交通事故

自賠責基準VS裁判基準!正当な交通事故の慰謝料を受け取るための知識

自賠責基準VS裁判基準!正当な交通事故の慰謝料を受け取るための知識

交通事故の被害者になったときには、「十分な補償」をしてもらいたいと誰もが考えるものです。しかし、交通事故の専門家ではない被害者にとっては、相手方から提示された金額「公平な金額」であるかどうかよくわからないという場合も少なくないでしょう。

そこで、今回は、交通事故でケガをしたときの慰謝料額の目安となる金額について、具体的なケガの種類ごとに解説したいと思います。

1.交通事故の被害者が受け取れる慰謝料

交通事故の被害者となったときには、相手方に対して治療費に加えて、「慰謝料」を請求することができます。この「慰謝料」とは、交通事故の被害に遭ったことで受けた「精神的苦痛」を補償してもらうための金銭です(相手方を罰することを目的とした金銭ではありません)。

交通事故の被害に遭ったときの慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺傷害慰謝料」の2つの慰謝料があります。

(1) 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故でケガをさせられたときには、治療費とは別に、「ケガをさせられたことによる精神的苦痛」を補償してもらうことができます。この「ケガさせたことへの慰謝料」は、実務においては、入通院期間に応じて金額が決められることが一般的なので、「入通院慰謝料」と呼ばれます。

しかし、入通院慰謝料の法的性質は、あくまでも「受傷したことによるすべての精神的苦痛」を補填するものなので、入通院期間だけで金額を決めることが相当ではない場合もあります。

(2) 後遺障害慰謝料

交通事故によるケガをしたときには、「医師の治療によっても治らない症状」が残る場合があります。

交通事故の示談交渉において「後遺障害」と呼ばれるのは、「治療によって回復の見込みがない症状」のことです。後遺障害が残ってしまったときには、症状固定までの治療費、入通院慰謝料に加えて、「後遺障害に対する慰謝料」を請求することができます。入通院慰謝料は、「症状固定まで」を区切りとして金額が算出されるものだからです。

後遺障害慰謝料は、「症状がいつまで続くかわからない」ものを「一括払い」でまとめて補償する性格のものです。そのため、平均余命までの期間が長い子どもの交通事故や、重度な症状が残った場合には、慰謝料額がかなり高額となることも珍しくありません。

2.ケガの種類別の慰謝料相場

交通事故の被害に遭った人であれば「私の場合に支払われる慰謝料額」が幾らくらいになるのか気になる方も多いと思います。また、相手方保険会社から提示された金額で示談に応じて良いかどうか、よくわからないという人も少なくないでしょう。

そこで、「むち打ち症」、「骨折」、「高次脳機能障害」の3つの場合を例に、慰謝料額の目安となる金額を紹介していきます。

(1) 「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」の決まり方

個別のケガごとの慰謝料額について確認する前に、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」の算出の仕方について確認しておきましょう。

入通院慰謝料は、その呼び名のとおり、「入通院の期間」に応じて金額が算出されます。自賠責保険によって支払われる入通院慰謝料の金額は、入通院の期間(もしくは回数)「1日(回)あたり4,300円」となります。

後遺障害慰謝料の金額は、第三者機関によって認定された「後遺障害の等級」に応じて金額が定まります。後遺障害等級は最も症状の重い第1級から症状の軽い第14級までに区分されています。

(2) むち打ち症の場合の慰謝料額

「むち打ち症」は、多くの交通事故被害で見られる典型的な症状といえます。

むち打ち症となったときの治療期間は3ヶ月が相場とよくいわれます。3日に1回(月10回)のペースで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、252,000円となります。

交通事故でむち打ち症となったときには、首や肩などの痛み・しびれ、倦怠感、めまいなどのような後遺障害が残ってしまうことがあります。むち打ち症の後遺障害が認められるときには、最も軽い等級である第14級となることが多いです。

第14級の場合に認められる慰謝料額は「32万円」です。むち打ち症でも、MRI画像などによってむち打ち症の原因を確認できるときには、第12級の認定となる可能性があります。第12級の慰謝料額は93万円です。

なお、後遺障害が認められるほどのむち打ち症の場合には、通院期間も相場以上(6ヶ月以上)となることが少なくないので、入通院慰謝料も後遺障害が残らない場合よりも多くなります。3日に1回の通院を6ヶ月続けたときの入通院慰謝料は504,000円です。

