債務整理

立川市の裁判所で債務整理|自己破産と個人再生どちらを選ぶべき?

東京都立川市の債務整理の最新動向

「借金が返済できない」とお悩みの方の中には、債務整理をご検討されている方も多いでしょう。

もっとも、ブラックリストに載る等のデメリットもある債務整理に対し、ためらいを持たれている方も多いと思います。

そこで今回は、東京都立川市で債務整理を行う場合に知っておくべきポイントや、債務整理の種類などについてご説明いたします。

具体的な情報を知った上で、債務整理を行うかどうか、ご自分にはどの債務整理方法が適しているかなどをご検討ください。

1.立川市で自己破産をする場合の申立裁判所

裁判所を介する法的な債務整理手続である、個人再生や自己破産の場合は、お住まいの地域を管轄する地方裁判所に申し立てを行うのが基本です。

この点、立川市にお住まいの方が自己破産、個人再生を申し立てる場合は、①東京地方裁判所(本庁)か、②東京地方裁判所立川支部が、管轄裁判所として規定されています。

住所は以下の通りです。

東京地方裁判所本庁
東京都千代田区霞が関1-1-4
(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分)

東京地方裁判所立川支部
東京都立川市緑町10-4
(多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分,立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分)

立川市にお住まいで自己破産・個人再生を行なう場合、東京地方裁判所と東京地方裁判所立川支部のどちらに申立てを行なっても大丈夫なのでしょうか。

前述のとおり、裁判管轄(※)を見てみると、立川市の場合は、東京地方裁判所と東京地方裁判所立川支部の両方の記載があります。
この場合、どちらに申し立てるべきか迷ってしまうかもしれません。

これに対しては、基本的に、どちらの裁判所に申立てを行っても大丈夫です。
もっとも、立川市にお住まいの方は、お近くの立川支部に申立てを行なう方が多いのが通常です。

【※裁判管轄とは】
裁判管轄とは、どこの裁判所に申立てを行うかについて定められたルールのことを指します。地域によっても管轄は分かれていますが、申し立てる内容によっても、裁判所は変わります。

2.自己破産、個人再生どちらを選ぶべき?

債務整理の中でも、借金が多い方に向いている自己破産個人再生。どちらを選択すべきか迷う方も多いでしょう。

以下では、自己破産・個人再生の概要をご説明し、どのような方がそれぞれの手続きを選択されているかをご説明します。

(1) 自己破産を選択すべき人

自己破産とは、借金を0にする債務整理の方法です。税金などの一部を除いたすべての債務を免除してもらうため、裁判所の許可(免責許可決定)が必要となります。

債権者にも「返済できない」という迷惑をかけることになるため、今お持ちの高価な資産(家、車、一定額以上の預金)などは没収され、債権者に分配されます。

また、自己破産には種類があり、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。

一定の基準以上の財産があったり、免責不許可事由があったりする場合には「管財事件」となります。
同時廃止事件に比べて、管財事件では費用がかかり、手続もより複雑となります。

なお、東京地裁立川支部では、自己破産の申立ての際、東京地裁本庁が採用している即日面接(原則として申し立てたその日のうちに、同時廃止事件か管財事件かを決めるために、裁判官と申立代理人弁護士が、直接面接して手続方法を決める制度)は行なっていません。

そのため、先ほど申立ては本庁でも立川支部でもどちらでも可能と言いましたが、自己破産の同時廃止事件をご希望で、かつ即日面接による手続開始を望んでいる方は、東京地裁本庁での申立てが必要となります。

同時廃止については以下のページをご覧ください。
同時廃止とはなんですか?

では、自己破産はどんな人に向いているのでしょうか。

  • 返済能力が全くない
  • 借金が数百万単位など大きく、借入先も多い
  • 安定した職業についていない

このようなケースの場合は、自己破産をする代表的なケースといえます。

これら以外でも、定年後に多額の借金が残る場合は、定年前に自己破産をしておくべきです。
定年後は年金生活となり収入が減るため、返済がさらに苦しくなってしまうことが予想できるためです。

また、自己破産をするデメリットが少ないケースとしては、自宅を持たず賃貸で暮らしている方、自身の名義で車を所有していない方が挙げられます。
資産の代表である家や車を失わずに済むため、デメリットも少なくなるのです。

(2) 個人再生を選択すべき人

個人再生とは、負債額の1/5程度まで借金を減額してもらえる債務整理の方法です(ただし、今後も住宅ローンを払って自宅を維持することを希望する場合、その住宅ローンは減額の対象外となります)。

元本を含め大幅な減額を図るため、再生計画を裁判所に提出し、これが裁判所によって認可された場合にはじめて、債務の減額が可能となります。

個人再生の特徴は、住宅ローンを残したまま、それ以外の借金の減額が行なえる可能性があることにあります。

また、個人再生にも種類があり、個人の場合は「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2つから選択します。

実際の個人再生事件の殆どの場合で、小規模個人再生が選択されていますが(これは、小規模再生よりも給与所得者等再生の方が、返済総額が大きくなることが多いこと等も影響していると思われます)、どちらを選ぶべきなのかは、ケースによっても異なりますので、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

では、個人再生が向いているのはどんなタイプの方なのでしょうか。

  • 住宅ローンが残っているが、マイホームは残したい場合
  • 借金は多いが、減らせば返済できる場合
  • 定職に就いていて、定期的な収入がある場合

個人再生を選択される典型的な例としては、上記のようなものがあります。

これら以外でも、借金の経緯等の事情から自己破産をしても免責が許可されないだろうと予想されるケースや、破産すると職業・資格制限がかかるような仕事をされているケースでは、個人再生をおすすめすることがあります。

個人再生は、減額されているとはいえ、手続終了後に(最低でも3年間は)債権者へ返済を続けていくことが前提です。

定職に就いていて、無理のない返済ができるレベルに減額できそうな場合は、個人再生が向いているといえるでしょう(逆に、継続的に返済を履行する見通しが立たないようであれば、個人再生は難しいということになるでしょう)。

3.債務整理のご相談は泉総合法律事務所立川支店へ

債務整理をご検討されている方は、1人で悩まず専門家にご相談ください。

インターネットなどでは債務整理に関するさまざまな情報が広がっていると思います。基本的な情報に関して、ご自身で勉強し、債務整理を検討することは素晴らしいことです。

しかし、実際に債務整理をすべきか、どの方法を選択すべきかについては、実際の事案を見てみない限り確定的な判断はできません。つまり、インターネット上の情報だけでは、すべての判断を行うことは難しいということです。

ご自身だけで判断してしまうと、必要のない資産を失うことになったり、裁判所の認可が下りなったりする可能性もあります。できる限り、専門家に判断を仰ぎ、その上でご検討するようにしてください。

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専門の弁護士が真摯に対応し、最善の道を歩めるよう全力でサポートいたします。

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