そのため、必ず請求できるとは限らない・支払が遅い・「どんぶり勘定」なので、実情をあまり考慮してもらえない、などの問題があります。

(3) 保険会社との対応の注意点

加害者側の保険会社は、休業損害の支払いを減らすために、本来よりも早い時期に症状固定がされたと主張することがあります。

特にむち打ちの場合、骨折と違って検査で症状の状態が判別しづらいですから、3か月から長くても6か月と言った「相場」を持ち出して、すでに症状固定したから休業損害は支払わないと迫ることがあるのです。

しかし、被害者の方のケガの程度次第では、症状固定までに相場より長い期間がかかることはざらです。保険会社に症状固定日だと連絡を受けても、しっかり反論して下さい。

3.被害者の方の具体的事情ごとの休業損害

(1) サラリーマンなど給与所得者

会社などに雇われて給料をもらっている「給与所得者」の方の休業損害について説明します。

正社員だけでなく、派遣社員の方や契約社員の方、パートやアルバイトの方も、基本的には同じです。

必要書類

  • 休業損害証明書
  • 源泉徴収票
  • 賞与減額証明書(ボーナスが減少した場合)

休業損害証明書は、加害者側の保険会社が書式を用意し、記入は勤務先の人事や総務の担当者が行います。

計算方法

一日当たりの収入を計算する基礎となる期間は、交通事故の前3か月です。

収入の金額は、額面となります。残業代などを含む一方、税金や社会保険料などは差し引きません。

休業日数には、通院のため取得した有給休暇も含みます。

休業損害賠償の支払い時期

毎月ごとに、休業損害証明書を提出して休業損害を受け取ることもできます。

事前に勤務先に毎月休業損害証明書を発行してもらうよう連絡をしておきましょう。

この場合の支払時期は、休業損害証明書などの書類を保険会社に提出してから1週間前後が目安です。

(2) 主婦

専業主婦の方でも、「家事ができなくなったこと」について、休業損害が認められます。
事故の時の女性の平均賃金(※1)から、1日当たりの家事による収入があるものとみなして、交通事故によるケガのせいで家事ができなかった日数をかけるのです。

入院したときは、平均賃金×入院日数の全額が認められます。
一方、通院をしたときは、少しずつ休業損害として認められる金額が減っていきます。治療が進むにつれて、ある程度家事ができるようになっていくからです。

通院何日目からどれだけ減額されるかは、具体的事情次第としか言いようがありません。弁護士にご相談ください。

パートをしていらっしゃる場合は、パートの現実の収入と、賃金センサスの平均賃金とを比較して、より高いほうの金額が休業損害になります。
ですので、現実のパート収入の金額に、家事についての平均賃金を上乗せして休業損害とすることはできません。

なお、家政婦を雇った場合などでは、その費用が損害賠償請求できますが、休業損害は一切請求できなくなります。

これまでの説明は「家事従事者」、たとえば主夫の方にも該当します。
ただし、一人暮らしの学生や高齢者の方は、上記のように休業損害を主張することはできません。

【加害者側の任意保険会社の提示する主婦の休業損害金額は低い!】
弁護士に依頼せず加害者側の保険会社と交渉すると、自賠責の最低保証額である6,100円を1日当たりの金額として提示されるでしょう(※なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円となります)。これは、平均賃金をもとにした金額よりもかなり低いものです。
弁護士に依頼すれば、本文のとおり、平均賃金をもとに休業損害を請求しますから、ほとんどの場合、休業損害の金額が上がります。
交通事故の損害賠償では、弁護士に依頼すると、裁判沙汰になることを嫌った保険会社が支払額を増やすことがほとんどであることは覚えておいてください。