(3) 骨折の場合の慰謝料額

交通事故による骨折の例としては、運転手がハンドルに胸部を打ち付けたことによる「肋骨(ろっこつ)骨折」や、歩行者が車両に吹き飛ばされた衝撃による骨盤や足・腕などの骨折がよく起こります。

骨折の場合には、受傷の部位・骨折の程度によって異なりますが、一般的には6ヶ月が治療期間の相場とされています。仮に、3日に1回(月10回)のペースで6ヶ月通院したとすれば、入通院慰謝料は504,000円です。

交通事故によって骨折したときには、「可動域制限」、「骨の変形」といった後遺障害が残る可能性があります。特に、関節周辺を複雑に骨折したケースでは、関節の機能を完全に損なってしまう場合や、四肢の切断ということもあるかもしれません。

骨折の場合に考えられる後遺障害とそれぞれの場合の後遺障害慰謝料の金額は下の表にまとめたとおりです。

後遺障害の程度 後遺障害等級 自賠責保険基準での慰謝料額
両上肢の用を全廃したもの 第1級第4号 1,100万円

(要介護の場合には1,600万円)

1上肢の用を全廃したもの 第5級第6号 599万円
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 第6級第6号 498万円
1下肢の5センチメートル以上の短縮 8級5号 327万円
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級第6号
股関節の完全弛緩性マヒ
(力が全く入らない状態)
8級7号
人工関節などに置換した場合で機能に著しい障害を残したとき
1下肢の3センチメートル以上の短縮 10級8号 187万円
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 第10級第10号
人工関節などに置換した場合 10級11号
股関節の機能に著しい障害を残す場合
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 第12級第6号 93万円
1下肢の1センチメートル以上の短縮 13級8号 57万円

(4) 高次脳機能障害の場合

重大事故が起きたときには、頭部に大きな衝撃を受けたことで脳機能に重篤な障害が残る場合もあります。遷延性意識障害(いわゆる植物状態)がその典型です。

遷延性意識障害の場合には、「症状固定」まで最低でも半年かかります。実際には、治療期間(入院期間)が1年以上となることも珍しくありません。

たとえば、1年の入院となれば、入通院慰謝料だけでも150万円を超えてしまいます(入院6ヶ月で756,000円)。

また、遷延性意識障害となったときには、通常は、後遺障害等級も第1級となります。脳機能障害では介護の必要も生じるため、通常の場合の後遺障害第1級の慰謝料額よりもさらに高額な慰謝料(1,600万円)が認められます(保険金総額の上限は4,000万円)。

ただし、平均余命までの期間の長い人が遷延性意識障害となったときの補償は、4,000万円で足りるわけではありません。自賠責保険の上限額を超えた場合には、相手方が加入する任意保険で不足分が支払われます。

3.適正な慰謝料を受け取るための注意点

交通事故の被害にあったときには、公平で十分な補償を受けることが大切です。

しかし、被害者の対応に問題があるときには、慰謝料額が減額されてしまうことがあります。

(1) 入通院の期間が十分ではない場合

入通院慰謝料は、「入通院の期間・回数」に応じて金額が決まります。通院頻度が2日に1回以下の場合には、通院期間ではなく「実際の通院回数」が算出基準となるため、入通院慰謝料が減額されてしまいます。

また、通院頻度(回数)が少ないときには、相手方保険会社から治療途中で「治療費の打ち切り」を通告される場合もあります。通院頻度が少なければ、「ケガは軽傷」と判断されてしまうからです。

さらに、通院期間が半年に満たない場合には、後遺障害の認定を受けられないことがあります。ケガの程度に見合った十分な補償を受けるためには、「医師の指示にしたがって、十分な治療を受ける」必要があります。

【参考】交通事故における慰謝料は通院頻度、通院期間で増額する?