主婦の場合、収入の金額は「賃金センサス」という平均賃金の統計表で計算されますので、収入に関する特段の資料は不要です。

もちろん、パートをされている場合は、パートの収入を証明する資料(給与明細書か、なければ銀行通帳の写しでも構いません)が必要です。

(3) 失業中の方

失業中の方は原則として休業損害は発生しません。

例外的に、働く能力と意欲がある・ケガの治療期間中に就職する可能性があった(特に内定があったなど)などの条件をクリアしている場合には、通常より少なくはなりますが、休業損害が認められる可能性があります。

(4) 学生

学生も、原則としては休業損害が認められません。
アルバイトをしていた場合は、その収入減を休業損害とできることもあります。ただし、長期にわたり安定してアルバイトをしていたといった実績が必要でしょう。

一方、卒業後の就職の内定をもらっていた場合や、長期入院のせいで就活や卒業・就職を先送りした場合などでは、就職すれば得られた収入が休業損害として認められることがあります。

(5) 自営業

必要書類

  • 事故発生の前年度の確定申告書の第一表と第二表
  • 確定申告書の付属書類
    →白色申告の方:収支内訳書
    →青色申告の方:所得税青色申告決算書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • その他の収入を証明する書類(会計帳簿、伝票類や日計帳など)

確定申告関連の書類はもちろん、それを裏付けるために、課税証明書などの税金の資料も必要な場合があります。

ごくまれに申告していない所得について、会計帳簿など様々な資料で証明することで休業損害が認められることがありますが、期待はしない方がよいでしょう。

計算方法

自営業の方の一日当たりの収入は、交通事故の前の年1年間の年収から計算されます。年収の金額は、基本的に確定申告書の所得額です。

なお、青色申告による所得控除などがされる前の金額となります。

自営業者の方の休業損害には、事業を維持し続けるために必要やむを得ないといえる費用が休業損害に追加されることもあります。

たとえば、事務所の家賃などの固定経費です。

家族に事業を手伝ってもらっている場合

法人成り」をしていても、家族経営・従業員が親族のみで5人以下といった場合は、個人事業主として扱われることがあります。

会社役員とされると、次に説明する通り面倒なことになりかねないので、個人事業主として扱われた方が、被害者の方には有利です。

一方で、家族に赤の他人と同じ程度の給料を支払っていないときは、休業損害の金額は減ってしまいます。

申告した収入の中には、家族が被害者の方の事業に貢献した金額が含まれているからです。

(6) 会社役員

会社役員の方の「役員報酬」には、役員として働いたことに対する「給料」と、会社のオーナーとして受け取った「配当」の二つの性質があります。

配当としての性質しか持たず、休業しても役員報酬が減っていないならば、休業損害は認められません。
休業したことで役員報酬が減っている場合、役員報酬のうち、給料の部分のみは休業損害が認められる可能性があります。

役員報酬の中の給料と配当は区別が困難ですので、支給名目によらず、会社や被害者である役員の方の職務内容、他の役員や従業員との比較など、具体的な事情に基づいて判断します。

そのため、必要な資料は具体的な事情によりけりですし、いくらが休業損害として認められるかもここで説明することはできません。弁護士にご相談ください。

4.休業保障制度~自賠責保険や労災保険~

交通事故のケガにより収入がなくなってしまうことは大きな問題です。そのため、社会制度の中で、いくつかの制度が重なって被害者の方の生活を保障しています。

簡単には、自賠責保険が最低限の保証をして、任意保険が損害全額を支払うという形になっています。さらに、仕事中の交通事故の場合は、労災保険もかかわってきます。

最後に、自賠責保険や労災保険について説明します。

特に労災保険から支払われる「休業補償給付」と「休業給付」は、その名前からして紛らわしいので、ご注意ください。

(1) 自賠責保険について

自賠責保険とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」と言います。ケガなどの人身損害について、最低限の損害賠償を保障するための制度です。

支払金額の上限はありますが、被害者の方が直接損害賠償金を加害者側の自賠責保険会社に請求する「被害者請求」という制度や、迅速な支払いをしてもらえる「仮払い制度」があります。

そのため、加害者や加害者側の任意保険会社との交渉の前に、比較的早くに、休業損害や治療費などの損害賠償を受けることができます。

(2) 自賠責保険における休業損害の計算方法

基本となる計算式は、6,100円(※2020年3月31日以前の事故は日額5,700円)×休業日数です。

6,100円という一日当たりの収入に当たる金額は、最低限の保証額です。実際の一日当たりの収入が6,100円未満の人でも、6,100円より下がることはありません。

一方、一日当たりの収入が6,100円より多いことが分かる資料を提出して認めてもらえれば、最大で19,000円まで増やすことができます。

ただし、以下の二つには注意してください。

上限金額

自賠責保険から支払われるケガによる損害賠償金には、全体で120万円という上限があります。

治療費など、ほかのケガによる損害と合わせて120万円になってしまうと、それ以上は休業損害含め、ケガについての損害賠償金が自賠責保険から支払われません。

なお、後遺障害については別枠となります。

休業「補償」:労災保険からの支給金

勤務中に交通事故に遭った被害者の方は、「休業補償給付」を、通勤中の場合は「休業給付」を、労災保険から受け取ることができる場合があります。

休業補償給付と休業給付は、しばしばまとめて「休業補償」と呼ばれます。
紛らわしいことに、自賠責保険からの損害賠償金の支払いも休業補償と呼ばれることが多いのですが、正確には別の制度によるものです。

労災保険による休業補償の金額は、「事故前3か月の1日当たり収入(休日も含む日数で割ります)の6割×休業日数」と計算されます。

休業日数は、休業4日目から計算しますので、3日分差し引かれます。
事故に遭った時が勤務中ならその3日分は会社が支払ってくれますが、通勤中の場合、支払いはありません。

これとは別に、「休業特別支給金」が支給されることもあります。
その金額は、上記の2割です。結局、収入の8割が保証されることになります。

(3) 自賠責保険と労災保険の関係について

自賠責保険と労災保険は、制度の目的は異なっていますが、被害者の方にお金を給付するものです。そのため、たとえば、治療費については、どちらか一つしか選ぶことができません。
しかし、休業損害については、どちらの制度も利用可能です。

労災保険からの休業補償を受けた場合には、その分、自賠責保険から手に入れられる金額は差し引かれて収入の4割になってしまいますが、2割分の労災保険の特別給付金は差し引かれませんので、もとの収入の2割を得することになります。

その他、両者の特徴については、

  • 治療費については、自賠責保険と労災保険のいずれか一つだけからしかお金をもらえない
  • 被害者の方の過失(注意義務違反)が大きいとき、自賠責保険からの支払いが減額されてしまう可能性があるが、労災保険からの補償は減額されない
  • 慰謝料は、自賠責保険からは支払われるが、労災保険からは支払われない

などの一長一短があります。そのため、被害者の方の具体的事情により、どちらが良いかは異なります。弁護士によく相談しましょう。

5.休業損害をはじめ損害賠償請求は弁護士へ

交通事故では、骨折などの大ケガをしやすく、また、むちうちなど些細なようで日常生活に大きな支障を生じることもあります。

仕事を休んで治療に専念すれば回復も早まることが多いでしょうが、その代わりに収入が減ってしまうことで、通院や入院にためらいが生じがちです。

休業損害は、ケガの治療など交通事故が原因で仕事ができなくなったことについて、手に入れられなかった収入を加害者に損害賠償請求できるものです。これにより、安心して治療に専念することができるようになります。

もっとも、休業損害は、働き方などの被害者の方の具体的事情により、計算方法や資料、その他細かな注意点が異なります。

その専門的な知識を踏まえたうえで、保険会社との交渉や自賠責保険か労災保険かの選択の助言などができるのは、法律の専門家である弁護士だけです。

泉総合法律事務所では、これまで多くの交通事故被害者の皆様をお手伝いしてまいりました。休業損害をはじめとした損害賠償請求を希望する被害者の皆様のご相談をお待ちしております。

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