(2) 後遺障害認定の申請を「事前認定」で行った場合

後遺障害慰謝料を受け取るためには、第三者機関による「後遺障害の認定」を受ける必要があります。

後遺障害の認定を申請する方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。前者は、申請に必要な資料(診断書や検査結果など)の収集・提出を相手方の保険会社に任せる方法で、後者はそれを被害者自らが行う方法です。

弁護士が関与しない示談交渉の場合には、ほとんどのケースで「事前認定」によって後遺障害の認定がなされています。事前認定の方が、被害者にとって資料収集・提出の負担が小さいからです。

しかし、相手方の保険会社としては「後遺障害慰謝料が減額(あるいは非該当)」となった方が利益となります。そのため、ケガの状況や示談交渉の展開次第では、保険会社が不熱心・不誠実に対応することもあり得ます。

そのため、後遺障害診断書が「十分に作成されない」ことなどを理由に、後遺障害等級が低くなる場合や、後遺障害が認められない場合もあります。

【参考】事前認定と被害者請求|被害者が損をしない後遺障害認定の申請方法

後遺障害に対する補償を受けるためには、後遺障害診断書などの「認定の根拠となる資料」を十分に作成・収集する必要があります。

後遺障害に対する補償を確実に受けたいときには、治療段階から弁護士によるサポートを受けることが特に有効です。

【参考】後遺障害診断書の作成方法|弁護士サポートによるメリットとは?

(3) 納得のいかない過失割合で示談に応じたとき

実際の交通事故では、当事者の双方に落ち度があることも少なくありません。当事者の双方に過失があるときには、それぞれの過失割合に応じて損害賠償を負担します。

弁護士に依頼しない示談交渉では、「交通事故の素人である被害者」が「交通事故のプロである保険会社の担当者」によって不利な交渉を強いられることも少なくありません。被害者にとって納得できない過失割合で示談をまとめてしまえば、慰謝料額も減額されてしまいます。

【参考】
どちらが悪い?自転車と車の接触事故における過失割合
歩行者と自動車の交通事故案件で知っておきたい過失割合の注意点

4.弁護士基準で示談すれば慰謝料は増額

慰謝料額が減額されてしまうリスクは、弁護士に相談・依頼することで多くは回避可能です。弁護士に依頼することで、十分な治療期間を確保し、適切な後遺障害診断書を作成し、公平な過失割合を主張することが可能となるからです。

また、弁護士に示談交渉を依頼すれば、「自賠責保険基準(ここまでに紹介してきた相場額)」ではなく、「弁護士基準(裁判基準)」に基づいた示談交渉を行うことができます。弁護士基準とは、交通事故による損害賠償を民事訴訟で請求した際に、「裁判所が認める賠償額」を基準とした慰謝料の算出根拠のことをいいます。

たとえば、通院6ヶ月の入通院慰謝料は、自賠責保険基準では756,000円(2日に1回以上通院した場合)ですが、裁判基準では「116万円(他覚症状のないむち打ち症では89万円)」となり、大幅な増額となります。

むち打ち症で3日に1回のペースで3ヶ月通院した場合でも、252,000円(自賠責保険基準)が、最大で53万円まで増額される可能性があります。

後遺障害慰謝料についても、第14級では「32万円が110万円」に、第1級(要介護)では「1,600万円が2,800万円」まで増額される可能性があります。

「弁護士に示談を依頼すると賠償額・慰謝料額が増額する」とよくいわれるのは、弁護士に依頼することで、慰謝料の算出基準が変わるからなのです。

5.まとめ

交通事故でケガを負わされてしまったときには、「公平で十分な補償」を受ける権利があります。

交渉の巧拙や、後遺障害認定の方法によって、慰謝料額が高くなったり安くなったりすることは、本来あってはならないことです。しかし、実際には、被害者本人が示談を行ったことや、後遺障害認定の申請を相手方保険会社に任せてしまったことで、「本来得られるはずの慰謝料」を得られなかったケースも少なくありません。

根拠もなく、いわゆる「ゴネ得」を狙って示談交渉を引き延ばすことは好ましいことではありませんが、「公平な補償」を受けることは、被害者の当然の権利です。相手方が提示してきた慰謝料額が「少なすぎる」と感じたときには、簡単に示談に応じず、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

泉総合法律事務所では、交通事故の示談交渉の経験豊富な弁護士が誠心誠意サポートさせていただきます。なお、交通事故の相談は初回無料でご利用いただけます。

相手方から提示された損害賠償額に疑問・不満を感じたときには、お気軽に当事務所の弁護士までお問い合わせください。

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